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雇用保険や失業給付などをFPに相談60歳を超えて働いた場合、雇用保険から給付金がもらえる制度って?

私は、来年1月に60歳になる会社勤めの男性です。給与額は、現在、月額40万ですが、60歳時からは今の6~7割程度に下がると聞いています。60歳以降も継続して働けそうではありますが、収入が減るのはやはり不安。そんなとき先輩から、「給与が下がっても、雇用保険から給付金がもらえる」と聞きました。どのような制度で、私の場合はどのくらい貰えるのでしょうか?

FPからの回答

今年の4月2日以降に60歳になる人たちから、部分年金の支給開始が61歳以上になります。60歳定年後の再雇用では収入が減ってしまうのが一般的ですので、その間の生活設計の変化は気になるところですね。

ご質問にある“雇用保険からの給付金”とは、「高年齢雇用継続基本給付金」のことです。では最初に、制度の概要を見てみましょう。

この制度は、過去の雇用保険の加入期間など条件を満たすことが必要(後述)ですが、60歳以上65歳未満の雇用保険に加入している人の各月に支払われる賃金額が、60歳時にハローワークに登録した賃金に比べて75%未満に低下した場合に、60歳以降の各月に支払われた賃金額の、最大で15%が給付金として支給される制度です。「最大で15%」ですから、75%未満なら誰でも15%という訳ではなく、最大の15%が支給されるのは、61%未満に下がった場合です。61%以上75%未満の間は、各月の賃金額によって一定の計算式のもと計算され、0~15%の範囲での給付となります。60歳時の賃金と、60歳以降の賃金額によって給付率が異なるわけです。

ここでは例として、60歳時に登録した賃金月額が40万円の人が、60歳以降に貰う給与額が24万円に下がった場合、26万円の場合、30万円の場合の3つのケースで、給付金額はどのように異なるかを表にまとめてみました。

60歳時の登録「賃金月額」が400,000円の場合

60歳以降の
賃金額(A)
「登録賃金月額」
に対する割合
給付金支給率(B) 支給額(A×B)
240,000 60% 15.00% 36,000
260,000 65% 10.05% 26,130
300,000 75% 0.00% 0

表のとおり、60歳以降の賃金が24万円の場合は、60歳時点の賃金40万円の60%ですから最大にあたる15%の給付が受けられますが、26万円では約10%の給付となり、30万円の場合は75%になるので、給付金は受けられません。

(2013年7月 守屋 三枝)

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