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この度の新型コロナウイルス感染症に関し、各生命保険会社の保険金・給付金の取扱いについてお知らせいたします。
以下に掲載の内容は、掲載時点において各社から発表されている内容に基づきます。
すべての保険会社の対応を網羅しているものではございません。
詳細につきましては各保険会社にお問い合わせください。
※原則、オミクロン株をはじめとするすべての新型コロナウイルス感染症が対象となります。
各損害保険会社の新型コロナウイルス感染症に関する保険金の取扱いについてはこちら
疾病入院給付金支払対象となる疾病に該当
病気の治療のための入院とみなされ、医療保険等の入院給付金の支払対象となります。
医師の指示で医療機関に入院した場合は、新型コロナウイルス感染症の検査により「陽性」と判定されたか否かにかかわらず、支払対象となります。
疾病による死亡保険金の請求対象
病気が原因での死亡とみなされ、死亡保険金の支払対象となります。
※一部の保険会社においては、災害死亡保険金の対象にもされています。
一部の保険会社においては、特別条件(保険金削減支払・部位不担保等)付きの契約についても、新型コロナウイルス感染症によって支払事由に該当した場合には、特別条件を適用せずに支払うとする取り扱いをしています。
金融庁の要請により、保険料の払い込みや保険契約の更新に関して各社が猶予期間を設けるなどの特別措置を講じています。
太陽生命は、2020年9月1日より新型コロナウイルスを含む所定の感染症を保障する「感染症プラス入院一時金保険」を発売すると発表しました。
第一スマート少額短期保険は、2021年4月9日より新型コロナウイルスの感染状況に応じて保険料が変動する「コロナminiサポほけん」を発売すると発表しました。
FWD生命は、2022年1月4日より新型コロナウイルス感染症など所定の特定感染症と診断されたら一時金が受け取れる「FWD医療」を発売すると発表しました。
※特定感染症診断一時金を付加した場合。
PayPay保険サービスは、PayPayアプリから加入できる「コロナお見舞い金保険」を発売しました。
富国生命は、新型コロナウイルスなどの感染症による入院について、給付金支払額を2倍にすると発表しました。
※2022年1月31日までに入院開始した場合の期間限定取扱いとなっております。
実施の有無、適用条件等は各保険会社により異なります。
お客様のご契約に必ずしも適用されるものではありませんので、お客様ご自身のご契約につきましては、各保険会社へお問い合わせください。
病院事情による早期(強制)退院や入院不可のため、臨時施設等で医師の治療を受けた場合、医師の証明書等に基づき入院給付金等を支払います。
宿泊施設や自宅療養への対応について
2020年4月2日、厚生労働省は軽症や症状がみられない人に宿泊施設や自宅で療養してもらうためのガイドラインを示しました。
これに応じ、一部の保険会社では、上記の事情で宿泊施設や自宅で療養する人も入院給付金支払い対象としています。
医療機関にかからず市販の検査キット等の陽性により自宅療養されると医師の証明書等が受け取れない場合もあります。
医師の証明書がない場合、入院給付金の支払い対象とならない可能性もございます。詳しくは保険会社にお問い合わせ下さい。
※神奈川県の「療養証明書」が発行された場合、入院給付金の支払い対象となる可能性がございます。
契約者貸付の金利免除・割引といった特別取扱を実施しています。
新型コロナウイルス感染症の影響により更新手続きが困難である場合、更新手続き期限延長など柔軟に対応します。
新型コロナウイルス感染症による入院等の給付金・保険金請求に対して、請求書類一部省略など、請求手続き簡素化の特別対応をしています。
医療機関の通院に代えて自宅などで医師による電話診療またはオンライン診療を受けた場合、通院保障期間内の診療日について通院給付金の支払対象としています。
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2022年3月7日更新
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