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年金や相続、老後資金をFPに相談共働きの妻が亡くなった場合、夫に遺族年金は支給されますか?

私たちは30代の夫婦で正社員として共働きをしており、小学生になる子どもがひとりいます。仮に妻が亡くなった場合、夫である私には遺族年金が支給されるのでしょうか。なお、私の年収は450万円、妻の年収は250万円ほどです。

FPからの回答

あなたの妻がいつ亡くなるかによって、あなたに遺族年金が支給されるのかどうかが決まります。

妻が平成26年3月31日までに死亡した場合
夫に遺族厚生年金が支給されるためには、妻の死亡時に夫が55歳以上でなければなりません。また、平成26年3月31日までの国民年金の法律では、夫に子どもがいても遺族基礎年金は支給されないことになっています。したがって、平成26年3月31日までに妻が死亡してしまった場合、夫であるあなたには遺族年金が支給されません。
妻が平成26年4月1日以降に死亡した場合
国民年金の法律が改正されることによって、平成26年4月1日以降にあなたの妻が死亡した場合、子のあるあなた(子のある夫)にも遺族基礎年金が支給されることになります。したがって、あなたに支給される遺族年金は以下のようになります。
遺族基礎年金例

お子さんが高校を卒業するまで(18歳の年度末まで)は、遺族基礎年金、遺族基礎年金の子の加算が支給されます。金額の合計は1年間で約100万円、1カ月当たり約83000円くらいです。その後お子さんが高校を卒業すると(18歳年度末以降)、遺族基礎年金、遺族基礎年金の子の加算は共に終了してしまいます。

国民年金の法律が改正されることにより、あなたにも遺族基礎年金が支給されることになりますが、その金額は妻の年収の半分以下になってしまいます。また、一番教育費がかかる大学の時期には、すでに遺族基礎年金と子の加算は終了しているので遺族年金はもらえません。

以上のことをふまえると、たとえ夫であるあなたに遺族基礎年金が支給されるようになったとしても、それだけをあてにするのではなく、お子さんが大学を卒業するくらいまでの資金はある程度貯金や保険で準備しておく方が望ましいと言えるでしょう。

(2013年5月 浜田 裕也)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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