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雇用保険や失業給付などをFPに相談親の世話のために離職します。失業給付の「特定理由離職者」について教えてください。

私は49歳の会社員です。今年の1月に実母が亡くなり、実父85歳が他県に一人になってしまいました。

父は高齢のため実家に戻って父の面倒を見なければいけません。退職をして実家に戻り、それから再就職活動をしようと思っています。ただ私も年齢的にもすぐ就職先も決まらないと思い心配です。

このようなケースの場合「特定理由離職者」に該当し、給付制限期間がなく受給期間も270日になると知人から聞きました。ハローワークに問い合わせをしてみましたが「それは自己都合で給付制限期間があり受給期間も90日になる」と言われました。

ネットでも検索すると、特定理由離職者に該当するような内容も見受けられます。私は「特定理由離職者」に該当し、受給日数も延期されるのでしょうか。勤続年数は10年(雇用保険10年)になります。

FPからの回答

離職した人は、ハローワークに離職票を持参し、求職の申込をして求職活動を行い、それでも就職できない場合に失業給付を受給することができます。求職の申込をした後、全ての求職者に7日間の待期期間がありますが、自己都合で離職した場合には、さらに、原則1か月(令和7年3月31日以前に退職した場合は、原則2か月)間の給付制限期間があります。

失業給付の給付日数は、雇用保険の加入期間や離職時の年齢等によって決められていて、ご相談者の年齢で自己都合離職の場合は、勤続年数が10年未満では90日、10年以上20年未満の場合は120日です。ご相談では「勤続年数が10年」とありますが「10年未満なのか10年以上」なのか、正確なところはいかがでしょうか。特定受給資格者と特定理由離職者の場合は、この定められた通常の給付日数より多くなり、また、給付制限期間もありません。

特定理由離職者とは?

倒産や解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた場合は、「特定受給資格者」になりますが、倒産や解雇でなくても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったり、「正当な理由のある自己都合による離職」つまり、やむを得ない理由により離職したときは、「特定理由離職者」になる場合があります。

この「正当な理由」の判断基準は、妊娠、出産、育児により離職し受給期間の延長の措置を受けた人や、結婚や事業所の移転などで通勤が困難になった場合など、理由が(1)~(6)まで様々あります。その理由のうちのひとつに、

(3)父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

があります。(ハローワーク「 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」より)

ご相談者は、ネットで検索し、この(3)の場合に該当するのではないか?と思われたのではないでしょうか。

特定理由離職者と認められる場合とは?

「特定理由離職者」になるかどうかは、自分で決められるわけではありません。 まず、ハローワークで求職の申込みをして受給資格があることの確認をします。離職理由が介護であることを申告すると、「雇用保険受給資格に係る病状証明書(看護・介護)」を渡されます。この書類は、要介護者(ここではお父様)の担当医に次②、③の事項を記入してもらいます。この書類と戸籍謄本など要介護者との続き柄がわかる書類を添付しそれによって判断されます。

  • 申請者(離職した本人)の離職日
  • 要介護者の初診日と、その段階での要介護者が、常時看護・介護を要する状態か、常時看護・介護の必要はない状態、なのか。
  • 失業給付の申込みをした段階での、要介護者が、常時看護・介護を要する状態か、常時看護・介護の必要がない状態、なのか。

上記①、②、③により、初診日が「離職日」より前なら、看護・介護のために離職が必要になったことになり、さらに、③の段階で、常時看護・介護の必要がない状態(離職した者が働ける状態)なら、特定理由離職者になります。初診日が、離職日より後なら、看護・介護のための離職とはならず、通常の自己都合退職となります。

看護・介護のために離職した場合(初診日より後の離職)で、なおかつ、③で、常時看護・介護が必要の状態なら、働く意思はあっても働くことはできない状態と判断されるので、今は失業給付はもらえませんが、受給期間の延長手続きをすることで、働けるようになってから求職活動をして、受給することができます。

初稿:2017年4月 守屋 三枝

最終更新:2025年10月 守屋 三枝

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