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年金や相続、老後資金をFPに相談海外で誕生した20歳の子どもがいます。親の住所も海外にある場合、子どもの年金はどうなりますか?

海外で誕生し、現在も海外の大学に通う20歳の子どもがいます。わが子のように、親は日本国籍でありながら、海外で誕生した子どもの年金はどのようになりますか。私も海外の会社に勤務し、日本に住所はありません。

FPからの回答

年金制度の対象者は、原則、日本国内に住所がある人です

海外在住の方にとっては、日本の年金制度の中でどのような立場になるのか、保険料やいざというときの給付など、気になるところですね。

国民年金は原則として、20歳以上60歳未満の国内在住者(国内に住民票がある人)が強制的に加入する制度で、加入する人を被保険者といいます。この40年間の被保険者期間中に保険料を納付、または納付したとみなされる期間(受給資格期間)が25年以上あるときに、65歳から老齢基礎年金がもらえます。海外在住者は、国内に住所がありませんので、国民年金に任意加入(後述)をしない限り、国民年金の被保険者にはなれません。海外在住であったために被保険者でなかった20歳以上65歳未満の日本国籍を持つ人が、国内に住所を有するようになったときは、国民年金に強制加入し、被保険者になります。ご相談のお子さんは、例えば、大学を卒業して就職などで日本に住所を有するようになった場合、国民年金の被保険者となります。

海外在住期間は、国民年金の保険料を納付したとみなす合算対象期間になります

さて、25年以上の受給資格期間がないと老齢基礎年金は貰えませんが、海外在住期間が長いと被保険者期間が25年に満たない場合もあります。そこで、国民年金制度では、海外在住期間は保険料を納付した期間とみなし、受給資格期間に合算できることになっています。この期間を「合算対象期間」といいます。ただし、合算対象期間は保険料を納付していないので、将来貰える年金額には反映しません。例えば、20歳から49歳までの30年間が海外在住で、50歳か59歳までの10年間が国内在住の場合は、合算対象期間30年+国民年金加入期間10年=40年となり、受給資格期間は満たしますが、年金額は日本に在住した10年間に納付した保険料だけが基になるので、40年間納付した場合に貰える満額の4分の1の額になります。

海外在住中に障害を負ったり、死亡した場合はどうなる?

国民年金制度は、高齢期の年金だけでなく、障害を負った場合や死亡した場合にも年金がもらえます。(障害の程度や遺族の範囲など受給条件を満たす必要があります。)しかし、いずれの場合もその時点で被保険者であることと、保険料が納付されていることが年金受給の条件になります。つまり海外在住者が障害を負った場合、海外在住期間中は被保険者ではありませんから、障害基礎年金や遺族基礎年金は貰えないことになります。これを補うために、国民年金には任意加入制度があります。

海外在住期間中は、国民年金に任意加入することで補償を受けられます

日本国籍を持つ海外在住者は、国民年金に任意加入することで被保険者となることができ、障害を負ったときや死亡時に補償を受けることができます。また、任意加入すれば保険料を支払うことになって、将来の年金額を増やせます。あくまでも、任意ですので、自分から手続きをしなければなりません。任意加入の手続窓口は、日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所または市区町村になります。ご相談者のお子さんは、誕生からずっと海外在住なのでしょうか。もし、日本国内に住所を有したことがないという場合は、千代田年金事務所が手続きの窓口になります。

(2015年5月 守屋 三枝)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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