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妊娠や出産のお金をFPに相談出産前2年間に、勤務を中断した月があります。それでも、育児休業給付金はもらえますか?

2017年9月6日現在で、妊娠5週です。今の職場には2016年8月から勤務していて、非常勤ではありますが、入職時に社会保険に加入しました。2017年2月まで加入し、その後、体調不良で勤務日数が少なくなったので、3月から国保へ変更。体調も良くなりこの9月からまた社会保険へ加入となりそうなのですが、この場合、育児休業給付金などはもらえますか? 会社には院内保育もあり、育休後復帰するつもりです。

FPからの回答

会社に雇用されている人に支給される出産・育児関係の給付金には、健康保険から給付される「出産手当金」と雇用保険から給付される「育児休業給付金」があり、受給するためにはそれぞれ条件があります。今回のご質問では、「社会保険に入職時から加入・・。」とありますので、ご相談の状況を、「入社当初は、健康保険、雇用保険とも加入していたが、その後、勤務日数が健康保険加入の条件を満たさないため、3月から8月まで健康保険を脱退し国民健康保険になったが、9月からまた加入の予定。雇用保険には入社時から継続して加入している。」と理解して、ご説明いたします。

育児休業給付金と出産手当金の受給要件

「育児休業給付金」の受給要件は次の2点です。

① 雇用保険の被保険者で、1歳未満の子を養育するために職場復帰を前提として「育児休業」を取得した。(期間雇用者も支給の対象になりますが、同一の事業主のもとで1年以上雇用が継続していることなどの条件を満たす必要があります。)

② 育児休業を開始した日の前2年間に、賃金をもらって働いた日(賃金支払基礎日数)が11日以上ある月が通算して12か月以上あること 「通算して12か月以上」とは、図のように、2年間に2以上の事業所に勤務している場合でもよく、前職の離職後に失業手当を受給していない場合に通算できます。

「出産手当金」は、健康保険の被保険者が出産したときに、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は、98日)から出産の日後56日までの間で労務に服さなかった期間に、支給されます。

ご相談者は、2017年9月6日現在で妊娠5週目とのことですから経過が順調でしたら、出産は来年6月末頃になりますね。育児休業は、産後休業終了後からスタートしますから、仮に出産日を6月30日とした場合、育児休業開始日は、図のように出産日の翌日(7月1日)から57日目の8月26日になります。

ご相談者の場合、育児休業給付金の受給条件②は、2018年8月25日から1か月ごとにさかのぼっていくので、2016年8月26日までの2年間となります。仮に入社が2016年8月1日として、体調不良で就業できなかった期間(2016年3月から8月まで)以外は、11日以上勤務(黒◎で表示)していると仮定すると、黒◎が12か月あるので、ギリギリですが受給ができそうです。

黒◎の期間に就業日数が11日未満の月があり、12か月を満たせない場合は、赤◎の期間に就業することで、12か月を満たすことができるかもしれません。産前産後休業は、産後は母体保護のために休まなければなりませんが、産前は体調に問題がなければ出産直前まで働くことができるからです。ただし、無理をして体調を崩したら本末転倒なので、健康状態を最優先でお考え下さい。(図の2016年1/25~2/25の赤◎?は、その間に11日以上就業できているかどうか不明なので表示しました。)

「育児休業を開始した日の前2年間」に、病気、ケガ、妊娠、介護等の理由で休業又は賃金支払基礎日数が11日に満たない期間がある場合は、その期間分を2年以上前にさかのぼることができます。

もし、体調不良で欠勤が多くなり2年間では12か月を満たすことができない場合は、2年を超えて11日以上ある月を遡ることができます。今回のご相談者は、現在の会社の在籍期間が育児休業開始日からさかのぼって2年間しかないので、現在の事業所で2年以上さかのぼることはできませんが、図1で示したように、前職で雇用保険に加入していて離職後に失業給付を受給していなければ前職の雇用保険加入期間も含めて遡ることができます。

今回のご相談では、さまざまな場合が考えられます。過去の雇用保険の加入状態や現在の会社の入社日や賃金締切日なども影響しますので、会社の担当者やハローワークで相談して下さい。

仮に、育児休業給付金が受給できないとしても、健康保険に加入していて産前産後休業を取得した場合は、出産手当金が受給できます。 育児休業給付金の受給期間を満たすための黒◎期間が足りないために、4/25~6/25の赤◎期間を働く場合は、その間は産前休業をしないことになりますから、その期間分の出産手当金は受給できません。

(2017年10月 守屋 三枝)

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