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この度の新型コロナウイルス感染症に関し、各生命保険会社の保険金・給付金の取扱いについてお知らせいたします。
以下に掲載の内容は、掲載時点において各社から発表されている内容に基づきます。
すべての保険会社の対応を網羅しているものではございません。
詳細につきましては各保険会社にお問い合わせください。
※原則、オミクロン株をはじめとするすべての新型コロナウイルス感染症が対象となります。
2023年5月8日(月)以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」とされると政府から公表されたことにより、同日以降に同感染症と診断された場合の「みなし入院」の取り扱いは終了となります。
なお、2023年5月7日までに同感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方は、同年5月8日以降もご請求いただけます。
また、同感染症と診断され、各保険会社約款に定める定義に該当する入院をされた場合は、5月8日以降も給付金お支払いの対象となります。
(五十音順)
2023年5月8日
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