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雇用保険や失業給付などをFPに相談今からでも雇用保険に入れますか?

1日5時間、週4日のペースでパート勤務をしています。パートなので、社会保険にも雇用保険にも加入していませんでした。すでに勤続8年になりますが、今からでも加入することはできますか?その場合は、どのようにすればよいのでしょうか?

FPからの回答

雇用形態にかかわらず、労働時間で加入することになります。

雇用形態で、「正社員」と「パート・アルバイト」とで明確に区別され、正社員は社会保険に加入するのに対し、パートやアルバイトは対象外とする事業所が結構みられます。実は、社会保険や雇用保険ではこのような区分はなく、労働時間などを基準に加入対象の可否が決められます。加入の対象となった労働者については、これらの保険に加入しなければ、雇い主が法令違反ということになります。加入対象となる時間条件は、雇用保険と社会保険(健康保険と厚生年金)で異なります。

雇用保険、加入時に65歳未満で、以下の2つの条件を満たす人が対象になります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 同一の事業主の事業に継続して31日以上継続して雇用される見込みであること。

社会保険の対象は、原則、

  • 1日または1週間の労働時間がその事業所で同様の業務をしている一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上
  • 労働日数は、1ヵ月の勤務日数がその事業所で同様の業務をしている一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上

となっています。((1)(2)はあくまでも目安です。)

正社員の労働時間が週40時間であれば、30時間以上の人が対象と考えられます。さらに、平成28年10月からは、社会保険に加入している従業員が501人以上の会社に勤務している場合は、週20時間以上までが対象となるなど、適用範囲が広がります(学生は除く)。

これらの適用条件に該当する人はそれぞれ、雇用保険、社会保険に加入しなければならないことになっており、会社や本人の意思で選択することはできません。しかし、現実には保険料の負担を避けるために、未加入のままになっているケースが少なくありません。最近では、雇用保険についてはハローワークが、社会保険については年金事務所が加入の指導を強化しています。

まずは会社に交渉し、ダメならハローワークに相談を

ご相談者は、週20時間の勤務ですので、社会保険の加入対象にはなりませんが、雇用保険については加入対象となります。雇用保険に加入していないと、退職した場合に、雇用保険の失業給付のうちの「基本手当」(いわゆる「失業手当」)が受け取れないことになってしまいます。すぐに退職は考えていないとのことですが、雇用保険に加入するように、早めに会社に交渉しましょう。同じ立場の方がいましたら一緒に交渉するのもよいですね。

それでも会社が加入手続きをしてくれないようなら、管轄のハローワークに相談しましょう。ハローワークから会社に指導してくれます。2年まで遡って加入することができます。

ただし、雇用保険は、会社だけでなく、本人も保険料を負担します。2年分の保険料を払う必要がありますのでご注意ください。なお、今回のご相談者は対象ではありませんが、社会保険については年金事務所に相談するとよいでしょう。

(2016年7月 村井 英一、守屋 三枝)

※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。

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