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生命保険や損害保険をFPに相談高度障害と重度障害、後遺障害の違い

高度障害と重度障害、後遺障害の違いを教えてください。

FPからの回答

高度障害と重度障害は、どちらも重い障害が残った場合を指しますが、高度障害と重度障害では、高度障害のほうがより重い状態を規定しています。たとえば重度障害では、要介護4とか要介護5といった重い介護状態でも該当しますが、介護状態が重くても、胸腹部の臓器に著しい障害が残り、一生涯、常時介護を要する状態にならないと高度障害には該当しません。

重度障害は両眼が失明するほか、両目の視力が視力矯正をしても0.02以下になった場合も対象になりますが、高度障害では両眼の視力を永久に失うのが保険金支払いの条件になっています。そしゃくや言語機能についても、永久に失った場合は高度障害に該当しますが、多少でも回復する可能性がある場合は、高度障害ではなく、重度障害になります。

また肝移植を受けたり、人工透析を必要としたり、直腸を切断して人工肛門を増設するのも重度障害に該当するケースがありますが、高度障害では該当しない可能性が高くなります。高度障害に該当するケースとしては、両手や両足の機能、あるいは片手と片足の機能を同時に永久に失うなど、回復する見込みがないほどの障害を負った場合です。

そして、主に交通事故が原因で重い後遺症が残った場合が後遺障害です。後遺障害は、事故直後の急性期のひどい状態を過ぎてもなお、残ってしまった機能障害や神経症状などを指します。

また自動車保険に関わる自賠責法には、両目を失明したり、そしゃく機能を完全に失ったり、胸腹部に著しい障害が残り、常時介護を要する状態を「重度後遺障害」という言葉で示す規定もあります。神経系統の機能、あるいは精神に著しい障害が残ってしまったり、胸腹部臓器の機能に著しい障害が残って、随時介護を要する状態になると、自賠責保険の最高額である4000万円の保険金が支払われます。

(2013年8月 畠中 雅子)

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