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雇用保険や失業給付などをFPに相談勤務時間が変わり雇用保険資格を失うことになります。今まで払っていた雇用保険料は返金されるのでしょうか。

ある会社の雇用保険に1年半ほど入って働いていたのですが、会社の都合で勤務時間が変わり、1週間に20時間以内の勤務に変わることから雇用保険資格を失うことになりました。それについてはいいのですが、今まで払っていた雇用保険料と言うのはハローワークに離職届け?を出すなどした場合、何かしらの返金・手当てなどはあるのでしょうか?同じところに労働時間が変わるだけで働き続けるので、この場合 今まで払っていた雇用保険はムダとして考える形なのでしょうか?(また、労働時間が短くなることから他の仕事も探すことになります)あと、今まで働いていたその仕事をやめてハローワークに失業手当を頂くとした場合、日額基本給というのは月が31日あった場合、基本給×31日分 いただけるものなのでしょうか?それとも平日が20日しかない場合は 基本給×20日分という形で 手当てがいただけるのでしょうか?

FPからの回答

離職した際に、払い済みの雇用保険料がそのまま戻ることはありません。求職活動をすれば、失業給付がもらえます

ご相談は2つの内容についてですので、順にお答えします。

まず、前半ですが、ご相談にある通り、雇用保険に加入していた人が、勤務時間の変更で週所定労働時間数が20時間未満になりますと雇用保険に加入できなくなります。このことを被保険者資格の喪失といいます。反対に雇用保険に加入することを被保険者資格の取得といい、資格の取得・喪失手続きは事業主が行います。労働者の雇入れ時に被保険者資格の取得手続きを行い、労働者の退職時に資格喪失手続きを行います。ご相談のように、通常の勤務時間から週所定労働時間が20時間未満に変更になった後もそのまま継続して短時間で勤務する場合は、短時間勤務になった前日で離職したものとみなして、被保険者資格喪失手続きを行います。被保険者資格喪失手続きを行うと離職票が発行され、それを基に、失業給付の額や給付日数が決まります。失業給付の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年間となっています。なお、失業給付は俗称で、正確には「求職者給付」ですが、ここでは「失業給付」を使います。

さて、雇用保険は、働く意思と能力がある人が、積極的に求職活動をしても就職できないときの所得補償としてのまさに「保険」なので、勤務時間が減少した後、そのままそこで働き、特に求職活動をしない、ということでしたら、離職票は発行されますが、それを基に支払ってきた保険料の返金や特別な手当などを受ける制度はありません。

週20時間未満なら継続して働いていても、求職活動期間は、失業給付が受給できます

しかし、ご相談では、そのまま働き続けるが「他の仕事も探すことになる」とおっしゃっていますね。失業給付受給中の就労については、受給中に働いてはいけないわけではなく、週20時間未満のアルバイト的な仕事なら、失業認定の申請をする際に就業した日数と時間等を報告することで認められます。ご相談者も、今の職場で働きながら週20時間以上の就業を希望して求職活動をした場合は、新しい就業先が決まるまでは失業状態になりますので、ハローワークで失業の認定を受けることで、失業給付が受給できます。

失業給付がもらえる人

ご相談の後半、失業給付のもらい方について見てみましょう。

失業給付は、原則、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるときに受給できます。「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数(出勤した日)が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。ご相談者は、「1年半ほど雇用保険に入っていた」とのことですので、その間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あれば受給できることになります。

失業給付を受給するためには、4週間に1回の失業認定日に失業の認定を受ける必要があり、受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。

失業給付は、失業している日について受給でき、もらえる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は、原則として、離職した日の直前6カ月に支払われた賃金の合計額を180で割って算出した金額(「賃金日額」といいます。)のおよそ5割~8割となっていて、賃金日額が低い人ほど高い率になっています。また、上限額があり、賃金日額が12,880円以上の人は基本手当日額が6,440円(平成27年度の額)で、それ以上の額はありません。社会保障ですので、給付される額にあまり差が出ないようになっています。給付日数は、被保険者期間、離職時の年齢、離職理由によってそれぞれ定められていて、例えば、自己都合で退職した65歳未満の人が雇用保険に加入していた期間が10年未満の場合は、給付日数は90日になります。離職票には、これらのことを決定するための情報がすべて記載されています。

基本手当は、原則として、4週間に1回の認定日に、それまでの求職活動で就職できなかったことを認定してもらう(失業の認定)ことでその4週間分を受給することになり、その繰り返しで、給付日数分まで受給することができます。

(2016年1月 守屋 三枝)

※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。

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