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雇用保険や失業給付などをFPに相談週の労働時間が20時間未満、離職した時に失業手当は?

今まで週4日ほど働いてきましたが、家庭の都合で、今後2~3年は週2日勤務になる予定です。会社もその条件で雇用契約を変更してくれることになっています。現在は雇用保険に加入していますが、週の労働時間が20時間未満の人は雇用保険に加入できないと聞きました。私の場合はどうなりますか。離職した時に失業手当はもらえますか。

FPからの回答

1日6時間、週4日のパート勤務で雇用保険に加入していた人が、途中から勤務日数が少なくなった場合に雇用保険の加入が続けられるかどうか、失業手当はもらえるのか、というご質問ですね。雇用保険に加入して保険料を払っているからこそ、離職した際に失業手当が受給できるわけですから、気になるところですね。結論からいいますと、週2日勤務になった時点で、雇用保険の加入はなくなり、失業手当がもらえるかどうかは、離職する時期によります。雇用保険の加入条件と失業手当の受給について見てみましょう。

雇用保険に加入するためには、週に20時間以上の労働時間が必要です

労働者を1人でも雇用する事業主は、雇用保険に加入する義務があり、業種や事業規模にかかわらず労働者を雇い入れると、ハローワークで雇用保険への加入手続きを行う義務が発生します。このことを、「被保険者資格の取得」といいます。逆に、労働者が退職した場合は、「被保険者資格の喪失」手続きを行います。そのため、原則としては、そこで働く労働者であれば、本人の意思に関わらず、被保険者になるわけです。ただし、次の場合は、被保険者になりません。

  • 65歳に達した日以後、新たに雇用される者
  • 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
  • 同一の事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

ご相談者はこのうち、今までの契約では週に24時間労働でしたから、被保険者となっていました。

労働時間が20時間未満になると、その時点で被保険者資格を喪失します

今回、雇用契約を変更すると、週の労働時間が12時間になりますから、雇用保険の被保険者には該当しなくなり、会社は被保険者資格喪失の手続きを行うことになります。したがって、パート勤務はしていても、雇用保険料の支払いはありません。保険料を払わない代わりに、離職しても失業手当はもらえなくなります。

雇用条件が変更されるだけで、退職したわけではないので、会社もうっかりして、資格喪失手続きを忘れることもあります。その後、退職した時にはじめて、被保険者資格の喪失手続きを行うこともあるようです。このような場合、ハローワークでは、実際の離職時ではなく、雇用条件が変更になった時点に遡って、被保険者資格の喪失手続きの処理を行うそうです。

失業手当が受給できるのは、資格喪失日の翌日から1年間

さて、失業手当は、特別の理由がある場合は別として、受給できる期間が離職日の翌日から1年間と決まっています。週2日勤務になって1年経過後に自己都合退職した場合は、勤務日数が週4日から2日に変更した時点で被保険者資格の喪失、つまり、離職日とみなされていますから、すでに離職日から1年を過ぎていることになり、失業手当は受給できません。

1年以内に退職するようなことがあれば、失業手当がもらえる可能性もありますが、自己都合での離職は、失業手当をもらうまで3か月間の給付制限期間が設けられています。受給期間の1年間というのは、失業手当をもらい終えるまでの期間が1年間になりますから、勤務日数を変更した時点から、半年以内くらいの離職でないと、実際に失業手当をもらうのは難しいと思われます。

(2014年8月 守屋 三枝)

※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。

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