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老後の不安と生活費

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老後の不安と生活費

生命保険文化センターが行った「生活保障に関する調査」によると、自分の老後生活に「不安感あり」の割合は84.4%と8割以上の人が老後生活に対して不安を抱えている結果になっています。また、「非常に不安を感じる」という不安の程度が高い人が19%となっています。

老後生活に対して85.7%が“不安あり”

生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成30年度

老後に不安を抱くその内容を見ると、「公的年金だけでは不十分」が82.8%と最も高く、以下「日常生活に支障が出る」(57.4%)、「退職金や企業年金があてにならない」(38.8%)、「自助努力による準備が不足する」(38.5%)の順となっています。

老後生活に対して84.6%が“不安あり”

生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成30年度

ゆとりある老後生活を過ごすにはいくら必要?  平均36.1万円

ゆとりある老後の生活費

生命保険文化センター「生活保障に関する調査」/平成30年度

ゆとりある老後生活を送るための費用として、最低日常生活費以外に必要と考える金額は平均14万円となっています。

その結果、「最低日常生活費」と「ゆとりのための上乗せ額」を合計した「ゆとりある老後生活費」は平均で36.1万円となります。なお、ゆとりのための上乗せ額の使途は、「旅行やレジャー」がもっとも高く、以下「趣味や教養」「日常生活費の充実」「身内とのつきあい」と続いています。

実際は公的年金だけで賄えてるの?

昨今の経済状況・金融不安を考えると、現役世代の多くの方が老後の生活に不安を感じているのではないでしょうか?

それでも、毎月保険料を払っているからには、老後の資金として公的年金をある程度あてにするのは当然です。では、実際に年金を受け取っている世代の家計はどの様な状況なのか見てみましょう!

高齢者夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)
高齢者単身無職世帯(60歳以上の単身無職世帯)

個人年金保険に加入すると・・・個人年金保険料控除が受けられます!

個人年金保険に加入すると一定の条件を満たすことで、一般の生命保険料控除とは別に個人年金保険料控除が受けられます。

払い込んだ保険料の一定額が、契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれ、所得税と住民税の負担額が軽減されます。

個人年金保険料控除を受けるための条件

  • 「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料であること(以下の条件を満たしていても、この特約を付けないと適用外になりますのでご注意を!)
  • 年金受取人は保険契約者またはその配偶者であること
  • 年金受取人は被保険者と同一であること
  • 10年以上の期間にわたって定期的に保険料の払い込みを行うこと
  • 確定年金の場合、年金の支払いは受取人が60歳以上に達したとき以後開始し、かつ10年以上の期間にわたって行うこと(保証期間付き終身年金の場合は5.は適用されません)
  • 2013年3月現在の法例等に基づく
  • 一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱は税務改正などで変更となることがありますのでご注意ください。

また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。

所得税の個人年金保険料控除額

旧制度

年間個人年金保険料 控除の対象となる金額
25,000円以下のとき 全額
25,000円をこえ、50,000円以下のとき (年間個人年金保険料 × 1/2)+12,500円
50,000円をこえ、100,000円以下のとき (年間個人年金保険料 × 1/4)+25,000円
100,000円をこえるとき 一律50,000円

新制度

年間個人年金保険料 控除の対象となる金額
25,000円以下のとき 全額
20,000円をこえ、40,000円以下のとき (年間個人年金保険料 × 1/2)+10,000円
40,000円をこえ、80,000円以下のとき (年間個人年金保険料 × 1/4)+20,000円
80,000円をこえるとき 一律40,000円

平成24年1月1日以降に新契約または「所定の変更」(更新・転換・保障の見直し・所定の特約中途付加)を行った場合は、その時点から改正後の生命保険料控除制度が適用されます。

住民税の個人年金保険料控除額

旧制度

年間個人年金保険料 控除の対象となる金額
15,000円以下のとき 全額
15,000円をこえ、40,000円以下のとき (年間個人年金保険料 × 1/2)+7,500円
40,000円をこえ、70,000円以下のとき (年間個人年金保険料 × 1/4)+17,500円
70,000円をこえるとき 一律35,000円

新制度

年間個人年金保険料 控除の対象となる金額
12,000円以下のとき 全額
12,000円をこえ、32,000円以下のとき (年間個人年金保険料 × 1/2)+6,000円
32,000円をこえ、56,000円以下のとき (年間個人年金保険料 × 1/4)+14,000円
56,000円をこえるとき 一律28,000円

生命保険料控除についての詳しい内容は

【知らないと損する!】生命保険料控除のお話しをご覧ください。

更新日:2020年2月18日

老後のお金の不安と個人年金を相談する

8割以上の人が老後生活に対して不安を抱えています。「公的年金だけで生活できる?」「いくら貯めておけば大丈夫?」など心配は様々です。

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