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雇用保険や失業給付などをFPに相談6時間のパート勤務を、週4日から週2日に変更します。現在雇用保険に加入していますが、今後はどうなるのでしょうか。離職時に失業手当はもらえますか。

家庭の都合で、今後2・3年は週2日勤務になる予定です。会社もその条件で雇用契約を変更してくれることになっています。現在は雇用保険に加入していますが、週労働時間が20時間未満の人は雇用保険に加入できないと聞きました。私の場合はどうなりますか。離職した時に失業手当はもらえますか。

FPからの回答

1日6時間、週4日のパート勤務で雇用保険に加入していた人が、途中から勤務日数が少なくなった場合に雇用保険の加入が続けられるかどうか、失業手当はもらえるのか、というご質問ですね。雇用保険に加入して保険料を払っているからこそ、離職した際に失業手当が受給できるわけですから、気になるところですね。結論からいいますと、週2日勤務になった時点で、雇用保険の加入はなくなり、失業手当がもらえるかどうかは、その後の求職活動の有無によります。雇用保険の加入条件と失業手当の受給について見てみましょう。

雇用保険に加入するためには、一定以上の労働時間を必要とします

労働者を1人でも雇用する事業主は、雇用保険に加入する義務があり、業種や事業規模にかかわらず労働者を雇い入れるとハローワークで雇用保険への加入手続きを行うことになっています。このことを、「被保険者資格の取得」といいます。(労働者が退職した場合は、「被保険者資格の喪失」手続きを行います。)ですから、そこで働く労働者も、本人の意思に関わらず、原則として被保険者になります。

被保険者は、次の4つの種類です。

  • 一般被保険者(②~④以外の者)
  • 高年齢被保険者(65歳以上の被保険者であって③短期雇用特例被保険者、④日雇被保険者に該当しない者)
  • 短期雇用特例被保険者(季節的業務に期間を定めて雇用される者又は季節的に入・離職する者。ただし、4か月以内の期間を定めて雇用される者と1週間の所定労働時間が30時間未満の者は除く。)
  • 日雇労働被験者

ご相談者は、雇用された時点では週24時間労働でしたから、一般被保険者となっているわけです。

途中から労働時間が20時間未満になった場合は、その時点で被保険者資格を喪失します

今回、雇用契約を変更して、週労働時間が12時間になりますから、雇用保険の被保険者には該当しなくなり、会社は、被保険者資格喪失の手続きを行うことになります。したがって、パート勤務はしていても、雇用保険料の支払いはありません。

雇用条件の変更だけで退職したわけではないので、会社もうっかりして、資格喪失手続きを忘れることもあり、実際に退職した時にはじめて被保険者資格の喪失手続きを行うこともあるようです。そのような場合、ハローワークでは、実際の離職時ではなく、雇用条件が変更になった時点に遡って被保険者資格の喪失手続きの処理を行います。

失業手当が受給できるのは、資格喪失日の翌日から1年間

さて、失業手当は、特別の理由がある場合は別として、受給できる期間が離職日の翌日から1年間です。週2日勤務になって1年後に自己都合退職した場合は、勤務日数が週4日から2日に変更した時点で被保険者資格の喪失(離職日)とみなされますから、すでに離職日から1年を過ぎていることになり、失業手当は受給できないことになります。

求職活動をしながら短時間で就業する場合は、失業手当受給の対象になります

短時間就業になるため、他の事業所でフルタイム勤務したい場合は、雇用保険の被保険者資格を喪失した段階で、求職活動をしながら短時間のアルバイトなどで就業することはでき、その場合は失業認定時に必ず就業の申告が必要で、失業手当の額が減額になりますが受給はできます。短時間勤務になった現在の会社に在籍しながらでも同じ扱いです。

ただし、ご相談者のように、家庭の事情でフルタイムが無理になっての短時間就業に変更した場合は、求職活動をするわけではないですから失業給付の申請はできません。失業給付は、働く意思と能力があっても就職できない人を支える制度だからです。

初稿:2024年8月 守屋 三枝

最終更新:2025年10月 守屋 三枝

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