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年金や相続、老後資金をFPに相談10年以上国民年金の保険料を払っていません。障害年金の受給のために今からできること

脱サラ後10年以上国民年金の保険料を払っていません。将来、万が一の場合に、障害年金の支給を受けるため今からできることを教えて下さい。

夫は現在、45歳です。30歳の時に8年勤めた会社を辞め、ラーメン店を開業しました。開業当時から余裕がなかったため、夫婦とも国民年金は払ってきていません。

昨年、夫が肝臓を悪くし、最近別の病気も判りました。将来に不安を感じ、私自身、やっと万が一のことを考えるようになりました。いざという場合に障害年金はもらえるのでしょうか?今から何をしていけばいいのでしょうか?子どもは中学生が2人います。

FPからの回答

国民年金といえば、老後にもらえる額に関心がいきがちですが、そもそも、国民年金制度は、老後の所得補償だけでなく、障害を負ったときや死亡したときに、障害基礎年金や残された家族のための遺族基礎年金となる大事な社会保障制度です。万が一の場合に受給できるために必要な条件をしっかり把握して、いざというときのために備えたいものです。

老齢基礎年金は、25年以上の保険料納付期間がないと受給できませんが、障害基礎年金や遺族基礎年金も、受給するためには一定期間以上の保険料を納付していること(「保険料納付要件」といいます)が必要です。

保険料の納付要件には、「原則と、原則では保険料の納付要件を満たせない場合に、「保険料納付要件の特例があります。障害基礎年金の場合を見てみましょう。

まず、原則です。

(その障害の原因となった傷病の)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに、保険料の納付済期間等が、被保険者期間の3分の2以上あること 図のように、免除期間や学生納付特例期間、若年者納付猶予期間も納付済期間とみなされます。

ご相談者の場合、昨年悪くした肝臓が原因で障害を負った場合、初診日時点では44歳ですね。この場合の国民年金の被保険者期間は、20歳から44歳までの24年間となり、その間の3分の2、つまり16年以上の保険料納付期間等が必要です。保険料の納付が会社員時代の8年間だけで免除等の期間もない場合は、原則的な受給要件を満たせないことになります。

では次に、保険料納付要件の特例を見てみましょう。

平成28年4月1日前に初診日がある障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がないときは、要件を満たしたものとする
となっています(なお、この特例は、65歳未満の人に限ります。)

ご相談者の場合、昨年の肝臓病が原因の障害の場合では、残念ですが、保険料納付要件の特例も当てはまらないので、障害基礎年金の受給は無理のようです。

ご覧のとおり、障害基礎年金は、障害の原因になった傷病の初診日がいつか、その時点での保険料の納付状態がとても重要になってきます。

これからできることは、将来の別の傷病に備えて、「保険料納付要件の特例」を満たすことです。すぐにでも直近の1年2ヵ月分の保険料の納付をし、以後、切れ目なく納付していくことが肝要です。もし、収入がなく保険料の納付が困難な場合は、市区町村の窓口に保険料の免除ができるか相談してみて下さい。

(2013年8月 守屋 三枝)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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