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老齢年金の仕組み

公的年金には、3つの制度があります。

  • 65歳になると受給がスタートする「老齢基礎年金」
  • 加入者が亡くなった時点で18歳以下のお子さんがいる場合にもらえる「遺族基礎年金
  • 国民年金が規定する障害状態と認定された場合に受け取れる「障害基礎年金

こちらでは「老齢基礎年金」について説明します。

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国民年金(老齢基礎年金)

20歳以上の国民が全員加入している年金制度の根幹部分

1 国民年金(老齢基礎年金)は、すべての国民に65歳から支給される年金

老齢基礎年金は、20歳以上60歳未満の国民全員が加入している年金制度です。一般的には、国民年金と呼ばれています。加入者の職業(学生、無職も含む)によって、第1号から第3号までに区分けされています。下図のように、厚生年金に加入していない人は、国民年金の第1号被保険者、あるいは第3号被保険者のどちらか該当します。厚生年金の加入者は、国民年金の制度では第2号被保険者になります。

第1号被保険者は、国民年金の加入手続きを自分でおこない、保険料も支払います。ただし収入がなかったり、少ない場合は、保険料の支払いを免除されたリ、減額されるケースもあります。また20歳に達していても、大学や専門学校などに通っている場合は、「学生納付特例」という、支払いを猶予してくれる制度を利用できます。

老齢年金の種類

国民年金保険料は60歳になるまで支払います。一般的には、誕生日の前月までの支払いになります。国民年金保険料を支払うことで、65歳以降は「老齢基礎年金」がもらえます。障害年金をもらっているなど、一部のケースを除き、老齢基礎年金はすべての人に支給されています。

ただし、65歳よりも若い年齢で年金をもらいはじめる「繰り上げ受給」や、年金の受給開始年齢を遅らせる「繰り下げ受給」の制度もあり、繰り上げ受給を利用する人は増えているようです。

2 国民年金保険料は毎年少しずつ値上げされている

国民年金保険料は、毎年少しずつ、改定されています。2018年度(2018年4月から2019年3月分)の国民年金保険料は、ひと月1万6340円で、2019年度(2019年4月から2020年3月)の保険料は、ひと月1万6410円になっていました。そして2020年度(2020年4月から2021年3月)の保険料はひと月1万6540円になっています。

3 65歳からの年金は40年加入で約78万円

65歳から受給できる年金額は、40年加入した場合の満額で、2020年度は78万1700円になっています。年金の受給額も、物価変動などによって多少変わります。(マクロ経済スライド)また国民年金の満額が受給できるのは、40年間加入した人です。

加入期間が40年に満たない場合、加入期間(保険料の払込期間)が1年減るごとに、1万9500円ずつ、受給できる年金額(老齢基礎年金額)は減っていきます。これを加入した年数のほうで考えますと、国民年金の加入期間が1年増えるごとに、受け取れる国民年金の受給額は、1万9500円ずつ(2020年度の受給額)、増える計算です。たとえば、保険料の納付期間が30年の方の場合、1万9500円×30年=58万5000円が、国民年金の受給額になります。

なお、国民年金の最低加入期間は25年間必要でしたが、年金受給できない人を救済するために、現在では最低10年の加入期間があれば、国民年金が受給できるようになっています。また、さかのぼれる期間は限られるものの、保険料を追納することや、60歳を超えても65歳まで(一定の条件のもとで70歳まで)は支払いを継続することが可能になっています。

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厚生年金(老齢厚生年金)

会社員や公務員が受給できる2階建て部分の年金

1 保険料は給与天引き。勤務先が半分を負担してくれている

会社員や公務員は、国民年金の上乗せ年金である厚生年金(老齢厚生年金)にも加入しています。厚生年金は国民年金の上乗せ年金となるため、国民年金しか受給できない自営業者などに比べて、年金の受給額は多くなります。厚生労働省の発表によりますと、2020年に年金の受給がスタートする67歳以下の年金額は、夫婦2人分で月額22万724円()とのことです。

  • 賞与を含む平均標準報酬月額43.9万円で、40年間厚生年金に加入。妻はその間、専業主婦のケース。

厚生年金保険料は、健康保険料などとともに給与天引きで支払っています。厚生年金の保険料額は、標準報酬月額の18.3%。標準報酬月額とは、毎年4、5、6月の給料の平均額(定時改定の場合)を、31に区分された等級に当てはめたもの。たとえば給料の平均額が30万円の方の場合、29万円から31万円の給与に適用される19等級に該当します。そして19等級の方の厚生年金保険料は、月額5万4900円ですが、勤務先が半分を負担してくれているので、実際に支払うのは月額2万7450円になります。

専業主婦や一定の収入以下のパート主婦など、厚生年金加入者に被扶養者がいる場合、国民年金第3号被保険者として被扶養者分の保険料は免除されています。これは、厚生年金の制度のほうから、第3号被保険者分の保険料を拠出しているため。厚生年金保険料には、被扶養者分の保険料も含まれているともいえます。

ちなみに厚生年金保険料は、2004年の制度改正によって上限率が定められました。その上限率には2018年9月に達したため、現在は18.3%で固定されています。

2 収入が多く加入期間が長いほど、厚生年金の受給額は多い

国民年金の保険料が、収入などに関係なく一定なのに対して、厚生年金の保険料は収入によって変動します。そのため、将来受け取れる厚生年金の受給額も、加入期間だけではなく、受給者の収入によって異なります。収入が高く、加入期間が長いほど、受給できる厚生年金額も多くなる仕組みです。

厚生年金の受給開始年齢も、国民年金と同じように、原則として65歳からになっています。正確には、誕生日の前日が属する月の翌月分から、年に6回、偶数月に支給されます。たとえば、6月15日が誕生日の方なら、7月分から支給がスタートするわけです。

ただし生年月日によっては、特別支給の老齢厚生年金として、65歳よりも若い年齢から、受給が開始するケースもあります。男性では1961年4月2日以前、女性では1966年4月2日以前に生まれた方は、特別支給の老齢厚生年金として、65歳よりも若い年齢から厚生年金の受給が開始します。

国民年金と厚生年金の違い

更新日:2021年5月7日

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