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【知らないと損する!】生命保険料控除のお話し

生命保険料控除とは支払った保険料に応じて、課税対象となる所得が下がり、その結果、所得税と住民税が軽減される制度です。

支払った保険料の一定額がその年の契約者(保険料を支払う人)の所得から差し引かれます。

生命保険料控除制度を「利用しない」場合
1

改正のポイント

1 生命保険料控除は3種類

生命保険料控除には「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3種類があります。

一般生命保険料控除
死亡保険、学資保険などの保険料
介護医療保険料控除
医療保険、がん保険、介護保険などの保険料
個人年金保険料控除
個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約などの保険料

上記項目以外にも適用を受けるための要件があります。

<個人年金保険料控除を受けるための条件>

  • 年金受取人の名義は契約者本人または配偶者のどちらかであること
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること
  • 保険料払込期間は10年以上であること(一時払いで加入した年金保険は対象外)
  • 年金の種類が確定年金・有期年金の場合は、年金の受取開始日に被保険者の年齢が60歳以上で、年金の受取期間が10年以上であること

2 各控除区分の適用限度額は所得税4万円、住民税2.8万円

「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」とも、控除額の上限は所得税4万円、住民税2.8万円になっています。制度全体での所得税の所得控除限度額は12万円、住民税の限度額は7万円です。

ただし、令和8年に関しては、23歳未満の子どもを扶養する世帯について、「一般生命保険料控除」の所得税の控除額(上限)を6万円に引き上げる特別措置が取られています。

23歳未満の子どもがいる世帯の所得税の控除額

控除の種類 所得税の控除額 住民税の控除額
一般の生命保険料 60,000円 28,000円
介護医療保険料 40,000円 28,000円
個人年金保険料 40,000円 28,000円
控除の合計額 120,000円 70,000円

23歳未満の子どもがいない世帯の所得税の控除額

控除の種類 所得税の控除額 住民税の控除額
一般の生命保険料 40,000円 28,000円
介護医療保険料 40,000円 28,000円
個人年金保険料 40,000円 28,000円
控除の合計額 120,000円 70,000円

「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の住民税の所得控除限度額はそれぞれ2.8万円ですが、合計した場合は7万円が限度額となります。

3 適用控除区分の判定

主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容により適用となる控除区分が判定されます。

4 生命保険料控除の対象外となる特約などの取り扱い

身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、新たな生命保険料控除の対象になりません。そのため、実際の保険料と生命保険料控除証明書に記載されている保険料の金額が異なる場合があります。

2

控除額の計算方法

所得税の控除額を計算する際は23歳未満の子どもが「いる・いない」で計算方法が異なります。

23歳未満の子どもがいる世帯の所得税の控除額
(一般の生命保険料)

年間の払込保険料など 控除される金額
30,000円以下 払込保険料などの全額
30,000円超 60,000円以下 払込保険料など×1/2+15,000円
60,000円超 120,000円以下 払込保険料など×1/4+30,000円
120,000円超 一律60,000円

23歳未満の子どもがいない世帯の所得税の控除額
(一般・介護医療・年金それぞれに適用)

年間の払込保険料など 控除される金額
20,000円以下 払込保険料などの全額
20,000円超 40,000円以下 支払った保険料など
×1/2+10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払った保険料など
×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

一般・介護医療・年金あわせて120,000円が限度

3

所得控除額の具体例

23歳未満の子どもがいる世帯の所得税の控除額

23歳未満の子どもがいる世帯の所得税の控除額

23歳未満の子どもがいない世帯の所得税の控除額

23歳未満の子どもがいない世帯の所得税の控除額

生命保険料控除を活用する

「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度で、税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。せっかくある制度なので、有効に活用したいものです。

平成24年1月1日以前に契約した保険をお持ちの方は、生命保険料控除の計算式が異なりますので、

まずは下記より保険クリニックにご相談ください。

更新日:2026年5月11日

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