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年金や相続、老後資金をFPに相談国民年金の保険料を払っていません

国民年金の保険料を払っていません。先日、「特別催告状」というものが送られてきました。国の年金制度は信用できないので、老後の準備は自分でしています。老後に国民年金をもらうつもりはないのですが、それでも強制的に差し押さえなどされてしまうのでしょうか?

FPからの回答

すべての人が国の年金制度に加入しており、保険料の支払いは義務となっています。

突然の通知に驚かれたことでしょう。年金制度に関する問題がいろいろと報道されていますので、信用できないという人も少なくありません。しかし、日本に住んでいる20歳から60歳になるまで(59歳11か月まで)の人はすべて、何らかの国の年金制度に加入しています。厚生年金や共済組合に加入しているお勤めの人とその(扶養)配偶者以外は、国民年金の保険料を自ら払う必要があります。

かつては、未納のままに年月が経過して、保険料を払わないで済ました人もいたようです。とはいえ、払っていないのですから、その分、老後に受け取る年金の金額が少なくなる、あるいは年金が受け取れないということになりますが、それを自覚さえしていれば、本人の問題とも言えました。しかし最近、国は保険料の徴収に力を入れてきており、場合によっては預貯金を差し押さえ、未納分を強制的に徴収してしまうこともあります。「老後に年金をもらうつもりはないから、保険料を払わない」とは言えなくなりました。

ただし、「特別催告状」という通知が来たからと言って、すぐに預貯金が差し押さえられてしまうわけではありません。未納の保険料は1か月分ずつ払うことができますので、できる範囲で少しずつ払うようにしましょう。収入が少なく、支払いが難しい場合は、免除制度というものもありますので、市役所、区役所などの年金の窓口に相談しましょう。国民年金は、老後に受け取る年金だけではありません。万が一、事故などで障害を負った場合に支給される「障害年金」というものもあります。未納が続くと、「障害年金」が受け取れないことがありますので、保険料の支払いは大切です。

個人年金保険は、国の年金の上乗せと考えましょう。

ご自身で計画的に老後の準備をされているとのこと。大変良い心掛けですので、ぜひ今後も続けていただきたいと思います。ただし、国の年金制度は必須ですので、ご自身での準備は、その上乗せと考えてください。実際、老後に受け取る国民年金は、満額でも平成26年度で月額64,400円となっており、これだけでは生活もままなりません。特に、厚生年金、共済組合ではない人は、自分でしっかりと老後の準備をする必要があります。

「個人年金保険」は、老後のための資金準備に向いた保険商品です。将来の受取額があらかじめ確定しているものから、為替によって受取額が変わる外貨建てのものなど、様々なタイプがありますので、一度検討してみるとよいでしょう。また、終身保険も老後の資金準備に利用できます。本来は死亡した場合に遺族が保険金を受け取るものですが、途中解約することで自分が受け取ることができます。

いずれにしろ、国民年金の保険料を払った上で、ご自身の状況に合わせて、老後へ向けた準備をしておくことが大切です。

(2014年8月 村井 英一)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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