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保険用語集

解除かいじょ

保険期間の途中で生命保険会社の意思によって保険契約を消滅させること。 約款に、告知義務違反などによる解除権が定められています。 解除されると、それ以前に死亡や入院などが発生していても保険金給付金は支払われません。解約返戻金があれば払い戻されます。 保険会社の解除権は、契約日から2年を超えて契約が有効に継続した場合、あるいは保険会社が解除の原因を知ってから1ヶ月以内に解除を行わなかった場合、消滅します。

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