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【知らないと損する!】生命保険料控除のお話し

生命保険料控除とは支払った保険料に応じて、税金が軽減される制度です。

支払った保険料の一定額がその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれます。

生命保険料控除制度を「利用しない」場合

平成22年度税制改正により、平成24年度の所得税(平成25年度の住民税)から、生命保険料控除制度が改正されました。

契約日が平成23年12月31日以前のご契約は、従来の生命保険料控除制度が適用されます。

平成24年1月1日以降に新契約または「所定の変更」(更新・転換・保障の見直し・所定の特約中途付加)を行った場合は、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

同じ保険料を払っていても、旧制度、新制度で控除額が異なります。

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改正のポイント

1 「介護医療保険料控除」が新設

旧制度の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されました。

一般生命保険料控除
死亡保険、学資保険などの保険料
介護医療保険料控除
医療保険、がん保険、介護保険などの保険料
個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約などの保険料

上記項目以外にも適用を受けるための要件があります。

  • 年金受取人の名義は契約者本人または配偶者のどちらかであること
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること
  • 保険料払込期間は10年以上であること(一時払いで加入した年金保険は対象外)
  • 年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金の受取開始日に被保険者の年齢が60歳以上で、年金の受取期間が10年以上であること

2 各控除区分の適用限度額・制度全体での適用限度額の変更

「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、所得税5万円⇒4万円・住民税3.5万円⇒2.8万円に変更となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額となりました。

制度全体での所得税の所得控除限度額が、10万円⇒12万円に拡充されます。住民税は限度額7万円のまま変更はありません。

旧制度 【合計適用限度額】所得税 10.0万円  住民税 7.0万円

旧制度と新制度の両方で控除の適用を受ける場合は4万円(2.8万円)を限度

新制度では「一般生命保険料」「介護保険料」「個人年金保険料」の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となります。

3 適用控除区分の判定

主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容により適用となる控除区分が判定されます。

4 生命保険料控除の対象外となる特約などの取り扱い

身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、新たな生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。

2

控除額の計算方法

旧制度

所得税の生命保険料控除額
(一般・年金それぞれに適用)

年間の払込保険料など 控除額
25,000円以下 払込保険料などの金額
25,000円超 50,000円以下 払込保険料など×1/2+12,500円
50,000円超 100,000円以下 払込保険料など×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円

一般・年金あわせて100,000円が限度

住民税の生命保険料控除額
(一般・年金それぞれに適用)

年間の払込保険料など 控除額
15,000円以下 払込保険料などの金額
15,000円超 40,000円以下 払込保険料など
×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 払込保険料など
×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

一般・年金あわせて70,000円が限度

新制度

所得税の生命保険料控除額
(一般・年金・介護医療それぞれに適用)

年間の払込保険料など 控除額
20,000円以下 払込保険料などの金額
20,000円超 40,000円以下 払込保険料など×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 払込保険料など×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

一般・年金・介護医療あわせて120,000円が限度

住民税の生命保険料控除額
(一般・年金・介護医療それぞれに適用)

年間の払込保険料など 控除額
12,000円以下 払込保険料などの金額
12,000円超 32,000円以下 払込保険料など
×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 払込保険料など
×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

一般・年金あわせて70,000円が限度

旧制度適用対象契約と新制度適用対象契約の両方を契約されている場合

旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方を契約されている方は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに以下の3つのいずれかを選ぶことができます。

  • 旧契約のみで申告
  • 新契約のみで申告
  • 旧契約と新契約の両方で申告

③の場合は、合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が所得控除限度額となります。
また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。

3

所得控除額の具体例

旧制度のみの場合

所得控除額の具体例 旧制度のみの場合
所得控除額の具体例 旧制度のみの場合

旧制度と新制度の両方で適用の場合

所得控除額の具体例 旧制度と新制度の両方で適用の場合
所得控除額の具体例 旧制度と新制度の両方で適用の場合

新制度のみの場合

所得控除額の具体例 新制度のみの場合
所得控除額の具体例 新制度のみの場合

せっかくある制度ですから、利用しない手はありません。

毎年10月以降に保険会社から生命保険料控除のお知らせが届くので、しっかりチェックしてみてください。

「難しいなぁ~」と思ったら、お近くの『保険クリニック』までお気軽にご相談ください。

生命保険料控除を活用する

「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。せっかくある制度なので、有効に活用したいものです。

平成24年1月1日以前と以降の契約では同じ保険料を払っていても、控除額が異なりますので、保険クリニックにご相談ください。

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