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利益相反管理方針

1.方針の目的

保険クリニックグループ(以下「当グループ」という。)は、顧客本位の業務運営を実践し、お客さまの最善の利益の実現を経営の最重要課題として位置付けています。
当グループの業務においては、会社や役職員の利益と、お客さまの利益が相反する、または相反するおそれのある状況(以下「利益相反」)が生じる場合があります。当グループは、このような状況を適切に管理し、お客さまに不利益が生じないよう、利益相反を適切に把握・管理し、公平・公正で透明性のある業務運営を行うことを目的として本方針を定めます。

2.利益相反管理の基本原則

当グループは、次の原則に基づき利益相反管理を行います。

  • お客さまの最善の利益を優先する。
  • 商品提案の根拠を明確にする。
  • 中立的かつ公正な比較・推奨を行う。
  • 利益相反の可能性を適切に把握する。
  • 利益相反のおそれがある場合は適切な措置を講じる。
  • 法令・監督指針・業界ルールを遵守する。

3.利益相反の定義

利益相反とは、当グループまたは当グループの役職員が得る利益と、お客さまが得る利益が対立し、お客さまの利益が損なわれる可能性がある状態を指します。

4.対象者

本方針は、当グループのすべての役職員に適用されます。
また、当グループの業務に関係する取引先、提携先等に対しても、本方針の趣旨をご理解いただき、適切な対応をお願いしています。

5.対象となる取引例

次のような取引例を利益相反のおそれがある取引として認識します。

  • (1)保険商品の推奨に関する利益相反
    • 当グループの手数料収入が高い商品を優先して推奨する場合
    • 特定の保険会社の商品を優先的に販売する場合
    • キャンペーンや募集インセンティブの影響により、顧客利益より販売促進を優先する場合
    • 保険会社からの過度な便宜供与(業務支援、人的支援、費用負担、接待・贈答等)により、特定の保険商品や保険会社の取扱いが実質的に優先されるおそれがある場合
  • (2)顧客間の利益相反
    • 複数のお客さまの利益が対立する取引に関与する場合
    • 一方のお客さまに有利な情報提供が、他方のお客さまに不利益をもたらす場合
  • (3)役職員個人の利益との利益相反
    • 役職員が個人的な利益を得る目的で商品を推奨する場合
    • 保険会社その他取引先から経済的利益の提供を受け、公正な助言が妨げられる場合
  • (4)関連会社・提携先との利益相反
    • 提携企業や関連事業者との関係を優先し、お客さまにとって最適な提案が行われない場合

6.利益相反管理方法

利益相反のおそれを認識した場合、当グループは状況に応じて以下の措置を講じます。

  • (1)情報管理
    • 顧客情報の適切な管理
    • アクセス権限の制限
    • 不適切な情報共有の防止
  • (2)提案・推奨の管理
    • 顧客意向に基づく商品提案の実施
    • 推奨理由の記録
    • 比較推奨ルールの明確化
  • (3)取引条件の変更
    • 利益相反が解消できるよう取引条件を見直す
    • 必要に応じて担当者を変更する
  • (4)顧客への開示

    利益相反のおそれが重大であると判断した場合は、その内容をお客さまに適切に説明し、理解を得た上で取引を行います。

  • (5)取引の回避

    適切な管理が困難であり、お客さまの利益保護が図れないと判断した場合は、当該取引を行いません。

7.利益相反管理体制

  • (1)管理責任者

    当グループは利益相反管理責任者を設置し、利益相反管理に関する統括責任を負わせます。
    管理責任者は以下の業務を行います。

    • 利益相反取引の把握・評価
    • 管理方法の決定
    • 教育・研修の実施
    • 定期的なモニタリング
    • 経営層への報告
  • (2)役職員の責務

    全ての役職員は、利益相反のおそれがある事象を認識した場合、速やかに管理責任者へ報告しなければなりません。

8.教育・研修

当グループは役職員に対し、次の事項について定期的な教育・研修を実施します。

  • 利益相反管理制度
  • 顧客本位の業務運営
  • 保険募集に関する法令・規則
  • コンプライアンス及び倫理規範

9.記録及びモニタリング

当グループは利益相反管理に関する記録を適切に保存し、定期的に検証を行います。
特に以下の事項をモニタリングします。

  • 商品販売実績
  • 保険会社別販売比率
  • 苦情・相談事例
  • 利益相反発生事例
  • 是正措置の実施状況

10.方針の見直し

当グループは法令改正、事業環境の変化及び管理状況を踏まえ、本方針を定期的に見直し、その実効性の向上に努めます。

11.対象の範囲

本方針は、株式会社アイリックコーポレーション並びに保険クリニックブランドのもとで保険募集業務を行うフランチャイズ加盟店、その他当社が指定する事業者(総称して「保険クリニックグループ」という。)に適用します。

制定日 2026年7月1日

「保険クリニック」運営代理店

株式会社アイリックコーポレーション

代表取締役  勝本 竜二

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