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健康保険や介護制度をFPに相談外国人と結婚し外国に居住した場合、日本の健康保険や出産育児一時金は支給対象?

私は、タイにある財団法人で働いている32歳の女性です。最近、タイ人のパートナーと結婚して、子どもも欲しいと思うようになりました。私のような場合、健康保険はどのようになりますか。

今のところ月給は7~8万円ほどですが、こちらで生活するには十分な額です。ただ健康保険は親の扶養者になっています。通常、健康保険に加入している場合は、出産一時金や出産手当金などがもらえるはずですが、タイで結婚し出産した場合、これが適応されるかわかりません。

貯金もそれほどありませんので、何か病気になった時の備えとして保険に入りたいと思い、前回日本に帰国した時にある医療保険に加入を試みましたが、現地の法人だということで加入を拒否されてしまいました。

出産はタイでするとしても、大病を患った場合には医療技術が発展している日本で治療を受けたいです。結婚しても、日本の健康保険に入り続けることはできるのでしょうか。

FPからの回答

ご質問は、親御さんの被扶養者となって、親の健康保険に加入している人が、外国人と結婚して外国に居住した場合、日本の健康保険で医療費の援助が受けられたり、出産育児一時金や出産手当金の支給対象になるか、ということだと思います。

健康保険制度の医療費や出産育児一時金は、被保険者本人や被扶養者に給付されるものですから、結婚後も被扶養者の立場でないと給付は受けられません。ちなみに出産手当金の支給対象は被保険者本人で、被扶養者には支給されません。被扶養者として健康保険に入っている今も、出産手当金の対象者ではないのです。また医療費に関しても、日本のように3割負担になるわけではなく、日本の健康保険制度の対象になる治療か否かを判断した上で、健康保険からの給付額が決まる仕組みになっています。

次は、健康保険の被扶養者として認定されるための要件や基準をみてみましょう。認定の際の要件は次の3点です。

この3つの条件でいえば、少なくとも③には該当しないと思われます。

次に、結婚した場合に、親(被保険者)の被扶養者のままでいられるかどうかです。夫婦には相互扶助の義務がありますので、通常は結婚した時点で親の扶養から外れて、配偶者の扶養になります。ただし、学生結婚のように夫婦とも収入がない場合などは、個別の事情により判断がなされ、証明書類を提出することでそのまま親の被扶養者になれる場合もあります。

以上の要件や基準を満たし、親の被扶養者として加入を継続できれば、医療費の助成や出産育児一時金等の給付を受けられますが、配偶者に一定以上の収入があったり、住民票を日本から海外に移された時点で、日本の健康保険制度を脱退するのが一般的ではないでしょうか。被扶養者でなくなった人が被扶養者資格喪失の手続きをしないまま、医療費などの給付を受けた場合には、後日、返還することもありますので、注意が必要です。

  • 法律で定められた被扶養者の範囲(ア、イのいずれか)であること
    • ア 配偶者、子、孫、弟妹、父母等の直系尊属(被保険者と同居でなくてもよい)
    • イ 義父母や兄姉等、ア以外の3親等内の親族等(被保険者と同居であることが条件)
  • 年収が130万未満(60歳以上は180万未満)であること
  • 別居している場合は、被扶養者本人の収入より多い額の仕送りを被保険者から継続的に受けていること

この3つの条件でいえば、少なくとも③には該当しないと思われます。

次に、結婚した場合に、親(被保険者)の被扶養者のままでいられるかどうかです。夫婦には相互扶助の義務がありますので、通常は結婚した時点で親の扶養から外れて、配偶者の扶養になります。ただし、学生結婚のように夫婦とも収入がない場合などは、個別の事情により判断がなされ、証明書類を提出することでそのまま親の被扶養者になれる場合もあります。

以上の要件や基準を満たし、親の被扶養者として加入を継続できれば、医療費の助成や出産育児一時金等の給付を受けられますが、配偶者に一定以上の収入があったり、住民票を日本から海外に移された時点で、日本の健康保険制度を脱退するのが一般的ではないでしょうか。被扶養者でなくなった人が被扶養者資格喪失の手続きをしないまま、医療費などの給付を受けた場合には、後日、返還することもありますので、注意が必要です。

(2013年6月 守屋 三枝)

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