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会社を辞めて、フリーになってからというもの、なかなか収入が安定せず、国民年金を払っていませんでした。ようやく収入が増えて、払えるようになりましたので、これからは滞納せずに払うとともに。払っていなかった分を払いたいと思っています。過去の分の保険料を払うことはできますか?
会社を辞めて、個人で事業を立ち上げた時は、なかなか経済状況が厳しく、国民年金の保険料が払えなかったかもしれません。一方、事業が軌道に乗り、順調に利益をあげるようになると、今度は税金の支払いが気になりますね。 国民年金の保険料を払うと、支払った分は「社会保険料控除」として、所得から控除され、所得税や住民税が軽減されます。過去の分について払っても、払った年の「社会保険料控除」の対象になります。年内に払うと今年の所得から差し引くことができますし、年明け以降に払えば、来年の所得を減らすことができます。保険料をまとめて支払うと、払った年の所得税や住民税をかなり減らせるわけです。さらに、老後にもらえる年金の金額が増えるので、一石二鳥です。収入が増えてきた個人事業主の方にはぜひお勧めしたいところです。
国民年金の保険料は、納付書(「領収(納付受託)済通知書」と書かれています。)を銀行やコンビニエンスストアに持って行くと、現金で払えます。直近2年間の分であれば、以前に送られてきているものがそのまま使えます。もし手元になければ、管轄の年金事務所に依頼をすれば送ってくれます。ただ、急ぐようなら年金事務所に直接行くと、その場で発行してくれます。
いつの分までさかのぼって払えるかは、免除の手続きをしていたかどうかで変わります。保険料の支払いの免除を申請し、それが承認されて払っていなかった場合は、10年分までさかのぼって払えます。一部免除の場合で免除されていた金額を払う場合も同様です。この支払いは「追納(ついのう)」といいます。追納する場合の金額は、下の表の通りです。手続きは郵送でもできますが、急ぐ場合は管轄の年金事務所に問い合わせてみてください。
| 全額免除・納付猶予・学生納付特例 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 | |
| 平成27年度の月分 | 15,930円 | 11,950円 | 7,960円 | 3,990円 |
| 平成28年度の月分 | 16,600円 | 12,450円 | 8,300円 | 4,150円 |
| 平成29年度の月分 | 16,820円 | 12,620円 | 8,400円 | 4,200円 |
| 平成30年度の月分 | 16,650円 | 12,480円 | 8,330円 | 4,160円 |
| 令和元年度の月分 | 16,710円 | 12,530円 | 8,350円 | 4,170円 |
| 令和2年度の月分 | 16,820円 | 12,610円 | 8,410円 | 4,200円 |
| 令和3年度の月分 | 16,860円 | 12,650円 | 8,420円 | 4,210円 |
| 令和4年度の月分 | 16,740円 | 12,550円 | 8,360円 | 4,190円 |
| 令和5年度の月分 | 16,520円※ | 12,390円※ | 8,260円※ | 4,130円※ |
| 令和6年度の月分 | 16,980円※ | 12,730円※ | 8,490円※ | 4,240円※ |
※追納加算額なし
(2015年12月 村井 英一)
(2025年7月更新 畠中 雅子)
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
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