感染症法上の位置づけ見直しに伴う宿泊療養・自宅療養による給付金の取扱い終了について
2023年5月8日(月)以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」とされると政府から公表されたことにより、同日以降に同感染症と診断された場合の「みなし入院」の取り扱いは終了となります。
なお、2023年5月7日までに同感染症と診断され、「みなし入院」の対象となる方は、同年5月8日以降もご請求いただけます。
また、同感染症と診断され、各保険会社約款に定める定義に該当する入院をされた場合は、5月8日以降も給付金お支払いの対象となります。