通話料無料はじめてのご予約受付センター
0120-366-929
- 営業時間
- 9:00~19:00
- 定休日
- 年末年始
店舗相談の
予約をする
閉じる
生命保険料控除とは支払った保険料に応じて、課税対象となる所得が下がり、その結果、所得税と住民税が軽減される制度です。
支払った保険料の一定額がその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれます。
生命保険料控除には「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があります。
※上記項目以外にも適用を受けるための要件があります。
<個人年金保険料控除を受けるための条件>
「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも、控除額の上限は所得税4万円、住民税2.8万円になっています。制度全体での所得税の所得控除限度額は12万円、住民税の限度額は7万円です。
※ただし、令和8年に関しては、23歳未満の子どもを扶養する世帯について、「一般生命保険料控除」の所得税の控除額(上限)を6万円に引き上げる特別措置が取られています。
| 控除の種類 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料 | 60,000円 | 28,000円 |
| 介護医療保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
| 個人年金保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
| 控除の合計額 | 120,000円 | 70,000円 |
| 控除の種類 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
| 介護医療保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
| 個人年金保険料 | 40,000円 | 28,000円 |
| 控除の合計額 | 120,000円 | 70,000円 |
※「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となります。
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容により適用となる控除区分が判定されます。
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、新たな生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。
| 年間の払込保険料など | 控除される金額 |
|---|---|
| 30,000円以下 | 払込保険料などの全額 |
| 30,000円超 60,000円以下 | 払込保険料など×1/2+15,000円 |
| 60,000円超 120,000円以下 | 払込保険料など×1/4+30,000円 |
| 120,000円超 | 一律60,000円 |
| 年間の払込保険料など | 控除される金額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 払込保険料などの全額 |
| 20,000円超 40,000円以下 | 支払った保険料など ×1/2+10,000円 |
| 40,000円超 80,000円以下 | 支払った保険料など ×1/4+20,000円 |
| 80,000円超 | 一律40,000円 |
※一般・介護医療・年金あわせて120,000円が限度
「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。せっかくある制度なので、有効に活用したいものです。
平成24年1月1日以前に契約した保険をお持ちの方は、生命保険料控除の計算式が異なりますので、
まずは下記より保険クリニックにご相談ください。
更新日:2026年5月11日
通話料無料はじめてのご予約受付センター
0120-366-929
知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。
営業時間 9:00~19:00
営業時間 9:00~19:00