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妊娠判定を受けて母子手帳などを受け取ると、受け取った書類の中に妊婦健診受診票が入っています。妊娠中は受診票を活用することで健診費用がかなり軽減されます。出産時には出産育児一時金によって、出産費用がかなり抑えられます。そんな妊娠・出産・育児中にまつわる助成制度についてご紹介します。
パパ・ママ必見!
妊娠・出産・育児中にもらえるお金
妊娠中の健診費用を軽減
申請先 役所 または 保健所妊娠中の経済的支援
申請先 役所初回の妊婦健診を受けて、妊娠が判明すると、母子手帳とともに妊婦健診受診票が受け取れます。妊娠は病気ではないため、健康保険が効かず、数千円から1万円を超える費用が毎回かかるのですが、受診票を使うことで妊婦健診の費用はかなり抑えられます。
ただし、無料になるのは健診の基本項目になり、毎回の妊婦健診がすべて無料になるわけではありません。また、健診でなんらかの異常が見つかって治療が必要になると、別途医療費がかかります。治療にかかる医療費は健康保険の対象になるため、3割負担で治療が受けられます。
配布される妊婦健診の受診票の枚数は、最低でも14枚。自治体によっては、無制限での助成を行っているところもあります。なお、妊婦健診の基本項目のほか、数回程度ではありますが、超音波検査の助成も受けられます。
2025年度にスタートした制度で、妊娠中の経済的支援を行うことを目的にしています。支援給付金は妊娠中に2回受け取れ、基本額は、1回5万円になっています。
支援給付金を受け取るには、妊娠が判明したのち、2回の手続きが必要になります。1回目は、妊娠判明時(胎児の心拍が確認できてから)。2回目は出産予定日の8週間前から出産後もOKです。ただし、「こんにちは赤ちゃん訪問」を2回目の給付を受ける条件としている自治体もありますので、その場合、2回目の給付金の申請は出産後になります。
なお、胎児の心拍が確認されていれば、残念ながら流産や死産になってしまった場合でも、妊婦のための支援給付の対象になります。
出産費用の一部を助成(双子の場合は2倍)
産休中の休業手当
出産をしたときにもらえるお金は、出産育児一時金といいます。その金額は、最低でも50万円。双子の場合は、2倍の100万円が基本額になります。
手続きはすべて病院が行い、病院が出産育児一時金を受け取る。多くのケースで直接支払制度を利用している。
手続きは妊婦さんやその配偶者が行い、病院が出産育児一時金を受け取る
いったん出産費用の全額を支払い、退院後に出産育児一時金を請求する
出産育児一時金の受け取り方法には、「直接支払制度」「受取代理制度」「事後申請制度」の3種類があります。直接支払制度と受取代理制度のふたつは、病院側が出産する人に代わって、出産育児一時金を受け取る仕組みです。
病院側から渡される同意書に署名するだけでOK。出産育児一時金を受け取る手続きは、すべて病院側が行ってくれるため、退院時には出産育児一時金を超えた金額だけ支払えばすみます。
妊婦さんやその配偶者が、病院側に受け取ってもらうための手続きを行います。手続きは妊婦さん側が行うものの、出産育児一時金は病院側が受け取るため、直接支払制度と同じく、退院時には出産育児一時金を超えた金額だけを支払えばすみます。ただし、直接支払制度を導入していない、ごく一部の病院のみの扱いになります。
里帰り出産で直接支払制度や受取代理制度の手続きが間に合わなかった場合などに利用される方法です。
いったん出産費用の全額を病院側に支払い、退院後に加入先の健康保険に出産育児一時金を請求します。請求から1~2カ月程度で、指定した口座に出産育児一時金が振り込まれます。
なお直接支払制度の利用が間に合っても、クレジットカードで出産費用を支払ってポイントを貯めたいなどの理由で、事後申請制度を利用する人もいます。
出産育児一時金の基本額は、前述の通り、50万円です。 ただし健康保険組合や一部の自治体では、上乗せ給付を行っているところもあります。 たとえば、50万円で出産できる病院のない東京都港区では、31万円を上限に、合計81万円までの出産費用を助成しています。
共働きで、夫婦とも健康保険に加入している場合は、自分が加入している健康保険から出産育児一時金を受け取るのが基本です。共働きでも出産が理由で退職し、配偶者の健康保険に加入した場合でも、退職してから6カ月以内の出産であれば、退職前の健康保険から出産育児一時金を受け取ることも可能です。自分の健康保険から受け取るか、配偶者の健康保険から受け取るかを決めるためにも、出産育児一時金の支給額を調べておくことをお勧めします。
出産手当金は、産休中の休業手当に当たるお金です。月収(標準報酬月額)の3分の2程度が、出産前は42日分、出産後は56日分、合計で98日分の出産手当金が受け取れます。たとえば、月収が24万円の場合、98日分もらえるとすると52万円程度のまとまったお金がもらえます。
出産手当金は、出産が早まったり、遅くなった場合は、産前分の日数が変動します。たとえば出産が予定日よりも3日間遅れれば、42日+3日=45日分がもらえるので、出産手当金の合計日数は101日になります。逆に出産が3日早まれば、39日+56日=95日分に減ります。
出産手当金は、給与が発生しない産休中の休業手当として有難いお金ではありますが、実は産休中にもらうことはできません。なぜなら出産手当金は、産後休暇が終了したのち、産前分と産後分をまとめて申請するのが一般的だからです。そのため、産休中にも住宅ローンや保険料の支払いが必要だったり、そのほかにも支払うべき生活費がある場合には、貯蓄からどのように支払っていくかを検討しておく必要があります。
赤ちゃんの1カ月健診の費用を助成
育休中の休業手当
子どもの医療費の自己負担分を助成
子育て世帯への手当(高校卒業まで)
赤ちゃんは退院後、初めて受けるのが1カ月健診になります。従来、1カ月健診は自費の制度でしたが、現在ではほとんどの自治体で1カ月健診費を助成しています。
助成が受けられる条件は、生後27日を超え、生後6週間に満たない赤ちゃんであること。助成内容は、母子健康手帳にある、1カ月児健康診査の内容になります。
助成の上限金額は4,000円、5,500円、6,500円など、自治体によってさまざまです。助成方法についても、いったん支払ったあとで申請をして受け取る償還払いのほか、妊娠届を行った際に受診票をもらえたりと、こちらもまちまちです。出産を控えている方は、申請方法について、早めに調べておきましょう。
育児休業給付金は、産休が終了した翌日、つまり出産後57日目から支給される育休中の休業手当に当たります。受け取れるのは、子どもが1歳の誕生日の前日までが基本です。ただし、保育園に入園できないなどの理由があれば、最長で2歳の誕生日の前日まで受け取れます。保育園に入園できなかった場合に、育児休業を延長する手続きは、事前に入園が不承諾になった旨の通知書が必要になるので、早めに手に入れましょう。
育児休業給付金の支給額は、育休の開始から180日までは賃金の67%。181日目以降は50%が受け取れます。
2025年度からは「出生後休業支援給付金」の制度がスタートしています。この制度は、産後8週間以内に出産した人の夫(配偶者)が14日以上の育児休業を取得した場合、28日分を上限として育児休業給付金に13%の「出生後休業支援給付金」の上乗せ支給を行うもの。なお、夫側には産後8週間以内という規定がありますが、妻側は産後8週間の産休が経過したのち、育児休業給付金の支給対象になるため、妻に育児休業給付金が支給されるようになってから、出生後休業支援給付金の上乗せ支給が行われます。
育児休業給付金については、初回の支給は育児休業が開始してから2~5カ月ほどかかります。2回目以降は、2カ月ごとの支給になるものの、初回の支給が遅いことは理解しておく方がよいでしょう。
子どもが小さいときは、病院にかかる機会が多いものです。就学前の子どもの医療費は、2割負担、小学生からは3割負担になります。こうした医療費の自己負担部分について、各自治体では乳幼児の医療費助成制度、子どもの医療費助成制度として、助成してくれます。
児童手当は、出産の翌月分から高校を卒業するまでもらえる子育て手当です。高校生までのお子さんを育てているご家庭では、所得制限なく受け取れます。
児童手当の支給額は、第1子と第2子、第3子以降で金額が異なります。第1子と第2子の場合、3歳の誕生月まではひと月1万5000円がもらえ。3歳の誕生月の翌月から高校を卒業するまでは、ひと月1万円がもらえます。児童手当に手を付けずに貯めていくと、230万円以上貯まる計算になります。
第3子以降は、誕生の翌月分から高校を卒業するまで、年齢に関わらずひと月3万円がもらえます。第3子以降の場合、全部を貯めると、約650万円ものまとまった貯蓄が作れる計算になります。
ただし、第3子の数え方には注意が必要です。上の子どもが22歳の年度末を過ぎると、児童手当の制度上、「子ども」の人数にはカウントされなくなるからです。そのため、子どもが3人いる場合でも、第3子が第2子とみなされて、支給額が減るケースもあります。
失業手当は、雇用保険の基本手当のこと。失業した理由や雇用期間などによって、受給できる日数が異なります。支給日数は最短で90日間、最長で360日間になっています。
失業手当を受け取るには、求職することが求められますが、妊娠が理由で仕事を辞めた場合、退職後すぐに求職活動をするのは現実的ではありません。また、失業手当の受給要件である、1年以内に失業手当を受け取り終えるのも難しいのが現実です。
そこで、妊娠を理由に仕事を辞めた場合は、受給期間を3年延長してもらえる受給期間延長の制度が利用できます。もともとの1年と合わせて、最長で4年まで延長して受け取れるように配慮されているのです。たとえば、子どもが2歳になるなど、保育園に入園できてから、失業手当を受け取りつつ求職活動を始められます。
受給期間延長の制度を利用したい場合は、退職して30日が経過したのち、なるべく早めにハローワークに行き、延長の手続きを行いましょう。なお、求職活動を始められるようになったら、延長を解除することで、失業手当を受け取りながら、求職活動ができます。
助成内容については、自治体ごとに多少の差はありますが、 少子化対策に力を入れているため、年々拡充しています。たとえば乳幼児・子どもの医療費についても、多くの自治体で中学生まで助成を行っています。中には、高校生も対象にしている自治体もあります。助成制度の内容は、年度が替わると改正されていることもありますので、毎年4月の新制度について、きちんと確認し対象になる制度はもれなく活用しましょう。
2025年10月 畠中 雅子
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