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年金や相続、老後資金をFPに相談近いうちに相続税が上がると聞きました。どのくらい上がる?

60代男性です。消費税だけでなく、相続税も増税になると聞きました。妻と二人の子がこまらないようにしたいのですが、まず何から手をつければよいでしょうか。ちなみに、私の財産は自宅と貯金が2,000万円程度です。

FPからの回答

まずはご自身の財産の評価額を計算することから始めましょう。

相続税は、人が亡くなった時にその財産を相続した遺族が払う税金です。とはいっても、実際に相続税を払う人はそれほど多くはありません。相続税がかかるのは、まとまった遺産がある場合のみとなっているからです。相続税は、非課税となる枠が大きく設けられており、それを超えた金額が課税の対象となります。この非課税の枠のことを、「基礎控除」といいます。

ところが、平成27年から、この「基礎控除」を小さくすることが決まりました。これからは、〝ある程度の資産がある人〟は、相続税がかかる可能性があります。具体的には、以下の計算式で、「基礎控除」が決まります。

現行(平成26年末まで)
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(例:相続人は子3人:5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円)
改正後(平成27年1月1日より)
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(例:相続人は子3人:3,000万円+600万円×3人=4,800万円)

相続税の基礎控除が縮小されても、改正後も基礎控除額の範囲内であれば、今後も相続税の心配はありません。しかし、基礎控除を超える財産がある人は、相続税の対象となる金額が増えるため、実質的に増税となります。なお、基礎控除額を超えて、相続各人が1億円以上も相続するような場合は、相続税の税率も5~10%程度上がります。

配偶者は1億6000万円まで非課税の措置あり。問題は二次相続。

ただし、配偶者は1億6,000万円までの相続財産については相続税がかかりません。たとえばご主人が亡くなった場合、とりあえずは奥様がすべて相続しておけば、この時点で相続税はかからないことになります。ただし、奥様からお子さんたちへ相続する際は、1億6000万円の配偶者の特例は使えないので、基礎控除を超える財産をお持ちのご家庭では相続税がかかる可能性が高くなります。

さて、今の段階で最初にしておきたいのは、ご自身の財産の評価額を知ることです。対策はその後に、必要である場合に考えましょう。預貯金などは金額がはっきりしていますが、不動産は状況によって価格が変わります。相続税を計算する上では、決められた方法で、評価額というものを計算します。それらを合計することで、相続税がかかるかどうか判断できます。

不動産のうち、自宅の建物は固定資産税評価額となります。毎年6月頃に送られてくる「課税明細書」に記載されています。わからなければ、市区町村で確認できます。自宅の土地は、路線価というものに面積をかけて算出します。路線価は国税庁のサイト上で、最新年度の金額を調べることができます。ちなみに路線価は、1平方メートル当たりの金額が記載されていますので、土地の広さを掛ければ、自分の家の路線価格(相続上の価値)をつかめます。また、路線価のない地域は固定資産税評価額を基に計算しますが、いずれも実際に取引されている価格よりも低くなっています。

まずは一度、不動産に関する相続上の評価額を調べて、預貯金などと合わせて、財産の総額を計算してみるとよいでしょう。その上で、相続税がかかる場合に、対策を考えていくのが順当でしょう。

(2013年12月 村井 英一)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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