初めてのご予約受付センター

通話無料0120-366-929

営業時間 9:00~19:00

閉じる

健康保険や介護制度をFPに相談健康保険料は任意継続被保険者になるのと、退職後すぐに国民健康保険に加入するのとでは、どちらが負担は少ないですか。

今まで勤めていた病院を67才で退職します。健康保険料は毎月6万3940円天引きされてました。退職後は任意継続被保険者になるのと、すぐに国民健康保険に加入するのとでは、どちらのほうが保険料負担で有利になりますか。

FPからの回答

健康保険料の金額を拝見しますと、標準報酬の等級が44~45等級に該当するような、かなり多い金額です。任意継続被保険者になる場合、会社が保険料の半分を負担してくれる仕組みは適用されなくなるものの、退職時の標準報酬月額が28万円を超えていても、28万円と仮定して計算してくれる仕組みがあります。

ご相談者は28万円を大幅に超えていますので、標準報酬は28万円で計算されます。たとえば東京の協会けんぽの場合、28万円の標準報酬の方の保険料は月額3万2116円です。会社負担分はなくなっても、現在の半額くらいに負担は減りそうです。

いっぽうの国民健康保険は、前年の収入を基に保険料が計算されます。年収や居住地がわかりませんので、具体的な保険料額をご紹介できませんが、少なくとも退職1年目は、任意継続被保険者になるより高い保険料を支払うことになりそうです。退職の翌年だけで考えれば、任意継続被保険者のほうが保険料負担は少なくなります。

とはいえ簡単に決められないのは、退職して年金だけの収入になると、2年目の負担は国民健康保険料のほうが安くなる可能性があることです。そのため、1年目の負担だけではなく、退職後の2年分の合計保険料で比較するのが、望ましいと思います。

2年分の保険料を比べるためには、お住まいの自治体のホームページで、国民健康保険料の試算をされてはいかがでしょうか。収入などを打ち込むと、国民健康保険料や公的介護保険料などを自動計算してくれる機能を、ホームページに掲載している自治体がたくさんあるからです。お住まいの自治体にシミュレーションの機能がない場合は、隣接した自治体のホームページでシミュレーションの機能を探されるのがよいでしょう。

一般的には任意継続被保険者になることが有利だと言われても、2年目に逆転するのはよくあるケース。2年分の合計保険料を比較して、負担の少ないほうを選択されることをおすすめします。

(2018年7月 畠中 雅子)

保険クリニックが
はじめての方へ

知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。

  • 何度でも相談無料
  • ぴったりな保険が選べる
  • 保険の知識がなくてもOK!
  • 一生涯の安心サポート

閉じる

お近くの店舗を探す

※ご利用のブラウザの【位置情報へのアクセスをオン】にしてご利用ください。

全国に280店舗!
  • 複数の保険を比較できます
  • 無理な勧誘は一切いたしません
  • あなたにピッタリの保険が探せます
通話料無料 フリーダイヤル0120-366-929

営業時間 9:00~19:00