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生命保険や損害保険をFPに相談年の途中で生命保険を見直し。年末調整で出せるのは、どちらのほうですか。

今年の2月まで入っていた生命保険を止めて、他の会社の生命保険に入り直しました。現在加入している保険会社から、生命保険料控除の書類が届きました。会社の年末調整に提出できるのは、現在加入している会社の分だけなのでしょうか。

FPからの回答

回答のタイミングが、年末調整の締め切り後になったことを、先にお詫びいたします。ただ生命保険料控除で、まだ利用できる分がある場合は、確定申告で追加分の申請ができます。今回は年末調整の生命保険料控除についてご説明します。

平成24年以降の契約は年間8万円を超えると足切り

先に結論から申し上げますと、2月まで加入していた保険会社に支払った保険料も、現在加入している保険会社の保険料も、合算して生命保険料控除にカウントできます。ただし、加入時期や保険の種類によって、控除の上限額が決められており、一定額を超えると、どんなにたくさんの保険料を支払っていても、足切りになります。具体的な控除の上限額を見ていきましょう。

生命保険料控除は、平成24年1月1日以降の契約は新制度、それ以前に結んだ契約は旧制度の上限額が適用になります。旧制度では、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つでしたが、新制度では、介護医療保険料控除が設けられて、生命保険料控除は3種類になっています。

ご質問には生命保険とありますので、「一般の生命保険料控除」に該当すると仮定してお答えします。前の(解約した)契約と新しい契約がどちらも平成24年1月1日以降に加入した生命保険であれば、年間で8万円を超える保険料は、足切りになります。言い換えれば、年末調整で提出した生命保険料控除の金額が8万円に満たない場合、確定申告で正しい生命保険料控除の申告をすれば、所得税が還付され、翌年の住民税が安くなります(還付される税金が残っている場合)。

平成24年1月1日以降の新制度での生命保険料控除額(表A)

  所得税
区分 年間払込保険料額 控除される金額
一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
20,000円以下 払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+10,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×1/4)
+20,000円
80,000円超 一律40,000円
  住民税
区分 年間払込保険料額 控除される金額
一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
12,000円以下 払込保険料全額
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×1/2)
+6,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×1/4)
+14,000円
56,000円超 一律28,000円

平成23年までの旧制度での生命保険料控除額(表B)

  所得税
区分 年間払込保険料額 控除される金額
一般生命保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
25,000円以下 払込保険料全額
25,000円超
50,000円以下
(払込保険料×1/2)
+12,500円
50,000円超
10,000円以下
(払込保険料×1/4)
+25,000円
100,000円超 一律50,000円
  住民税
区分 年間払込保険料額 控除される金額
一般生命保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)
15,000円以下 払込保険料全額
15,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+7,500円
40,000円超
70,000円以下
(払込保険料×1/4)
+17,500円
70,000円超 一律35,000円

解約された保険が旧制度の保険であれば、新制度と旧制度を通算でき、控除の上限額は変わります。ここでも一般の生命保険料控除だと仮定してお答えしますと、新制度と旧制度を通算した控除の限度額は12万円になります。解約した保険と、現在加入している保険の年間の保険料額が12万円(平成29年分)を超えていれば、控除の上限額も12万円になります。年末調整で申告した控除額がこれより少ない場合は、先述の通り、確定申告をすれば、税金が戻ります。

新旧制度を合算した生命保険料控除の限度額(表C)

  控除の種類 保険料控除の限度額
新制度
平成24年
1月1日
以降の契約
〈3種類〉
一般生命保険料
介護医療保険料
個人年金保険料
〈3種類受けた場合〉
所得税12万円
住民税7万円
〈2種類受けた場合〉
所得税8万円
住民税5.6万円
〈1種類受けた場合〉
所得税4万円
住民税2.8万円
旧制度
平成23年
12月31日
以前の契約
〈2種類〉
一般生命保険料
個人年金保険料
〈2種類受けた場合〉
所得税10万円
住民税7万円
〈1種類受けた場合〉
所得税5万円
住民税3.5万円
 
【新旧制度全体の適用限度額】 所得税12万円、住民税7万円

(2018年1月 畠中 雅子)

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