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雇用保険や失業給付などをFPに相談失業保険について

A社で雇用保険に1年間加入していました。

退職後(3/31退職)、期間をあけず(4/1~)にB社で社会保険に加入し、勤務開始する予定です。もし、B社が合わず2ヵ月で退職してしまった場合に、(A社とB社を合わせて1年2ヵ月加入していたとのことで)失業保険はもらえるのでしょうか?

もちろん、3ヵ月は貰えない事や、就活しなきゃならないこともわかっています。

FPからの回答

ご質問の「失業保険」は、正確には、雇用保険の失業給付のうちの「基本手当」のことをおっしゃっていると思いますが、一般的には「失業手当」と言われていますので、以下、「失業手当」でご説明を致します。失業手当については、他に、様々なご質問を頂いています。ここでは、失業手当の制度の概要をご説明しますので、それぞれの場合に当てはめて、参考にしてください。

失業手当の受給条件は?

「失業手当」は、働く意思といつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態のときに、所得補償として受給できるもので、次の条件を満たす必要があります。

  • 原則として、離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること。
  • 倒産・解雇などの理由による離職者(「特定受給資格者」といいます。)の場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あること。

「被保険者期間」とは、離職日から遡って1ヶ月ごとに区切っていった期間に、賃金をもらって働いた日数が11日以上ある月を1ヶ月とします。つまり、離職前の一定期間、雇用保険料を払っていることが条件になります。

さて、(1)の「離職日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること」は、同一の会社に限らず、複数の会社で就職、退職を繰り返した場合でも、その間に失業給付を受給していなければ、期間が通算されます。

Sさんの例で見てみましょう。

Sさん

図のX社入社からZ社退職までは19ヶ月ありますが、X社で3ヶ月の病欠期間、X社の後に1ヶ月の失業期間があるので、被保険者期間は14ヶ月となります。受給できる要件の(1)(2)を満たすことになりますので、失業中に失業手当をもらっていなければ、Z社を離職したときには、受給資格があるわけです。今回のご相談者も、「退職後(3/31退職)、期間をあけず(4/1~)にB社で社会保険に加入し、勤務開始する予定です。」とのことですので、B社を2ヶ月で離職しても、失業手当はもらえることになります。

失業手当はどれくらいの額をもらえるのか?

失業手当(正確には「基本手当日額」)の額は、離職前に貰っていた賃金額により決まり、その日額を、給付日数分までもらうことができます。基本手当日額は、原則として、離職した日の直前6カ月に支払われた賃金の合計額を180で割って算出した金額(「賃金日額」といいます。)のおよそ5割~8割となっていて、賃金日額が低い人ほど高い率で計算されます。また、上限額があり、賃金日額が12,880円以上の人は基本手当日額が6,440円(平成27年度の額)で、それ以上の額はありません。所得を補うための社会保障として給付されるものですから、給与額の高低に影響されないようになっています。

給付日数は、被保険者期間、離職時の年齢、離職理由によって違います。例えば、自己都合で退職した65歳未満の人で、雇用保険に加入していた期間が10年未満の場合は、給付日数は90日になります。離職した後に会社からもらう離職票には、これらのことを決定するための情報がすべて記載されていて、失業手当はこれをハローワークに提出することから始まります。

失業手当の受給期間は離職日の翌日から1年間、4週間に一度失業の認定を受けます

失業手当の受給期間は離職日の翌日から1年間です。そして、給付日数分を一度に受給できるわけではありません。4週間に一度の失業認定日に、その前日までの失業状態だった4週間分を受給し、その積み重ねで給付日数分までもらうことができます。なお、65歳以上で離職した場合だけは例外で、給付日数50日分を一時金で受給します。

早く就職できた場合、給付日数の残りは、再就職手当としてもらえます。

求職活動が順調に進み、早く就職できた場合は、給付日数の残りは、再就職手当としてもらうことができます。所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上を残している、離職前の事業主や関連事業主に雇用されたものでないこと、など、再就職手当の受給には様々な条件がありますので、ハローワークで確認して下さい。

すぐに働くことができない人は、受給期間の延長申請ができます

失業手当の受給期間は、離職後1年間です。病気やケガ、妊娠・出産、育児、介護などですぐに働けない人は、離職の日(働くことができなくなった日)の翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内に延長申請をすることで、本来の受給期間1年にプラスして、働くことができない期間(最長3年)の延長ができます。困ったこと、わからないことなどは、最寄りのハローワークで相談してみてください。丁寧に対応してくれます。

(2016年4月 守屋 三枝)

※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。

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