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年金や相続、老後資金をFPに相談国民年金保険料の学生納付特例制度について

23歳の大学生です。20歳から今まで、国民年金保険料を払ってきませんでした。最近、学生は届出をすることで保険料の納付を猶予してもらえることを知りました。この届出は、20歳にさかのぼって手続きをすることができますか?4月からは会社員として厚生年金に加入する予定です。

FPからの回答

学生納付特例制度を利用すれば、納付の猶予が受けられる

20歳になれば国民年金に加入することになり、保険料を払わなければなりませんが、学生で収入が少ない場合は、市区町村に申請することで保険料の支払いが猶予してもらえます。この猶予期間(学生納付特例承認期間)は、不幸にも病気やケガで障害を負った場合に、障害年金を受給するのに必要な加入期間となる、とても大切な期間です。

平成26年4月からは2年1ヶ月前まで遡及可能に

さて、ご相談者の場合ですが、結論から申し上げますと、20歳まで遡ることはできませんが、今年(平成26年)の3月末日までに申請手続きをすれば、昨年(平成25年)の4月に遡って加入したことになります。さらに今年の4月からは、遡及できる期間の法律が変わり、2年1ヶ月前まで遡ることができるようになります。

このように遡及して国民年金の加入期間をつくることは、とても重要な意味があります。4月に社会人として厚生年金に加入しても、加入前に保険料の納付がなく、学生納付特例制度の申請もしていなければ「未納期間」となってしまい、病気やケガで障害者を負った場合に障害年金がもらえなくなる恐れがあるからです。

障害年金は保険料納付条件を満たさないと受給できない

障害年金の受給対象となる障害を負ったとしても、保険料納付要件を満たしていなければ障害年金をもらうことはできません。

では、障害年金の受給に必要な保険料納付要件を見てみましょう。

原則((1)の要件)と、それを満たせない場合の特例((2)の要件)の2つがあります。

(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(保険料免除期間、学生納付特例承認期間、若年者納付猶予期間を含む。)が3分の2以上あること。

(2)平成28年3月31日以前に初診日がある場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。

今年(平成26年)の4月から会社員として厚生年金に加入するご予定ですから、4月以降に学生納付特例制度の申請をすることで2年1ヶ月前まで遡及加入でき、遡及加入の手続き後に障害を負うような病気やケガをした場合は、納付要件の(2)(初診日の属する月の前々月までの直近の1年間)の要件を満たすことができ、障害年金につながります。

注意としては、保険料納付要件(1)、(2)とも、「初診日の前日において」納付要件を満たしておく必要があるということです。障害の原因となるケガや病気の初診日の後で学生納付特例制度の申請をしたのでは、納付要件を満たしたことにならず、障害年金はもらえません。できるだけ早く学生納付特例制度の申請手続きをすることをお勧めします。

なお、猶予された期間の保険料は、10年以内なら追納することができ、将来の年金額に反映されます。

(2014年3月 守谷 三枝)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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