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年金や相続、老後資金をFPに相談払っていなかった分の国民年金は、今から払えますか?

会社を辞めて、フリーになってからというもの、なかなか収入が安定せず、国民年金を払っていませんでした。ようやく収入が増えて、払えるようになりましたので、これからは滞納せずに払うとともに。払っていなかった分を払いたいと思っています。過去の分の保険料を払うことはできますか?

FPからの回答

国民年金の過去の保険料を払うと、節税になります。

会社を辞めて、個人で事業を立ち上げた時は、なかなか経済状況が厳しく、国民年金の保険料が払えなかったかもしれません。一方、事業が軌道に乗り、順調に利益をあげるようになると、今度は税金の支払いが気になりますね。 国民年金の保険料を払うと、支払った分は「社会保険料控除」として、所得から控除され、所得税や住民税が軽減されます。過去の分について払っても、払った年の「社会保険料控除」の対象になります。年内に払うと今年の所得から差し引くことができますし、年明け以降に払えば、来年の所得を減らすことができます。保険料をまとめて支払うと、払った年の所得税や住民税をかなり減らせるわけです。さらに、老後にもらえる年金の金額が増えるので、一石二鳥です。収入が増えてきた個人事業主の方にはぜひお勧めしたいところです。

国民年金の保険料は、納付書(「領収(納付受託)済通知書」と書かれています。)を銀行やコンビニエンスストアに持って行くと、現金で払えます。直近2年間の分であれば、以前に送られてきているものがそのまま使えます。もし手元になければ、管轄の年金事務所に依頼をすれば送ってくれます。ただ、急ぐようなら年金事務所に直接行くと、その場で発行してくれます。

免除が適用されていたら10年分、未納だった場合は5年分まで払うことができます。

いつの分までさかのぼって払えるかは、免除の手続きをしていたかどうかで変わります。保険料の支払いの免除を申請し、それが承認されて払っていなかった場合は、10年分までさかのぼって払えます。一部免除の場合で免除されていた金額を払う場合も同様です。この支払いは「追納(ついのう)」といいます。手続きは郵送でもできますが、急ぐ場合は管轄の年金事務所に問い合わせてみてください。

もし、なんの手続きもせずに、未納のまま2年が過ぎてしまった場合でも、5年分まではさかのぼって払うことができます。こちらは「後納(こうのう)」といいます。平成27年9月30日までは10年分までさかのぼることができましたが、10月1日からは5年分までとなりました。この5年分までさかのぼれる制度も、今のところは平成30年9月末までの期間限定となっていますので、注意が必要です。一部免除になっていたのに、減額となった保険料を払っていなかった場合も同様です。手続きについては、管轄の年金事務所に確認をしてください。

「追納」も「後納」も、発行してもらった納付書が使えるのは、3月末までです。年度が替わると、加算額が増え、金額が高くなりますので、早めに払った方がよいでしょう。

(2015年12月 村井 英一)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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