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健康保険や介護制度をFPに相談社会保険(厚生年金、健康保険)の保険料額はどのように決まるのですか?

20代男性です。8月に時給が100円上がりましたところ、11月から社会保険料が驚くほど上がりました。保険料はどのように決められるのですか?

ちなみに、月給額は7月までは残業が少なく20万円前後でしたが、8月、9月、10月は残業が多く、平均すれば30万円前後になりました。11月は残業がほとんどなく、22万円でした。

FPからの回答

社会保険料は原則として4・5・6月の給与を基に計算される

毎月、結構な額の保険料が給与から控除されていますが、保険料がどのように計算されているかは、あまり知らないのではないでしょうか。

はじめに、厚生年金保険料、健康保険料の計算や事務手続きでは、会社員の場合の月例給にあたるものを「報酬」と表わします。

厚生年金保険、健康保険の保険料は、各人の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出され、毎月のお給料から差し引くことになっています。

標準報酬月額とは、毎年4月、5月、6月に支払われた残業代や手当などを含めた給与総額の平均額を、いくつかの幅(等級)に区分した報酬月額の枠に当てはめて決定し、保険料や給付金の算出に使用する基準になる額です。決定された標準報酬月額は、原則、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

例えば、月給が4月:216,000円 、5月:220,000円、6月:245,000円の場合、平均額は227,000円となり、標準報酬月額は220,000円(210,000以上230,000未満の区分)となります。等級は、厚生年金保険は88,000円から65万円以上までの32等級、健康保険は58,000円から135万5千円以上までの50等級があります。

しかし、昇給や降給、時給制から月給制に変更など固定的賃金が変動した場合は、報酬と保険料の間に隔たりが生じて実態にそぐわなくなるので、途中で標準報酬月額を改定します。これを「随時改定」といい、変動があった月以降3か月間の報酬をもとに4ヶ月目から額が改訂されます。随時改定は次の3要件すべてに該当したとき行われます。

① 固定的賃金の変動または、賃金(給与)体系の変更があったとき(基本給が上がった、時給制から月給制に変わった、通勤費が変更になった、など。)

② 変動月以降の継続した3か月の報酬の平均値に該当する標準報酬月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差があるとき

③ 変動月以降の継続した3か月の支払基礎日数(出勤して賃金が支払われた日数)が、3か月とも17日以上あること

ご相談者の場合、時給が100円上がったので、①は該当します。また、変動月以降の3か月間の平均額が30万円前後とのことですので、標準報酬月額も30万円となり、従前の20万円のときと比べて5等級の差がありますので、②も該当します。残業も多く、フル出勤したと思われますので、③にも該当します。以上の理由で、11月から保険料が上がることとなったわけです。

ご相談者の場合は、保険料が上がった月に、たまたま残業の減少で給与が少なかったわけですから、驚かれたと思います。降給等で給与が下がる場合も、月額変更届で保険料が減額になるのは4か月後ですから、給与が減額しても保険料は高いままの期間があり、それもまた大変かと思います。

随時改定は上記①②③が原則ですが、例外として産後休業、育児休業終了後に、時短勤務や所定外労働をしないことなどで3か月間の報酬の平均が休業前に比べて変動する場合は、従前と1等級の差があればよく、また、3か月間に17日未満の月があっても、その月を除いて計算してもよいことになっています。

初稿:2014年1月 守屋 三枝

最終更新:2026年6月 守屋 三枝

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