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健康保険や介護制度をFPに相談社会保険(厚生年金、健康保険)の保険料額はどのように決まる?

20代男性です。8月に時給が100円上がりましたところ、11月から社会保険料が驚くほど上がりました。社会保険料が11月から変わることなんて、よくあることなのでしょうか?

ちなみに、月給額は7月までは残業が少なく20万円前後でしたが、8月、9月、10月は残業が多く、平均すれば30万円前後になりました。11月は残業がほとんどなく、22万円でした。

FPからの回答

社会保険料は原則として4・5・6月の給与を基に計算される

毎月、結構な額の保険料が給与から控除されていますが、保険料がどのように計算されているかは、あまり知らないのではないでしょうか。

まず、はじめに、厚生年金保険料、健康保険料の計算や事務手続きでは、会社員の場合の給与にあたるものを「報酬」と表わしています。

厚生年金保険、健康保険の保険料は、被保険者が事業主から受ける報酬の平均額をいくつかの等級に区分した仮の報酬(「標準報酬月額」といいます。)にあてはめ、これに保険料率を乗じて計算され、毎月の給与から差し引かることになっています。

標準報酬月額(仮の報酬)は、毎年4月、5月、6月分に支払われた残業代や手当などを含めた給与総額の平均額から算出します。これで決定された標準報酬月額は、給与額に大きな変動がなければ、その年の9月から翌年8月まで適用されます。

たとえば、4月分の給与は21万6000円、5月は22万円、6月が24万5000円だとすると、

給与の平均額は22万7000円となり、標準報酬月額は22万円(21万円以上23万円未満の区分)となります。

等級は、厚生年金保険は9万8000円から62万円以上までの30等級、健康保険は5万8000円から121万円以上までの47等級に分けられています。

自分の給与そのものではなく、自分の給与が含まれる区分の等級を基に、社会保険料額が決められています。

給与の条件が大幅に変わると、随時改定で変更になることも

先に給与の条件が大きく変わらなければ、8月までは社会保険料も変動しないと書きましたが、昇給や降給、時給制から月給制に変更など報酬の額が著しく変動した場合は、年度の途中で標準報酬月額を改定することがあります。報酬と社会保険料の間に隔たりが生じて実態にそぐわなくなるからで、これを「随時改定」といいます。著しい変動があった月以降、3か月間の報酬をもとに4ヶ月目から社会保険料額が改訂されます。

ちなみに、随時改定は次の3要件すべてに該当したとき行われます。

1 固定的賃金の変動または、賃金(給与)体系の変更があったとき(基本給が上がった、時給制から月給制に変わった、など。)

2 変動月以降の継続した3か月の報酬の平均値に該当する標準報酬月額と、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差があるとき

3 変動月以降の継続した3か月の支払基礎日数(出勤して賃金が支払われた日数)が、3か月とも17日以上あること

ご相談者の場合、時給が100円上がったので、まず①に該当します。また、変動月以降の3か月間の平均額が30万円前後とのことですので、標準報酬月額も30万円となります。それまでに該当していた等級と5等級もの差が出ていますので、②にも該当します。残業も多く、フル出勤されたと思われますので、③にも該当しているでしょう。以上の理由により、11月の給与から差し引かれる社会保険料の値上がりにつながったのだと思います。

給与が大幅に下がったとしても、3か月間は高いまま据え置かれる

ご相談者の場合は、保険料が上がった月に、たまたま残業の減少で給与が少なかったわけですから驚かれたと思います。いっぽうで、降給等で大幅に給与が下がる場合も、下がった月から3か月間は、給与が大幅に減っているのに社会保険料は高いまま据え置かれてしまいますので、それもまた大変になります。

また随時改定は、上記の①②③が原則になりますが、育児休業終了後などには例外規定もあります。3か月間の報酬の平均が、固定的賃金の変動いかんにかかわらず従前と1等級の差があれば見直しの対象となります。報酬を計算する際は、勤務した日が17日未満の月は除いてよいことになっています。

(2014年1月 守谷 三枝)

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