初めてのご予約受付センター

通話無料0120-366-929

営業時間 9:00~19:00

閉じる

お金に関する話題や制度をFPに相談寄付をすると、税金は少なくなりますか?

熊本地震からの復興に少しでも役立てばと思い、義援金の寄付をしました。寄付をすると、税金が少なくなると聞きましたが、どのような手順で寄付をすればよいのでしょうか?

FPからの回答

寄付金控除の対象になります

少しでも被災地の人々の力になれば、との思いで義援金の寄付をした方は多いのではないでしょうか。被災地支援にはいろいろな手段がありますが、寄付は多くの人が参加できる支援活動です。

そして、寄付を行うと、所得税や住民税が減税となる制度があります。もちろん、減税の手段として寄付をするわけではありませんが、税金の還付を受けられるのならば、活用したいものです。また減税された分を、次の支援活動に充てることもできます。

国に支払う所得税が減税となる寄付は、寄付の対象となる団体が限定されています。

主な対象は以下のようなものです。

  • 国、地方公共団体
  • 公益社団法人、公益財団法人
  • 社会福祉法人
  • 認定NPO法人

熊本地震の義援金を受け付けている中央募金会、日本赤十字社も、寄付金控除の対象になる団体です。

基本的には、寄付の金額に応じて、所得税を計算する基となる金額(総所得)が少なくなることで、所得税が減税となります。これは寄付金控除を使うことによって、得られる減税効果です。寄付金控除の金額は、1年間の寄付金の合計額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を引いた金額です。

中央募金会などの一定の団体については、所得税の金額を直接減らす、税額控除という計算方法も選べます。税額控除による減税額は、1年間の寄付金の合計額(総所得金額の40%が上限)から2,000円を引いた金額の40%です。ただし、所得税額の25%が上限になります。

熊本地震の義援金は、住民税も減税の対象となります。

都道府県や市区町村の税金である住民税も同様の減税措置があります。こちらは税金の額を直接減らす、税額控除のみとなっています。減税額は、1年間の寄付金の合計額(総所得金額の30%が上限)から2,000円を引いた金額の10%です。

寄付の対象となる団体は、以下のとおりです。

  • 都道府県、市区町村
  • 住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社支部
  • 都道府県・市区町村が条例で指定する団体

熊本地震の義援金については、共同募金会、日本赤十字社ともに「地方公共団体に対する寄付金」という扱いになっており、住民税も減税の対象になります。

手続きは、寄付をおこなった翌年の3月15日までに、領収書などを添付して確定申告をします。所得税の計算で寄付金控除と税額控除のどちらが有利かは、確定申告の書類を作成することで確認ができます。義援金については、金融機関の振込票の控えも添付書類となります。もし、手元にない場合は、依頼をすれば領収書を発行してくれます。

寄付をしたからといって、自動的に減税されるわけではありませんので、寄付をしたら確定申告に備えて、書類をなくさないように取っておきましょう。

(2016年6月 村井 英一)

保険クリニックが
はじめての方へ

知識豊富なコンサルタントが、オリジナルの保険システムでお客さまの不安や疑問を、安心や納得へ変えていきます。

  • 何度でも相談無料
  • ぴったりな保険が選べる
  • 保険の知識がなくてもOK!
  • 一生涯の安心サポート

閉じる

お近くの店舗を探す

※ご利用のブラウザの【位置情報へのアクセスをオン】にしてご利用ください。

全国に280店舗!
  • 複数の保険を比較できます
  • 無理な勧誘は一切いたしません
  • あなたにピッタリの保険が探せます
通話料無料 フリーダイヤル0120-366-929

営業時間 9:00~19:00