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健康保険や介護制度をFPに相談母を扶養に入れています。医療費を考えると父の扶養に変えた方がよいでしょうか?

父が76歳、母が66歳で、私は別居しています。

父の年金は約200万円、母の年金は約100万円、私の年収は約600万円です。

母宛てに毎月仕送りして、母のみ私の扶養になっています。母の医療費は3割負担で、毎年15万円ほどかかっています。

母はこのまま私の扶養にしておくのと、父の扶養(世帯)に変えるのとどちらがよいでしょうか?

FPからの回答

お父様が後期高齢者医療制度で医療費の自己負担が1割なので、お母様もお父様の世帯にすることで、1割の自己負担になるのではないか?とお考えでご質問されたのだと思います。結論から言いますと、お母様は70歳未満なので、お父様の世帯になっても3割の自己負担になります。保険料の負担がないあなたの扶養のままでいるのがよいでしょう。

75歳以上は全員、それまで加入の医療保険から後期高齢者医療制度に移行します

まず、医療保険制度は、75歳を境に大きく2つの制度に分かれます。我が国は国民皆保険制度ですから、国内に住所がある人は全員、いずれかの医療保険に加入することになっており、75歳までは、従事する仕事や事業所によって加入する医療保険が違います。会社員など雇用される人とその被扶養者は会社の健康保険や船員保険、公務員等とその被扶養者は共済組合、農業、漁業等従事者、自営業者等は国民健康保険(ここでのご説明では、国保組合の場合も含めることとします)です。どの医療保険も医療機関に支払う自己負担金は原則、3割です。

75歳になりますと、全員が、それまでの医療保険から後期高齢者医療制度に移行します。

75歳の誕生月の前月に後期高齢者医療制度の保険証が送られてきますが、保険証には、その人が属する世帯の所得によって自己負担金の割合(1割または3割)が記されています。

医療費の自己負担割合は、年齢と所得額で決定されます

75歳未満の人はそれぞれの医療保険制度に属し、3割の自己負担金を支払っていますが、70歳以上は、「高齢受給者」となり、自己負担金は1割または2割に軽減されます。

70歳の誕生月の前月に、自己負担割合が1割または2割と記入された「高齢受給者証」が送られてきますので、医療機関で受診するときは、健康保険証と一緒にこの「高齢受給者証」を提示することで自己負担金が軽減されることになります。なお、現役並み世帯所得者の場合は、原則、軽減措置は適用されませんので、3割と記されています。

自己負担金が軽減される所得額とは、健康保険や共済組合等に加入している人の場合は、標準報酬月額が28万円未満、国民健康保険の被保険者は課税所得額が145万円以下の人です。なお、70歳以上の被扶養者に関しては、被保険者が70歳未満の場合は収入額にかかわらず、軽減措置が適用されます。医療保険と高齢受給者、後期高齢者医療制度は、図のようになります。

3 75歳以上 後期高齢者医療制度(所得により、自己負担が1割または3割)
2 70歳以上 75歳未満 それぞれの保険の高齢受給者(所得により、自己負担が1割、2割、または3割)
1 70歳以上 会社の健康保険 国民健康保険 共済組合 船員保険

保険料は、被扶養者以外は全員が負担します

75歳未満の人はもちろんのこと、後期高齢者医療制度に移行する75歳以上の人も、被扶養者以外は、全員保険料を負担します。ご相談者のお父様は、リタイアし年金でお暮しになっているという前提で、お父様とお母様の場合を図で見てみましょう。

お母様は、現在、ご相談者(図の①)の被扶養者なので、保険料の負担はありません。しかし70歳未満なので、自己負担金は3割です。

お父様(図の③)の世帯に入った場合はどうでしょうか。お母様は66歳なので国民健康保険(図の①)に加入することになり、保険料が発生します。国民健康保険には「被扶養者」という概念がなく、世帯で他の医療保険に加入していない全員が加入者(被保険者)になります。整理しますと、世帯主がお父様の国民健康保険だが、お父様は後期高齢者医療制度に移行しているので、お母様だけが被保険者となる、ということです。今回の場合、お父様は後期高齢者医療制度の保険料を、お母様は国民健康保険の保険料を払うことになります。

以上のことから、自己負担金3割はどちらの場合もかかりますので、保険料が発生しない現状の被扶養者がよいことになります。

(2018年3月 守屋 三枝)

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