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年金や相続、老後資金をFPに相談年金受給に必要な加入期間のうち、「合算対象期間」についてと、その証明の仕方について教えてください。

受給資格期間が短縮したことで受け取れるようになった年金の申請にあたり、離婚した前夫との婚姻期間を証明する書類が必要と年金事務所から言われました。前夫は郵便局に勤務していたので、加入しているのは共済組合(現.厚生年金)です。前夫の居場所はわかりませんので、婚姻期間のわかる戸籍で代用はできないのでしょうか。

FPからの回答

老齢年金の受給に必要な期間(以下、「受給資格期間」)が平成29年8月1日から、10年になりました。それ以前は25年が必要でしたので、受給資格期間を満たせずあきらめていた10年以上25年未満の方々も受給が可能になり、該当する方にとっては朗報となる改正になっています。

日本年金機構では、平成29年8月1現在で、受給資格期間が短縮されたことで年金受給が可能になる方(対象者は、男性は昭和30年8月1日以前生まれ、女性は、昭和32年8月1日以前生まれ)、もしくは該当する可能性がある方々に、昨年12月から今年の6月まで、順次「短縮」の黄色い封筒や年金加入期間の確認のお知らせ(案内)を郵送し、年金事務所で相談することを促しています。今回のご相談者も、年金事務所からの通知がきっかけで相談に行かれたのではないでしょうか。

年金の受給資格期間には、保険料を支払った期間だけでなく、合算対象期間も含めます

老齢年金の受給は、「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」を合わせて10年以上必要ですが、これを満たせない場合は、これまでの年金制度の変遷の中で任意加入していなかった期間などを「合算対象期間」として、受給資格期間とみなすこととしています。「合算対象期間」は別名「カラ期間」ともいい、保険料を払った期間ではないので、年金額には反映されません。

多くの方に該当しそうな合算対象期間は、次のような場合です。

昭和36年4月1日以後の期間では、

(1)日本人であって、海外に在住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった、または、海外在住のため被保険者ではなかった期間

(2)平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間として、

厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者(夫または妻のことをいい、婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係と同様の事情にある人を含む)

昭和61年3月31日までと期間が限られている理由は、この年の4月1日からは、国民年金の第3号被保険者制度ができ、以後、(3)の人たちは保険料の支払いがなくても国民年金に加入したことになり、保険料納付済期間になるからです。

(※(1)(2)(3)いずれの場合も、20歳以上60歳未満の期間に限ります。)

なお、以上に挙げた場合以外で、合算対象期間には多様な場合がありますので、日本年金機構からお知らせを頂いた方は、年金事務所でご相談して下さい。

合算対象期間を証明するために必要な書類

今回のご相談は、保険料納付済期間+保険料免除期間が10年を満たさないため、上記(3)にあたる離婚した夫との婚姻期間を合算対象期間とすることで受給につなげられたいということです。ただし、婚姻期間を証明するための書類の提出を年金事務所が求めているわけです。

合算対象期間はどのような書類で証明するのか、日本年金機構では、案内文書「合算対象期間を証明するために必要な書類」でそれぞれの場合に必要な証明書類を提示しています。今回の場合は、その中の「昭和61年3月以前の配偶者の被用者年金の被保険者期間を証明できる次の全ての書類」の欄に該当しますが、次の内容になっています。

  • 配偶者の基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書等)
  • 婚姻期間を確認できる戸籍謄本
  • その共済組合が発行する「年金加入期間確認通知書」(共済組合の期間に該当する場合のみ)

案内文書では、「全て」とありますが、ご相談に、「離婚した前夫との婚姻期間を証明する書類が必要と年金事務所から言われています。」とありますので、婚姻期間の証明だけを求められているのでしたら、戸籍謄本だけで良いのではないかと思います。ただし、戸籍謄本のコンピューター化に伴い、記載事項が簡略化されているので、離婚した夫の氏名、生年月日、婚姻期間等必要な情報が載っている戸籍謄本を用意して下さい。

もし、共済組合が発行する「年金加入期間確認通知書」書類も必要と年金事務所で言われましたら、その取得方法を年金事務所で相談なさってはいかがでしょうか。共済組合への問い合わせ方など、何らかの方法を教示してくれるのではないかと思います。

加入期間が短縮されたことで受給できるようになった年金は、加入期間が短く、合算対象期間を含めてのこととなると、その期間は年金額に反映されないため、もらえる額は少額になると思われます。しかし、老齢年金は終身で約束された収入となりますので、何とか受給できるよう、関係各所に問い合わせなさって下さい。

(2018年7月 守屋 三枝)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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