通話無料

営業時間
9:00~19:00

初めてのご予約受付センター

0120-366-929

閉じる

雇用保険や失業給付などをFPに相談失業給付が受給できるのかを知りたいです。

Q1 現在、1日4時間、週5日のパートをしています。雇用保険には加入しています。掛け持ちで2つ目のパートを同程度する予定です。この場合、雇用保険には2つの会社で加入するのですか?

Q2 夫の事業の専従者となっていますが、実際には、外で、パートで働いていました。失業給付の受給は可能でしょうか?夫が開業、私は専従者として届出ていますが、実際のところ、ここ1年は専従せず外でパート勤務(雇用保険には加入)をしていました。離職時にもらったハローワークのしおり「離職されたみなさまへ」には、失業給付を受けられない人として「家事に従事し職業に就くことができない方」があります。専従者の届出をしている私の場合、失業給付は受給できないのでしょうか。

FPからの回答

今回は、①複数事業所に勤務の場合、②事業の専従者となっているが実際には違う事業所で働いている場合等の雇用保険についてご質問を頂いていますので、このような場合の加入資格、失業時の失業給付の受給についてご説明いたします。

2事業所以上に勤務している場合でも、雇用保険に加入するのは1事業所のみです

雇用保険には、1事業所のみで加入し、複数事業所で加入することはありません。雇用保険の加入条件は、次のようになっています。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれる

Q1のご相談者の場合、2つ目の事業所の勤務が週20時間未満となるようでしたら、雇用保険加入の条件を満たさないので、そのまま今の事業所での加入となります。2つ目の事業所は雇用保険被保険者の対象外ですから雇用保険料が給与から差し引かれることはありません。

掛け持ちする予定の仕事が現在と同程度(1日4時間、週5日)の勤務になるのでしたら、雇用保険の加入条件を満たすことになりますが、加入は1事業所のみですから、現在の事業所と2つ目の事業所のどちらかをご自分で選択することになります。失業給付に関わりますので、賃金額が高い方の事業所を選択することになるでしょう。

65歳以上に該当する雇用保険マルチジョブホルダー制度(令和4年1月1日施行)について

65歳以上の場合は次の要件を満たし、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に2つの事業所の雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
詳細は、住所又は居所を管轄するハローワークでご相談して下さい。なお、手続きは住所または居所を管轄するハローワーク以外ではできません。

専従者の届出をしている場合でも、家業に従事する予定がないのなら、失業給付の受給ができます

Q2のご質問ですが、まず、お断りとして、専従者の届出をしている人が他の事業所で働いてもいいのかどうかにつきましては、ここではお答えすることができませんので、税務署でご確認下さい。また、ご相談者は、離職時に失業給付の受給要件を満たしているものとして、失業給付が受給できるかどうかについてご案内いたします。

失業給付は、離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」(ハローワーク「離職されたみなさまへ」より)のときに受給できることになっています。雇用保険では、専従者であるかどうかではなく、あくまでも、この状態にあるのかどうかで判断されます。ご相談者の今後は次の3パターンで考えられます。

A.今後も家業に従事することなく、他の事業所で働きたいという意思を持ち、積極的に求職活動を行うにもかかわらず就職できない場合 → 失業給付の受給ができる

B.近い将来に家業を手伝う予定がある場合 → 就業予定がある、ということになり失業とはみなされないので、受給はできない。

C.家業は手伝うが、仕事量が少なく、他で収入を補うつもりで就職を考え求職活動をする場合 → 次の2点を満たすことで受給することも可能。

  • 家業の就業時間が、週20時間未満であること(雇用保険的には、就職しているとはみなさない。)
  • 家業を手伝うことで受け取る報酬(専従者届を出しているので、当然、報酬の支払いがあると思います。)を、失業認定時に申告する。(それにより、失業給付が減額される。)

以上、家業の従事にどのように関わるかによる失業給付の受給の可否につてご案内いたしましたが、受給要件を満たしていても失業給付が受給できない場合があり、ハローワークのしおり「離職されたみなさまへ」では、原則として、次のような場合は受給できないと説明していますが、個別の事情も多々あると思われますので、ご不明な場合は、ハローワークで相談なさって下さい。

  • 家事に専念する方
  • 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認められる等、学業に専念する方
  • 家業に従事し職業に就くことができない方
  • 自営を開始、または自営準備に専念する方 (求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります。)
  • 次の就職が決まっている方
  • 雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する方
  • 自分の名義で事業を営んでいる方
  • 会社の役員等に就任している方 (就任の予定や名義だけの役員も含む)
  • 就職・就労中の方(試用期間を含む)
  • パート、アルバイト中の方(※週あたりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日、収入額の申告が必要となりますが、その他失業している日については基本手当の支給を受けることが可能な場合があります。)
  • 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定がある方

(ハローワーク冊子「離職されたみなさまへ」より)

初稿:2017年8月 守屋 三枝

最終更新:2026年1月 守屋 三枝

※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。

保険クリニックが
はじめての方へ

知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。

  • ご相談は何度でも無料
  • プロが親身に対応
  • 選べる相談スタイル
  • 楽ちんアフターサポート
  • 他社との圧倒的な違い

閉じる

お近くの店舗を探す

※ご利用のブラウザの【位置情報へのアクセスをオン】にしてご利用ください。

全国に300店舗!
  • 複数の保険を比較できます
  • 無理な勧誘は一切いたしません
  • あなたにピッタリの保険が探せます
通話料無料 フリーダイヤル0120-366-929

営業時間 9:00~19:00