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介護保険制度の仕組み

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介護保険制度の仕組み

介護保険制度は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されており、その運営主体(保険者)は、市区町村です。サービスが受けられるのは、65歳以上の寝たきりや認知症などの方と40~64歳で特定の疾病により介護が必要と認められた方になります。

65歳以上の方(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる以下の16の特定疾病により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。

特定疾病とは

  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
65歳以上 第1号被保険者 40歳以上 第2号被保険者
  • 全員に被保険者証が交付されます。
  • 介護や支援が必要と認証された場合にサービスを利用できます。(原因は問われません)
  • 保険料は、年金から天引き等で徴収されます。
  • 要介護認定を受けた方に、被保険者証が交付されます。(認証を受ける機会がない人には交付されません)
  • 老化が原因となる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
  • 保険料は医療保険の保険料として一括して徴収されます。
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介護保険制度で受けられるサービス

公的介護保険

要支援1~要支援2の人 要介護1~要介護5の人

介護予防サービス

  • 訪問を受けて、家庭で利用するサービス
  • 施設に通所して利用するサービス
  • 施設に短期間入所して利用するサービス
  • 福祉用具の購入や住宅改修
  • その他サービス

介護サービス

  • 訪問を受けて、家庭で利用するサービス
  • 施設に通所して利用するサービス
  • 施設に入所して利用するサービス
  • 福祉用具の購入や住宅改修
  • その他サービス

介護サービスを受けるには「介護を要する状態にある」との要介護認定を受ける必要があります。

この要介護認定は、介護の度合いに応じて「要支援1~要支援2」「要介護1~要介護5」の7段階に分けられます。また、公的介護保険の給付は、要介護認定を受けた利用者が1割の利用料を支払うことで、「現物給付」による介護サービスを受けることができます。

介護認定の目安

  要介護認定等
基準時間
身体の状態(例)
要支援 1 25分以上
32分未満

要介護状態とは認められないが、社会的支援を必要とする状態

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、立ち上がりや片足での立位保持などの動作に何らかの支えを必要とすることがある。入浴や掃除など、日常生活の一部に見守りや手助けが必要な場合がある。
2 32分以上
50分未満

生活の一部について部分的に介護を必要とする状態

食事や排泄などはほとんどひとりでできるが、時々介助が必要な場合がある。立ち上がりや歩行などに不安定さが見られることが多い。問題行為や理解の低下が見られることがある。この状態に該当する人のうち、適切な介護予防サービスの利用により、状態の維持や、改善が見込まれる人については要支援2と認定される。
要介護 1
2 50分以上
70分未満

軽度の介護を必要とする状態

食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。洋服の着脱は何とかできる。物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられる。
3 70分以上
90分未満

中等度の介護を必要とする状態

食事や排泄に何らかの一部介助が必要。立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。入浴や洋服の着脱などに全面的な介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下がみられる。
4 90分以上
110分未満

重度の介護を必要とする状態

食事にときどき介助が必要で、排泄、入浴、衣服の着脱には全面的な介助が必要。立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解に低下がみられることがある。
5 110分以上

最重度の介護を必要とする状態

食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。歩行や両足での立位保持はほとんどできない。意思の伝達がほとんどできない場合が多い。
  • 要介護認定等基準時間とは、コンピューターによって介護に必要な1日当りの時間を推計したもので、実際に介護サービスが提供される時間ではありません。

介護認定ごとの支給限度額

要介護認定 1ヵ月あたりの支給限度額(自己負担1割の場合)
要支援1 50,320円(5,032円)
要支援2 105,310円(10,531円)
要介護1 167,650円(16,765円)
要介護2 197,050円(19,705円)
要介護3 270,480円(27,048円)
要介護4 309,380円(30,938円)
要介護5 362,170円(36,217円)
  • 支給限度額は1単位10円の金額です。地域によって1単位の金額が異なるため、実際の負担額にも差が出ます。
  • 支給限度額を超えた分は金額自己負担になります。また、施設における食費や居住費は公的介護保険の給付の対象にはなりません。
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介護認定の流れ

複数の審査で要介護度が決まる

更新日:2020年8月31日

公的介護制度と介護保険を相談する

介護保険料を支払っていても、介護保険制度を理解している人は少ないのが現状です。ご家族が介護状態になってしまった時に困らないよう、事前に知っておくことが大切です。

公的介護保険制度や医療制度について学ぶとともに、介護保険などあなたや家族が生きるために必要な保険も考えてみませんか。

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