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お金に関する話題や制度をFPに相談学生が親の扶養から外れる場合、親が負担する税金はどのくらい増えますか。

現在は専門学校に通っています。自分の収入が増えると、親の扶養家族から抜けなければならなくなると聞きました。親の扶養から抜ける場合、親が負担する税金はどのくらい増えてしまいますか。

FPからの回答

収入が103万円を超えると、親側は特定扶養控除を使えなくなります。
一方でご自分の収入は所得税で130万円まで、住民税は126万円まで非課税になります。

頑張って稼がれた結果、アルバイト収入が増えるのは、喜ばしいことである反面、ご自分にかかる税金や、親御さんの収入から扶養控除が受けられなくなる心配が出てきます。そこで今回は、ご自身側と、親御さん側の両面からアルバイト収入によって変わる税金の負担を考えてみたいと思います。

まずは、ご自分の収入にかかる税金についてご説明します。アルバイト先が1カ所である場合などは、会社員と同じように給与所得控除が使えます。給与所得控除は、収入によって変動しますが、最低でも65万円が適用されます。誰でも利用できる基礎控除の38万円と、給与所得控除の65万円を足した金額が、所得税での非課税ラインになります。金額に直しますと、基礎控除38万円+給与所得控除65万円=103万円までは、所得税がかからずに済むわけです。

住民税の非課税ラインは、所得税とは若干異なります。目安としては年収100万円までは住民税がかからないのが一般的です。ただし自治体によっては、住民税の非課税ラインを97万円など、別の金額に設定しているところもあります。

勤労学生控除が受けられれば、本人の非課税ラインは引き上げられる

また、学校教育法に規定されている専門学校などに通われていたり、国や自治体、学校法人などによって設置された専修学校や各種学校に通われている場合、勤労学生控除が受けられるケースもあります。勤労学生控除とは、合計所得(給与所得控除を引いた給与所得)が65万円以下、給与所得以外の所得が10万円以下の条件を満たせば、所得税で27万円、住民税26万円が上乗せして控除されるしくみです。勤労学生控除が受けられれば、所得税103万円+27万円=130万円、住民税では100万円+26万円=126万円までは、自分自身のアルバイト収入は非課税になります。

収入が103万円を超えると親側は特定扶養控除を使えなくなり、増税になります。

所得税で130万円、住民税で126万円まで非課税になるとはいえ、ややこしいのはお子さんの収入が103万円を超えた時点で、親側は扶養控除が使えなくなることです。19歳から22歳までのお子さんがいる方は「特定扶養控除」として、所得税で63万円、住民税で45万円の控除が利用できます。勤労学生控除が使えれば、103万円を超えても自分自身の収入に対して税金は課せられないものの、親側が扶養控除を受けられなくなることで、増税になります。

親の年収が500万円の場合で、増税額の例をご紹介しましょう。ご自分の収入が103万円を超えて、特定扶養控除が使えなくなると、親御さん側の負担は所得税と住民税を合わせて年に9万1000円くらいアップします。結構な負担増とも言えますね。

ちなみに、非課税ラインを少し超えたくらいでは、ご自分に課せられる所得税と住民税は、合わせても年間で1万円~2万円程度ですみます。ご自分が支払う税金については、それほど負担が重いものではないと思います。

年収が106万円以上、あるいは130万円以上になると社会保険料負担も発生

税金以外に社会保険料についても、気にしておく必要があるでしょう。収入が106万円、あるいは130万円に達した時点からは、ご自分が社会保険料を支払う必要が出てくるからです。社会保険料額は、月収(4・5・6月の平均月収)に応じた報酬区分で金額が決まっています。

たとえば収入が150万円の場合、月収は12万5000円になり、健康保険は9等級、厚生年金は6等級に該当します。該当する等級の健康保険料はひと月6237円、厚生年金保険料はひと月1万797円の負担になります(東京都の協会けんぽの場合)。年間での負担は20万4408円になりますから、収入が100万円台前半くらいですと、税金の負担よりも社会保険料の負担のほうが重く感じるのが一般的です。

とはいえ、社会保険に加入すると、仕事を辞めた後に失業給付(雇用保険の基本手当)が受け取れたり、ケガや病気で働けない場合は、休職4日目からは休業手当に当たる傷病手当金が受け取れます。厚生年金保険料を支払うことで、将来の年金額も増やせます。

親御さん側の増税や、社会保険料の負担を考えると、「収入をいくらにするか」は決めかねてしまうかもしれません。もし収入が103万円を超えそうであれば、積極的に収入を増やすことを考えるとともに、社会保険に加入できないかを職場で確認されるとよいでしょう。

(2018年6月 畠中 雅子)

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