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老齢年金制度の
仕組み

公的年金には下記3つの制度があり、一人一年金の原則(併給調整)があります。

  • 65歳になると受給がスタートする「老齢年金」
  • 国民年金が規定する障害状態と認定された場合に受け取れる「障害年金
  • 一家の働き手が亡くなった際、遺された家族の生活を支える「遺族年金

こちらでは「老齢年金」について説明します。

国民年金と厚生年金の違い

国民年金と厚生年金の違い

国民年金と厚生年金の違いといった基礎知識から、受給額を増やすためのポイント、さらに働きながら年金を受け取る「在職老齢年金」の仕組みまで、分かりやすく解説します。

老後にかかる費用と備えについて

CONTENTS

老齢年金の基礎知識

老齢年金は、原則として65歳から生涯にわたって受け取ることができる年金です。まずは公的年金の基本となる「2階建て」の仕組みと、人によって受給開始時期が異なる「特別支給」について、基本を押さえておきましょう。

国民年金と厚生年金の違い

日本の公的年金制度は「2階建て」の構造に例えられます。1階部分は日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金」、2階部分は会社員や公務員が国民年金に上乗せして加入する「厚生年金」です。また、3階部分として任意加入の私的年金があります。

ご自身がどの区分(第1号〜第3号被保険者)に該当するかによって、将来受け取れる年金の種類が決まります。

国民年金と厚生年金の違い

※ 第3号被保険者は保険料負担はなし(第2号被保険者の制度より拠出される)

特別支給の老齢厚生年金とは

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳へと段階的に引き上げられました。この引き上げの過程で、一定の条件を満たす方が「65歳になる前」に受け取れる厚生年金のことを「特別支給の老齢厚生年金」と呼びます。

受け取るための主な要件

この年金を受け取るには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

生年月日
男性は昭和36年4月1日以前
女性は昭和41年4月1日以前に生まれていること
加入期間
厚生年金の加入期間が1年以上あること
受給資格
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
受け取るための主な要件

生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。自分が対象かどうかは、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で確認することができます。

参照:日本年金機構/特別支給の老齢厚生年金 (2026年5月18日)

老齢年金の加入と支給額

老齢年金を受け取るためには、一定期間保険料を納めるなどの「受給資格」を満たしている必要があります。ここでは、加入の仕組みや必要な要件といった基本ルールに加え、将来手にする年金額を増やすための具体的な方法についても解説します。

老齢年金の加入の仕組みと
必要な要件

支払う保険料

国民年金(老齢基礎年金)

自営業、フリーランス、学生、専業主婦/主夫 などを含むすべての人が対象です。

保険料は一律で月17,920円(令和8年度)で、まとめて前払い(前納)すると割引が適用されます。

参照:日本年金機構/国民年金保険料 (2026年4月1日)

厚生年金(老齢厚生年金)

会社員や公務員が対象です。保険料は給与天引きにて、標準報酬月額の18.3%分の金額を雇用主(会社)と折半して支払います。

1階部分の国民年金に加え、現役時代の収入や加入期間に応じた報酬比例部分を受給できるため、国民年金のみの場合よりも受給額が手厚くなるのが特徴です。

受給条件

老齢年金を受け取るためには、下記の「受給資格期間」が10年以上あることが必須条件です。

・保険料納付済期間
国民年金の保険料を窓口や口座振替で納めた期間や、会社員として厚生年金に加入していた期間
・保険料免除/猶予期間
経済的な理由などで保険料の納付が免除されたり、猶予(学生納付特例など)を受けたりした期間
・合算対象期間(カラ期間)
年金額には反映されませんが、受給資格の「10年」にはカウントできる期間(例:日本国籍で海外に居住していた期間など)

10年に満たない場合はどうなる?

もし受給資格期間が10年に満たない場合、原則として老齢年金を受け取ることができません。その場合は、60歳以降も国民年金に任意加入して期間を延ばしたり、過去の未納分を後払い(追納)したりすることで、受給資格を確保できる可能性があります。

老齢年金の支給額と増やす方法

年金支給額は、一律ではありません。「加入期間」や「現役時代の収入」によって決まりますが、制度を上手く活用することで、受給額を増やすことも可能です。

年金額はどう決まる?

老齢基礎年金(1階部分)

20歳から60歳までの40年間に保険料をすべて納めると満額で月額70,608円※(令和8年度)が支給されます。未納や免除期間があると、その分減額されます。
※昭和31年4月1日以前生まれの方は月額70,408円

老齢厚生年金(2階部分)

加入期間の長さに加え、現役時代の平均給与(報酬)が高いほど受給額も多くなる「報酬比例」の仕組みです。

老齢年金額の例
(昭和31年4月2日以後生まれの場合)令和8年度

受け取る人

年金受給額
(月額)

単身1人分・国民年金/
老齢基礎年金(満額)

70,608 円

夫婦2人分・厚生年金/
老齢基礎年金(満額)を含む

237,279 円

平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5万円で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の満額の老齢基礎年金)の給付水準

50歳以上の方は「ねんきん定期便」で、60歳まで現在の条件で加入した場合の受給見込額(概算)を把握できます。

参照:日本年金機構/令和8年4月分からの年金額等について (2026年4月1日)

年金額を増やすための3つのポイント

将来の備えをより厚くするために、以下の方法を検討してみましょう。

1 | 60歳以降も任意加入
・厚生年金加入を続ける

国民年金の加入期間が40年に満たない場合は、60歳以降も「任意加入」して満額に近づけることができます。また、会社員として働き続けて厚生年金に加入することで、2階部分の受給額をさらに上乗せできます。

2 | 国民年金保険料の「追納」をする

過去に免除や猶予を受けた期間がある場合は、10年以内であれば「追納」して将来の減額を防ぐことができます。

3 | 「付加年金」または
「国民年金基金」を利用する
※自営業等(第1号被保険者)の方

  • 付加年金

    月額400円を上乗せして払う「付加年金」が非常に効率的です。受取れる付加年金の年額は「 200円 × 付加保険料納付月数 」です。

    (例)20年間付加年金に加入すると
    参照:日本年金機構/付加年金 (2023年2月10日)
  • 国民年金基金

    月額68,000円を上限に、掛金を拠出することで将来受取れる年金額を増やすことができます。

    掛金は全額所得控除の対象となり、受け取る年金も公的年金等控除の対象です。

    加入後、年金・掛金の額を増減できますが、中途解約はできません。

    ※国民年金基金が付加年金を代行しているため、付加保険料と国民年金基金の掛金は同時に納付できません

在職老齢年金制度の概要

65歳以降も仕事を続けながら年金を受け取る場合、「在職老齢年金」という仕組みへの理解が欠かせません。給与と年金の合計額によっては、老齢厚生年金の一部または全額がカットされる場合があります。

働きながら老齢年金を
受け取るためのポイント

老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入して働く場合、収入と年金の合計額によっては、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になる場合があります。

支給停止になる基準(支給停止調整額)

「基本月額 ※1」+「総報酬月額相当額 ※2の合計が65万円を超えると、超えた分の半額の年金が支給停止となります。2026年4月より、この基準額が大幅に引き上げられました。

※1 加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額  ※2 標準報酬月額+1年間のボーナス合計額÷12

基準額

(令和8年度)

これまでの
月額 51万円

大幅アップ
月額 65万円

在職老齢年金

在職老齢年金
参照:日本年金機構/在職老齢年金の計算方法(2026年4月1日)

\ 押さえておきたい3つのポイント /

  • ― 1 ―
    老齢基礎年金はカットされない

    支給停止の対象となるのは「老齢厚生年金」のみです。1階部分の「老齢基礎年金」は、どんなに高い収入があっても全額支給されます。

  • ― 2 ―
    「働き損」にはならない仕組み

    年金がカットされる場合でも、「給与+受給できる年金」の合計額は、給与が増えるほどなだらかに増加するように設計されています。そのため、働くことで手取り総額が減ることはありません。

  • ― 3 ―
    年金支給調整の手続きは不要

    働きながら年金をもらう際、給与額に応じて年金をカットする計算や手続きは、日本年金機構と勤務先の間で自動的に行われます。受給者本人が年金事務所へ書類を提出する必要はありません。

在職老齢年金の制度変化と
今後の方向性

人手不足が深刻となる中、高齢者の活躍の重要性が高まっています。在職老齢年金制度は、時代の変化とともに「高齢者の就労を妨げない仕組み」へと大きく舵を切っています。

2026年4月からの大幅な基準緩和

これまで「年金がカットされるのが嫌だから、働く時間を抑える」という声が多く聞かれました。こうした状況を解消し、意欲ある高齢者が活躍しやすくするため、2026年4月より支給停止の基準額(ボーダーライン)が、これまでの51万円から65万円へと大幅に引き上げられました。

今後の方向性と議論

制度のあり方については、現在も以下のような視点で議論が続いています。

・制度そのものの廃止論
「働いたら年金が減る仕組み自体が、就労意欲を削いでいる」という批判は根強く、将来的に在職老齢年金制度そのものを撤廃すべきという意見も検討され続けています。
・社会保障制度全体の持続性
一方で、高所得者には年金制度を支える側に回ってもらうという考え方もあり、少子高齢化が進む中での「給付と負担のバランス」が常に議論の焦点となっています。

年金生活者支援給付金制度とは

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者に対し、生活の支援を目的として年金に上乗せして支給される制度です。消費税率の引き上げ分を財源としており、一度請求すれば要件を満たす限り継続して受け取ることができます。

老齢年金受給者を対象とした
給付金の要件

年金生活者支援給付金(老齢年金生活者支援給付金)を受け取るためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

65歳以上で
老齢基礎年金を受給している

繰上げ受給をして65歳前から老齢基礎年金を受給している場合でも、給付金の支給は65歳からとなります。

同一世帯の全員が
市町村民税非課税である

ご本人だけでなく、一緒に暮らすご家族全員の所得が一定以下である必要があります。

前年の所得額が
基準以下である

前年の「公的年金等の収入金額」と「その他の所得(給与所得など)」の合計が、以下の基準額以下であることが条件です。(令和8年度)

・ 昭和31年4月2日以降生まれの方
: 909,000円以下

・ 昭和31年4月1日以前生まれの方
: 906,700円以下

老齢年金生活者支援給付金の条件

老齢年金生活者支援給付金の条件

注意!所得に含まれないもの

「年金収入があるから基準を超えてしまう」と思われがちですが、障害年金や遺族年金などの非課税年金は、この判定における「所得」には含まれません。また、基準額をわずかに超える場合でも、条件により振興的な役割を持つ「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される可能性があります。対象かどうかが不明な場合は、お近くの年金事務所等へ相談することをおすすめします。

給付額の計算方法と申請手続き

老齢年金生活者支援給付金は、一律の金額が支給されるわけではなく、ご自身の保険料の納付状況によって決まります。「申請(請求)」を行わないと1円も受け取れないため、手続きの流れを正しく理解しておきましょう。

給付額の計算方法(令和8年4月時点)

老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5,620円です。以下2つの合計が支給額となります。

保険料納付済期間に基づく額

5,620円 ×保険料納付済期間
(月数)
÷ 480(月)

保険料免除期間に基づく額

11,768円 ×保険料免除期間
(月数)
÷ 480(月)

40年間(480月)すべて保険料を納付すると、月額5,620円(年額67,440円)が満額支給されます。

申請手続きの流れ

対象となる方には、日本年金機構から封筒(請求手続書)が届きます。

・これから年金を受け取る方
年金の請求手続きと併せて、年金事務所等で給付金の請求書を提出します。
・すでに年金を受給している方
新たに支給対象となる方には、例年9月頃から案内が届きます。同封のハガキ(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、切手を貼って郵送するだけで完了します。

一度申請すれば、翌年以降も要件を満たしている限り自動的に継続されます。ただし、世帯状況の変化などで対象外となった後、再び対象になった場合には再度の申請が必要になるケースがあるため注意が必要です。

参照:厚生労働省/年金生活者支援給付金制度について (2026年4月現在)

老齢年金の受給開始年齢と
繰上げ・繰下げ請求のポイント

原則65歳から始まる老齢年金ですが、希望すれば60歳から75歳までの間で受給開始時期を選ぶことができます。早く受け取る「繰上げ」と遅く受け取る「繰下げ」、それぞれのメリット・デメリットがあります。

繰上げ受給(60〜64歳から受け取る)

本来より早く年金を受け取ることができますが注意点がいくつかあります。代表的なものを以下に記載します。

年金額の減額
1カ月早めるごとに0.4%ずつ減額されます。60歳から受給を開始した場合、最大で24%減額された年金を一生涯受け取ることになります。※ 昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%(最大30%)
取り消し不可
一度繰上げ請求をすると、後から取り消したり、変更したりすることはできません。
障害年金の制限
繰上げ受給開始後は、病気やケガをしても「事後重症」による障害年金を受け取れません。
任意加入と追納の制限
繰上げ請求すると国民年金に任意加入できません。また、追納もできなくなります。

など

繰り上げる場合、
受取累計額が下回る年齢

昭和37年4月2日以降
生まれの人の例

受給開始年齢

60歳

61歳

62歳

63歳

64歳

減額率

24.0%

19.2%

14.4%

9.6%

4.8%

受取累計額が下回る年齢

81歳

82歳

83歳

84歳

85歳

受給開始年齢

減額率

受取累計額が
下回る年齢

60歳

24.0%

81歳

61歳

19.2%

82歳

62歳

14.4%

83歳

63歳

9.6%

84歳

64歳

4.8%

85歳

繰下げ受給(66〜75歳から受け取る)

受給開始を遅らせることで年金額を増やすことができますが、注意する点もいくつかあります。

年金額の増額
1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ増額されます。最長75歳まで遅らせると最大で84%増額された年金を一生涯受け取ることができます。
取り消し不可
一度繰下げ請求をすると、後から取り消したり、変更したりすることはできません。
税金・社会保険料の負担増
受給額が増えることで、所得税や住民税、さらには国民健康保険料や介護保険料の負担も増えることになります。手取り額が「額面の増額分」ほど増えないケースがあるため、シミュレーションが重要です。

など

繰り下げる場合、
受取累計額が上回る年齢

※昭和27年4月1日以前生まれの人は
繰り下げできるのは70歳まで

受給開始年齢

66歳

67歳

68歳

69歳

70歳

71歳

72歳

73歳

74歳

75歳

増額率

8.4%

16.8%

25.2%

33.6%

42.0%

50.4%

58.8%

67.2%

75.6%

84.0%

受取累計額が
上回る年齢

78歳

79歳

80歳

81歳

82歳

83歳

84歳

85歳

86歳

87歳

受給開始年齢

増額率

受取累計額が
上回る年齢

66歳

8.4%

78歳

67歳

16.8%

79歳

68歳

25.2%

80歳

69歳

33.6%

81歳

70歳

42.0%

82歳

71歳

50.4%

83歳

72歳

58.8%

84歳

73歳

67.2%

85歳

74歳

75.6%

86歳

75歳

84.0%

87歳

※昭和27年4月1日以前生まれの人は繰り下げできるのは70歳まで

参照:生命保険文化センター/老齢年金の繰上げ・繰下げ受給について知りたい (2026年4月現在)

確定申告不要制度との
関連と注意点

年金受給者の事務負担を減らすため、公的年金等の収入が一定以下であれば確定申告が不要となる「確定申告不要制度」がありますが、繰上げ・繰下げ受給を選択する際にはいくつか注意すべき点があります。

確定申告不要制度の対象となる方

以下の2つの条件をどちらも満たす場合、所得税の確定申告をする必要はありません。

・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である。

・公的年金等以外の所得金額(給与所得や生命保険の年金など)が20万円以下である。

確定申告不要制度の対象となる方
  • 繰下げ受給を選択する際の注意点

    将来受け取る年金額が増額されるため、非課税枠を超えてしまう可能性があります。年金額が増えることで、それまで「確定申告不要」の範囲内だった方が申告が必要になる場合があります。

  • 繰上げ受給と税金の関係

    繰上げ受給により年金額が抑えられることで、所得が低くなり住民税非課税世帯に該当しやすくなるケースがあります。

  • 確定申告をしたほうが良いケース

    制度上「不要」であっても、生命保険料控除や医療費控除、マイホームの住宅ローン控除などがある場合は、確定申告(還付申告)を行うことで、源泉徴収された所得税が戻ってくる可能性があります。

参照:政府広報オンライン/ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度 (2026年1月7日)

よくある質問

Q年金は何歳から受け取るのが一番お得ですか?
A何歳まで生きるかによって「お得」の受給開始時期は変わりますが、概ね78歳を超えて受給を続ける場合は、65歳受給開始よりも「繰下げ受給(受給開始を遅らせる)」の方が受取総額は多くなります。ご自身の健康状態や資産状況に合わせて選ぶのが正解です。
Q働きながら年金を受け取ると、必ずカットされるのでしょうか?
A

いいえ、必ずではありません。2026年4月からの新基準では、1ヶ月の「給与(ボーナス込)」と「老齢厚生年金額」の合計が65万円以下であれば、年金がカットされることはありません。多くの方は全額受け取りながら働くことが可能です。

Q年金生活者支援給付金は、一度申請すればずっと受給できますか?
Aはい、原則として一度申請すれば、受給要件(所得基準など)を満たしている限り、翌年以降も自動的に継続して支給されます。ただし、世帯状況が変わった場合などは再度手続きが必要になることがあります。
Q夫が亡くなった場合、自分の老齢年金はどうなりますか?
Aご自身の「老齢基礎年金」はそのまま全額受け取れます。厚生年金については、ご自身の「老齢厚生年金」と、夫の遺族厚生年金の65歳以降の特例などを比較し、有利な方を組み合わせる形になります(※2028年の改正により、共働き世帯向けの選択肢も広がります)。
Q年金の受給資格「10年」に足りない場合は、諦めるしかないですか?
A諦める必要はありません。60歳以降も「任意加入」して保険料を納めたり、過去の未納分を「追納」したりすることで、10年を満たせる可能性があります。まずは年金事務所で「あと何ヶ月足りないか」、「カラ期間がないか」などを確認しましょう。

(2026年5月)

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公的年金の受給額は、現役時代の働き方や加入期間によって一人ひとり大きく異なります。公的年金だけでは将来の生活に不安を感じる場合は、以下のような制度や商品を組み合わせ、自分に合った「自分年金」を準備することを検討してみましょう。

自営業・フリーランスの方:
付加年金、国民年金基金、iDeCo

会社員・公務員の方:
企業年金、iDeCo、マッチング拠出

共通して活用できる備え:
個人年金保険、NISAつみたて投資枠、民間保険の活用

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