火災保険用語集

あ行

一般物件
いっぱんぶっけん
住宅物件、工場物件※1および倉庫物件※2の対象となる物件を除く物件で、例えば、下記のものがあります。
  • 併用住宅、店舗、事務所およびこれらの付属建物または屋外設備・装置
  • 動力設備50kW未満、電力設備100kW未満、かつ、作業人員50人未満の工場もしくは作業場の建物または屋外設備・装置
  • 上記各号の建物または屋外設備・装置に収容される動産および野積みの動産
  • ※1工場物件とは、「火災保険工場物件料率表」に定める工場物件をいう。
  • ※2倉庫物件とは、「火災保険倉庫物件料率表」に定める倉庫物件をいう。
石造建物
いしづくりたてもの
石造建物とは、石材(鉄材補強のものを含みます。)を積み重ねて造った建物をいいます。
なお、鉄骨造および木造の外壁に石材を用いたものは含みません。
屋外設備装置
おくがいせつびそうち
門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯その他これらに類する土地に固着、固定されたものをいいます。
オール電化
おーるでんか
住宅内の空調、給湯、調理等のすべての設備を電気でまかなう住宅のことです。

か行

解除
かいじょ
保険会社により、ご契約の全部または一部の効力を失わせることをいいます。
解約
かいやく
ご契約期間中に、ご契約者の意思により保険契約を取りやめることをいいます。
家財
かざい
住宅内に収容している家具、家電、衣類や身の回り品などの被保険者所有のものをいいます。
共同住宅
きょうどうじゅうたく
一つの建物が1世帯の生活単位となる戸室を2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。(長屋造を含みます。)
区分所有建物
くぶんしょゆうたてもの
分譲マンションなど一棟の建物で、構造上区分された数個の部分で、独立して使用できるものに区分され、各部分(専有部分)が区分所有者により所有されているものをいいます。床・壁・廊下・階段などは共用部分とされ、原則として区分所有者全員の共用とされます。「建物の区分所有等に関する法律」により詳細が定められています。
クーリング・オフ
くーりんぐ・おふ
保険契約の取り消し請求権のことです。損害保険の場合には、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め8日以内であれば契約の取り消しができます。ただし、保険契約の申し込み方法によっては、クーリング・オフの対象外となっているものもあります。
告知義務
こくちぎむ
保険契約の申し込みの際に、保険契約者が契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務をいいます。この重要な事項について事実と異なることを申し出た場合、保険契約が無効となったり、解除されることがあります。
コンクリート造建物
こんくりーとづくりたてもの
すべての柱(付け柱・飾り柱等を除きます。)をコンクリートで造った建物のことをいいます。

構造級別の判別の際には、コンクリートブロック造建物、れんが造建物、石造建物も含みます。

コンクリートブロック造建物
こんくりーとぶろっくづくりたてもの
コンクリートブロック造建物とは、コンクリートブロック(鉄材補強のものを含みます。)を積み重ねて造った建物をいいます。
なお、鉄骨造および木造の外壁にコンクリートブロックを用いたものは含みません。

さ行

再調達価額(新価)
さいちょうたつかがく(しんか)
保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額(火災保険でいうと、現在住んでいる建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額)のことです。
時価
じか
火災保険では、上記再調達価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。自動車保険の車両保険では、保険契約申し込み時点における市場販売価格相当額を指します。
始期日
しきび
契約期間(保険期間)の初日をいいます。
市場流通価額
しじょうりゅうつうかがく
保険の対象である商品・製品等を取り扱う業者間市場における流通価額となります。
質権設定
しちけんせってい
保険金請求権の質入れのことを略して「質権設定」と言います。火災保険において多く行われており、保険の対象(たとえば火災保険における建物)の上に担保物権を持つ者(たとえば抵当権者)の債権保全の手段の一つです。
失効
しっこう
保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開始後の一定の時点以降失われることをいいます。ただし、保険契約が解除されることにより保険契約の全部または一部の効力が失われる場合を除きます。
地盤面
じばんめん
建物が周囲の地面と接する位置をいいます。ただし、床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。
主要構造部
しゅようこうぞうぶ
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいいます。
商品・製品
しょうひん・せいひん
建物内(軒下を含みます。)に収容される、販売用の商品、製品やその原料、材料等の動産をいいます。
新価実損払
しんかじっそんばらい
「再調達価額」基準でご契約金額(保険金額)を限度として実際の損害の額をお支払いすることをいいます。
省令準耐火建物
しょうれいじゅんたいかたてもの
勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令第1条第1項第1号ロ(2)に定める耐火性能を有する建物で独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するものまたは承認を得たものをいいます。ただし、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しません。
準耐火建物
じゅんたいかたてもの
建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。
水災
すいさい
台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れなどをいいます。
生計を共にする
せいけいをともにする
主として被保険者の収入により生活を維持している(被保険者と同一世帯に属する)状態をいいます。
雪災
せっさい
豪雪、雪崩などをいい、融雪洪水を除きます。
設備・什器等
せつび・じゅうきとう
建物内(軒下を含みます。)に収容される、業務用の設備、装置、什器(じゅうき)や備品等の動産をいいます。
専用使用権付共用部分
せんようしようけんつききょうようぶぶん
区分所有された共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約に基づき、区分所有者がもっぱら使用または管理するドア、バルコニーまたは物入れなどをいいます。
騒じょう
そうじょう
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます。

た行

建物
たてもの
土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干などの屋外設備・装置を除きます。
耐火建築物
たいかけんちくぶつ
建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。
超過保険
ちょうかほけん
保険金額が保険の対象の保険価額を超過する保険契約のことを超過保険といいます。
通知義務
つうちぎむ
保険契約後に契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が保険会社に速やかに連絡しなければならない義務のことです。例えば、火災保険では住居を店舗に改造したり、契約した建物を他人に売却した場合、自動車保険では契約した車を買い換えた場合などに通知義務が発生します。
鉄骨造建物
てっこつづくりたてもの
すべての柱(付け柱・飾り柱等を除きます。)を鉄骨または鋼材を用いて組み立てて造った建物のことをいいます。
同居の親族
どうきょのしんぞく
同一の家屋に居住する6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。

は行

被保険者
ひほけんしゃ
保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。
風災
ふうさい
台風、旋風、暴風、暴風雨などをいい、洪水、高潮などを除きます。
普通保険約款
ふつうほけんやっかん
基本的な補償内容等を定めるものをいいます。特約を併せてご契約することで、普通保険約款に定められた補償内容等を変更・追加・削除することができます。
分損
ぶんそん
一部分的損害のことで、全損害以外の損害をいいます。
包括承継
ほうかつけいしょう
他人の権利義務を一括して承継することをいいます。
法定相続人
ほうていそうぞくにん
民法に定められた相続人をいいます。
保険期間
ほけんきかん
保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことです。ただし、保険期間中であっても保険料が支払われていないときには保険会社の責任は開始しないと定めていることが多いので、その場合は保険事故が発生しても保険金は支払われません。
保険金
ほけんきん
保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。
保険金額
ほけんきんがく
保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
保険契約者
ほけんけいやくしゃ
保険会社に保険契約の申し込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。
保険約款
ほけんやっかん
保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更・限定する特別約款(特約)とがあります。

ま行

満期日
まんきび
保険期間が満了する日のことをいいます。
未婚
みこん
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
水濡れ
みずぬれ
給排水設備に生じた事故による水濡(ぬ)れ、または他の戸室で生じた事故による水濡(ぬ)れをいいます。
無効
むこう
ご契約の全部の効力を、保険期間の初日にさかのぼって失うことをいいます。
明記物件
めいきぶっけん
火災保険において、家財を保険の対象とする場合、1個または1組の価額が一定額(30万円など)を超える貴金属、宝石、書画、骨董(とう)品などのことをいいます。これらについては、申込書に明記して契約する必要があります。
免責金額
めんせききんがく
自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。
持ち出し家財
もちだしかざい
保険の対象である家財のうち、次のいずれかに該当する方によって、旅行、買物などのために保険証券記載の建物から一時的に持ち出された家財のことをいいます。
  • 被保険者
  • 被保険者の配偶者
  • 被保険者または配偶者と生計を共にする同居の親族
  • 被保険者または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
  • 上記2から4までに該当する者のほか、被保険者と同居または生計を共にする親族

や行

床上浸水
ゆかうえしんすい
居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお「床」とは畳敷または板張などのものをいい、土間、たたきの類を除きます。

ら行

料率
りょうりつ
保険料を決定するための数値(割合)です。
リスク
りすく
損害の発生の可能性をいいます。
れんが造建物
れんがづくりたてもの
れんが造建物とは、れんが(鉄材補強のものを含みます。)を積み重ねて造った建物をいいます。 なお、鉄骨造および木造の外壁にレンガを用いたものは含みません。

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