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健康保険や介護制度をFPに相談「国民健康保険組合」と「国民健康保険」のどちらに加入するのが、保険料は安くすむでしょうか?

現在は国民健康保険料を支払っておりますが、前年度の収入が低かったために、少ない負担で助かっています。この度「医師国保(「医師国民健康保険組合」の略称)」に加入出来るようになるのですが、今の国民健康保険料の方が安いので「医師国保」にせず、このまま国民健康保険に加入しているかを悩んでおります。

「医師国保」は半分負担していただけるとのことですが、次の6月保険料決定も収入がなかったので国民健康保険料の方が安くなると思います。しかし、来年は収入が増えて国民健康保険料も上がるかと思うのでその時に「医師国保」に加入してもらうのがベストなのでしょうか?

FPからの回答

「医師国保」と「国民健康保険」は国民健康保険法に基づいた制度です。したがって給付はほとんど同じですが、同じ医師国保でも地域によって給付が違う場合があるかもしれませんので、ご自身の地域の保険料、給付内容を確認してご検討なさってはいかがでしょうか。

ここでは、「医師国保」に限らず、国民健康保険組合(以下、「国保組合」)について、ご案内いたします。

「国民健康保険組合」と

日本は、「国民皆保険制度」なので、国民全員が何らかの医療保険に加入することになっています。会社員等は会社の健康保険や協会けんぽに、公務員や私立学校職員等は共済組合に、それ以外の人(自営業者等)は国民健康保険に加入しています。

国保組合は、国民健康保険の一種で、同種の事業・業務の従事者で組織されている健康保険組合団体です。医師に限らず、歯科医師、薬剤師、弁護士、税理士、理・美容師、建設業界、食品業界など、様々な業種の国保組合があります。国保組合に加入できるのは、原則、個人の事業所です(法人は健康保険又は協会けんぽに加入しなければなりません)。

また、国民健康保険が市区町村を保険者としているように、国保組合も地域ごとの組織で運営されています。医師国保を例にとりますと、全国で一つの組織ではなく、都道府県ごとに「東京医師国保組合」「北海道医師国保組合」となっていて、その地域に属する事業者が加入でき、従業員の加入もその地域または通勤圏内の指定された近隣都道府県に限られます。

国保組合は、被扶養家族の保険料もかかります

国保組合に加入する従業員の保険料は、ほとんどの国保組合で定額になっています。事業主の保険料は、多くの国保組合で定額になっていますが、国民健康保険のように所得額による賦課等級が算定の基礎になっている場合もあります。

また、会社の健康保険や協会けんぽの場合は、被保険者の扶養家族には保険料がかかりませんが、国保組合は、国民健康保険法に基づいていますから、被扶養者という概念がありませんので家族も被保険者として保険料がかかります。例えば、東京医師国保のH29年度の保険料は次のようになっています(別途、介護保険料が加算されます。また後期高齢者は、別額です)。

医師:24000円   従業員:14000円  (医師、従業員とも)家族:10000円

ご相談者の住所地の医師国保組合の保険料はどのようになっているでしょうか?

国保組合に加入する場合は、同一世帯の国民健康保険に加入している人も一緒に加入します

国保組合に加入する場合は、同一世帯の国民健康保険に加入している人も、一緒に国保組合に加入することになります。同一世帯員で、社会保険(会社の健康保険、協会けんぽ、共済等)に加入してる人を除いて、全員が国保組合に加入しなければなりません。つまり、国保組合は国民健康保険の一種なので、地域の国民健康保険から同業種の国保組合に切り替わる、ということです。

国保組合の保険料は、事業主が加入者全員分をまとめて納付することになっていますが、会社の健康保険や協会けんぽ等のように従業員分を事業主と従業員で折半負担というような決まりはありません。その事業所ごとに決めていますから、従業員本人が全額負担する場合もありますし、ご相談者のように、半額を事業主が負担する事業所もあるわけです。

国民健康保険料との比較や給付内容もチェックしましょう

会社の健康保険、協会けんぽ、共済組合などは私傷病で休業するときに傷病手当金の給付がありますが、国保組合は、国民健康保険と同じで、多くの国保組合では傷病手当金制度がありません。

しかし、同じ国保組合でも、地域によっては傷病手当金の支給制度がありますので、給付内容のチェックも必要です。国保組合と国民健康保険のどちらを選択するかは、保険料、世帯全員の医療保険の状況、給付内容のチェックを合わせてお考え下さい。

(2018年4月 守屋 三枝)

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