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年金のことでご相談します。現在59歳ですが、10年以上かけていれば受給資格があると聞きました。60歳からの受給は可能でしょうか?
ご相談者:年齢59歳、自営業
収入:年収400万円
保有財産:預貯金1,000万円
老後に受け取る年金の受給資格期間は10年以上になっています。すべての国民が対象である老齢基礎年金は65歳からの受給が原則となります。
ただ、60歳以降は前倒しでもらい始めることもできるようになっています。これが「繰上げ受給」というもので、早くもらい始める分、年金の金額は少なくなります。本来の支給開始年齢よりも1ヵ月につき0.4%の減額となり、その金額が65歳以降も続きます。
| 受給開始の年齢 | 減額率 |
|---|---|
| 60歳 | 24.0% |
| 61歳 | 19.2% |
| 62歳 | 14.4% |
| 63歳 | 9.6% |
| 64歳 | 4.8% |
早くから年金をもらえるということで、繰上げ受給をする人は少なくないのですが、減額となった金額が生涯続きますので、長生きすると、受取総額は少なくなってしまいます。60歳から老齢基礎年金を受給すると、76歳8ヶ月よりも長生きすると、繰上げをしなかった場合よりも受取総額が少なくなります。
受給資格期間が10年以上とは言っても、もらえる年金額は保険料を払った期間などによります。厚生年金に加入していた期間も含め、保険料を払った期間が10年程度では、もらえる年金額はかなり少なくなります。納付期間が10年の場合、老齢基礎年金額は年額20万7,925円です(令和7年度の金額。以下同)。15年の場合でも31万1,887円となります。
なお、国民年金は65歳になるまで任意加入ができ、それによって年金額を増やすことができます。60歳から5年間任意加入をすれば、約10万円も年金額を増やすことができます。
さらに、受給開始を66歳よりも遅らせることができるようになっています。これが「繰下げ受給」で、最大で70歳まで繰り下げることができます。年金額は1か月につき0.7%の増額となり、その金額が生涯続きます。「繰下げの記事」
まだまだ現役で働けるようでしたら、60歳以降も任意加入で国民年金の保険料を払い、繰下げ受給で年金額を増やすことをお勧めします。逆に繰上げ受給で早めに年金をもらう場合は、老後に生活資金が不足しないか、確認が必要です。
初稿:2017年9月 村井 英一
最終更新:2026年3月 畠中 雅子
※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。
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