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雇用保険や失業給付などをFPに相談週2日または3日勤務のパートです。雇用保険に加入できる条件を教えてください。

今まで10年ほど、週に2日働く契約でパートをしてきましたが、週3の時もあったので、今後契約を週3に増やして雇用保険に加入したいと思っています。ただお正月やお盆など、また病欠などで週20時間勤務が一週間でも確保されなかった場合は、その時点で資格喪失になってしまうのでしょうか…?

月に11日は、必ず出勤可能ですが、週20時間の縛りがよくわかりません。有給を当てればいいのかな…と思いましたが、有給もそんなに多くないので、雇用保険に入る資格が保てるのか心配です。

FPからの回答

雇用保険は国の社会保障制度ですから、労働者を1人でも雇用する事業は、その業種や事業規模のいかんを問わず雇用保険の適用事業となり、適用事業に雇用される労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として、雇用保険の被保険者になります。しかし、被保険者になれない場合があり、これを「適用除外」といいますが、その適用除外の一つが、「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」です。

「1週間の所定労働時間が20時間未満」の判断基準は?

「1週間の所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書等により、その人が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことをいい、ここでいう通常の週とは、年末年始、夏季休暇、祝祭日など特別休日を含まない週をいいます。パートは、業種、業態によって、様々な勤務体系があるので、雇用保険に加入できるかどうか、ハローワークでは次の基準で、1週間の所定労働時間を判断しています。

  • 1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、その1周期における所定労働時間の平均が、1週間の所定労働時間
  • 1週間の所定労働時間が複数の週で定められている場合は、各週の平均労働時間
  • 所定労働時間が1ヶ月単位で定められている場合は、1ヶ月の所定労働時間を12分の52で除した時間
  • 所定労働時間が1年単位で定められている場合は、1年の所定労働時間を52で除した時間

(③、④の52は、1年間の週数、12は1年の月数)

以上は、雇用保険に加入する時点の勤務状況から判断しますが、雇用保険に加入後、雇用契約の変更で勤務時間数が週20時間未満になるのでしたら、雇用契約の変更時に被保険者資格喪失の手続きをする、つまり、雇用保険に加入できなくなります。

一方で、加入時には条件を満たしたものの、その後、特に雇用契約の変更はないまま、20時間未満の週もときどきある、というような場合は、すぐさま雇用保険の被保険者資格を失うということはありませんので、ご心配にはおよびません。ただし、雇用保険に加入していても失業したときに、受給条件を満たしていないと失業給付はもらえないことを理解しておきましょう。

失業したときに失業給付がもらえる条件とは?

失業した際にもらえる給付は、正式には「求職者給付の基本手当」といいますが、ここでは、一般的に使われている「失業給付」でご説明します。

失業給付は、原則、離職日の以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるときに受給できます。被保険者期間とは、雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数(出勤した日)が11日以上ある月を1ヶ月と計算します。この11日は、労働時間数は関係なく、1時間でも出勤してそれが賃金支払いの対象になっていれば1日の扱いになります。

例えば、1日2時間しか勤務しない日があり、結果として1週間の労働時間は20時間未満だったが、11日以上は勤務していた場合は被保険者期間となります。逆に、1日7時間で週3日働いた週もあったが、1か月間では10日しか勤務していない場合は、被保険者期間にはなりません。ギリギリ11日を満たすような状態で加入した場合、病欠や業務の都合で11日を満たせない月も出てくるかもしれません。

ご相談者の場合は、月に11日以上は必ず勤務できるとのことですので、被保険者期間を満たせそうですが、離職時に、過去2年間に11日以上勤務した日が12ヶ月未満ですと、せっかく保険料を納めていても失業給付は受給できなくなります。勤務先の実情なども含めてしっかり検討することが大事ではないでしょうか。

(2015年9月 守屋 三枝)

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