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今まで10年ほど、週に2日働く契約でパートをしてきましたが、週3の時もあったので、今後契約を週3に増やして雇用保険に加入したいと思っています。ただお正月やお盆など、また病欠などで週20時間勤務が一週間でも確保されなかった場合は、その時点で資格喪失になってしまうのでしょうか…?
月に11日は、必ず出勤可能ですが、週20時間の縛りがよくわかりません。有給を当てればいいのかな…と思いましたが、有給もそんなに多くないので、雇用保険に入る資格が保てるのか心配です。
雇用保険は国の社会保障制度ですから、労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず雇用保険の適用事業となり、適用事業に雇用される労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として、雇用保険の被保険者になります。しかし、被保険者になれない場合があり、これを「適用除外」といいますが、その適用除外の一つが、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」です。
「1週間の所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書等により、その人が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことをいい、ここでいう通常の週とは、年末年始、夏季休暇、祝祭日など特別休日を含まない週をいいます。パートは、業種、業態によって、様々な勤務体系があるので、雇用保険に加入できるかどうか、ハローワークでは次の基準で、1週間の所定労働時間を判断しています。
(②、③、の52は1年間の週数、12は1年の月数)
以上は、雇用保険に加入する時点の勤務状況から判断しますが、雇用保険に加入後、雇用契約の変更で勤務時間数が週20時間未満にった場合は、雇用契約の変更時に被保険者資格喪失の手続きをする、つまり、雇用保険から外れることになります。
一方で、加入時には条件を満たしたがその後、特に雇用契約の変更はないまま、20時間未満の週もときどきある、というような場合は、すぐさま雇用保険の被保険者資格を失うということはありません。ただし、20時間未満の月が多いなど、雇用保険に加入していても離職時に受給条件を満たしていない場合は、失業給付がもらえなくなることもあります。
失業した際にもらえる給付は、正式には「求職者給付の基本手当」といいますが、ここでは、一般的に使われている「失業給付」でご説明します。
失業給付は、原則、離職日の以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるときに受給できます。被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に、賃金支払基礎日数(賃金や報酬を支払う対象となる日数)が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月ない場合は、完全月で賃金の支払い基礎となった時間数が80時間以上の月を1か月として計算します。完全月とは、離職日から遡った1か月ごとに区切った期間です。
遅刻や早退が多く就業時間が少ない月でも、11日以上勤務していれば被保険者期間となり、また、1日7時間で週3日働いた週もあるが、1か月間では10日しか勤務していない場合でも、先に述べたように月間で80時間以上の月は被保険者期間として計算します。有給休暇を取得した日や会社の休業日でも賃金が支払われる場合は、出勤日として計算します。
初稿:2015年9月 守屋 三枝
最終更新: 2025年10月 守屋 三枝
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