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後期高齢者です。医療費の自己負担割合は収入によって1割・2割・3割かが決まると思いますが、2割と3割になる所得の基準を教えてください。
医療費の自己負担割合は、該当する年度の(一般的には前年度の収入に対する)住民税の課税所得によって決められます。後期高齢者で医療費の自己負担が2割ですむのは、課税所得額が145万円未満の人。 さらに、住民税の課税所得が、28万円以上で、かつその他の合計所得金額が200万円以上の人(1人世帯)、合計所得金額が320万円以上の世帯(2人以上世帯)は自己負担額が2割になります。 同居している後期高齢者の中に課税所得が145万円以上の被保険者がいれば、現役並み所得者の扱いとなり、医療費の自己負担額も3割負担になります。
たとえば、妻の課税所得は0だとしても、夫の課税所得が145万円以上であれば、夫、妻とも自己負担割合は3割になるわけです。ちなみに課税所得は、公的年金控除などの各種控除を引いた後の金額になります。課税所得145万円以下というと、厳しい基準に感じるかもしれませんが、収入に直すと被保険者が1人の場合で383万円未満、被保険者が2人以上の場合で520万円未満になります。実際には、どのような控除が使えるかによっても、収入額や課税所得は変わりますので、3割負担になりそうな可能性がある場合は、加入している後期高齢者医療制度に確認されることをお勧めします。
なお、自己負担の割合は、毎年8月1日に切り替わります。前年度は3割負担だった方でも、収入が減れば2割負担や1割負担になることもあります。
初稿: 2016年2月 畠中 雅子
最終更新: 2025年9月 畠中 雅子
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