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雇用保険や失業給付などをFPに相談ふるさと納税をしたいのですが、どのようにすればよいでしょうか?

ふるさと納税が話題になっています。私もふるさと納税をして、各地の特産品をもらいたいのですが、どのようにすればよいのでしょうか? またふるさと納税は、本当にお得なのでしょうか?

FPからの回答

ふるさと納税をすると、地元の特産品をお礼としてくれる自治体があります。

ふるさと納税をすると、各地の特産品をもらえるということで、人気になっています。ふるさと納税は、自分が住んでいる自治体だけではなく、縁もゆかりもない都道府県や市区町村にも寄付ができる制度です。ふるさと納税を利用すると、その分は国や自分が住んでいる自治体への税金が少なくなりますので、他の自治体へ税金を払っているような形となります。寄付をした自治体からは、お礼として特産品やその自治体で使える割引券などが送られてくるという、嬉しい特典があります。

また、寄付先の使いみちを指定できる自治体もあり、地方を応援する気持ちにもつながります。出身地にかかわらず、どの自治体でも寄付ができ、手続きも簡単になりましたので、試してみるとよいでしょう。ただし、国や地元自治体への税金が少なくなるといっても限度があります。その点を注意して行ってください。

まず、2,000円を超えた金額が、税金を少なくする対象となります。つまり、2,000円分は自己負担となります。そして、住民税の所得割額の2割までが、お住まいの地域の住民税を減らすことができる金額です。これを超えると、その分は自己負担ということになります。まずはどれくらいのふるさと納税ができるのか、住民税の所得割額を確認することから始めましょう。

所得割額とは、住民税のうち、収入などによって決まってくる金額です。お勤めの人であれば、6月に勤務先から「市民税・県民税 特別徴収税額の通知書」などが渡されているので、確認ができます。「市区町村民税」と「都道府県民税」の所得割額を合計した金額となります。自営業など確定申告をしている人は、同じく6月に「市民税・県民税 納税通知書」が送られてきていますので、そちらで確認してください。もし、これらを紛失してしまっていたら、市役所などの税務課や出張所などで課税証明を取ればわかります。

総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、家族構成別での年収による目安が記載されています。例えば、大学生と高校生の子ども二人の夫婦で、夫の年収が500万円の場合は33,000円程度が、税金が少なくなる上限です。家族状況などで異なりますので、個別の確認が必要です。

なお当然のことながら、税金が少なくなるのは、税金を払っている人です。専業主婦の妻などがふるさと納税を行っても、夫の税金が少なくはなりません。

今年4月からは確定申告が不要になりました。

手順としては、まずは寄付をしたい自治体を探します。自治体が決まったら、その自治体に寄付の申し込みをします。自治体によって扱いが異なりますが、「寄付申込申請書」などを出すと、振込先やクレジットカード払いの支払い番号などの連絡が来ます。自治体で入金を確認次第、「寄付金受領証明書」が送られてきます。お礼品に該当する場合は、それも後日郵送などで届くようになります。

翌年、3月15日までに、「寄付金受領証明書」を添付して確定申告をすると、所得税と住民税が少なくなります。所得税については、すでに払った分から戻ってきますし、住民税は翌年に引かれる金額が少なくなります。

今年(平成27年)の4月以降にふるさと納税をする分からは、確定申告が不要な制度ができました。お勤めの人など確定申告が不要な人で、寄付が5カ所以内ならば、寄付先の自治体からお住まいの自治体に通知をしてくれます。この依頼をしておくと、確定申告をしなくても翌年の住民税が少なくなります。「ワンストップ特例制度」といいます。

以上の手続きを見ると、多少面倒な気もします。しかし、ふるさと納税のためのポータルサイトがいくつもあり、それらを利用すると、寄付の申し込みや支払いが簡単にできます。全国各地のお礼品や使いみちなどの紹介もありますので、これらのサイトで自治体を探すとよいでしょう。

ちなみに、税金が少なくなる金額を超えても、ふるさと納税をすることはできますし、それぞれの自治体の規定によってお礼品は送られてきます。実際、地方を応援するつもりで、上限を超えて〝寄付〟をしている人も少なくありません。寄付したお金が、応援したい自治体で役立っていると思うと、損得を超えた満足感が得られることでしょう。

(2015年8月 村井 英一)

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