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妊娠や出産のお金をFPに相談治療のため入院中に産前休業に入りました。傷病手当金と出産手当金の期間が重なりますが、受給はどのようになりますか?

2018年1月18日が出産予定日ですが、2017年11月8日から12月20日まで切迫早産で入院中です。

この場合傷病手当金と出産手当金の期間がかぶるのですが、傷病手当金を12月7日までで証明をもらって出産手当金は12月8日から申請しても大丈夫ですか?

FPからの回答

傷病手当金と出産手当金の時期が重なる場合は、出産手当金が優先されます

傷病手当金は、傷病が原因で休業し賃金が払われないときに受け取れる休業手当です。出産手当金は、産前産後休業中に賃金が支払われないときに、健康保険から支給される休業手当(給付金)です。病気等で就労できず給与が出ないときの社会保障制度としての所得補償なので、ご相談者もご理解しているように、受給の時期が重なる場合は、どちらか一方の支給になり、出産手当金が優先されます。

傷病手当金と出産手当金の受給要件と受給額

傷病手当金の受給要件は、

・私傷病で療養のため労務に服することができないときに

・その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(休業4日目)から労務に服することができない期間

・1日あたり、標準報酬日額の3分の2に相当する額が、支給開始日から1年6か月を限度に必要な日数分支給される

「標準報酬日額」とは、健康保険料算出の基礎になるその人の平均的な月給額(「標準報酬月額」といいます。)を30日で割った額です。標準報酬月額が30万円の人は、標準報酬日額は1万円で、給付額は、1万円の3分の2=6,667円になります。

出産手当金の受給要件は、

・産前産後休業期間(出産予定日の42日/多胎妊娠の場合は98日)前から、産後56日まで休業し、賃金が支払われない日に対して支給される。

・予定日に出産した場合は、

産前42日+産後56日=98日分(多胎妊娠の場合は、154日分)、予定日より早く出産した場合は、早い日数分だけ少なくなり、遅く出産した場合は、遅れた日数分多く給付される。

・支給される額は、傷病手当金と同額の標準報酬日額×休業した日数

療養期間中に産前休業に入った場合は、ご相談者の場合で見ますと、図のようになります。ご相談は切迫早産での療養ですから、産後休業後の療養は必要ないと思いますが、病気やケガによっては、産後56日後も療養が必要になるかもしれません。その場合は、傷病手当金が復活することになります。(青い斜線のかっこ部分)

出産手当金の支給時期が重なることを知らずに傷病手当金の申請書を提出してしまい支払われた場合、その傷病手当金は、出産手当金の内払いとみなし、協会けんぽ等保険者が支給調整をします。被保険者が何かする必要はありません。

支給申請は、休業終了後に、賃金台帳、出勤簿を添付して行います

傷病手当金、出産手当金とも、休業が終了したときに、支給申請を行います。休業をした事実を基に支給申請をしますから、申請書には休業中の出勤簿、賃金台帳を添付します。(病気やケガで療養が長期にわたる場合の傷病手当金支給申請は、給与計算期間ごとにすることができます。)

休業中に賃金の一部が支払われた場合は、給付金との差額が支給されます。例えば、月給30万円の人の給付日額は6,667円ですから、休業中に一日あたり3,000円の賃金支払いがあった場合、給付金の日額は3,667円になります。給付日額を超える賃金の支払いがある場合は、給付金の支給はありません。

(2018年2月 守屋 三枝)

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