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健康保険や介護制度をFPに相談フリーターですが、親の扶養から抜けると国保はいくら払うことになりますか。

Q1 月10万円弱のお給料を貰っている25歳のフリーターです。今、親の扶養に入っていますが扶養から外れた場合、社会保険に入らないといけないのでしょうか。もし自分で保険料を支払う場合、月10万円弱の収入ですと、どれくらい引かれるのでしょうか。

Q2 現在、主人の扶養に入っているパート主婦です。7月末で今のパートを辞めて、8/1から他の企業で正社員として働きます、給与は月17万円の予定です。ただ、そちらの企業では2カ月試用期間のため10/1から厚生年金と健康保険に加入できる、と言われました。色々調べてみると、試用期間中でも企業側には社保加入の義務があるそうですが、8/1~9/30までの2カ月の間だけ、国民年金と国民健康保険に加入はできるのでしょうか?

加入できるとしたら、その場合の国民健康保険料は主人の給与をもとに算出されるのでしょうか?それとも私のパート代が基準になるのでしょうか? ちなみに今のパートは3年半勤め、年間90万くらいの収入でした。

FPからの回答

〝扶養〟の扱いは、税金、健康保険、年金で異なります。

社会保険料の〝扶養〟と〝保険料〟についてのご質問を複数いただいておりましたので、合わせてお答えいたします。

まずは〝扶養〟について確認しましょう。扶養の立場は、制度によって異なります。税金の制度では、アルバイトやパートなどの年収が103万円未満なら配偶者控除が受けられる、いわゆる〝扶養〟の状態となり、夫(妻)や親の所得税が安くなります。年収がこの金額を超えると、夫(妻)や親の税金が増えるということで、健康保険や年金などの社会保険料とは直接関係はありません。(平成30年からは、妻(夫)の年収が150万円までが配偶者控除の対象となります)

次は社会保険のうち、健康保険の扱いについてです。年収が130万円未満(条件によっては106万円未満)で、健康保険または共済組合の被保険者の原則1/2未満であれば、夫(妻)や親の〝扶養〟であるとして、保険料は必要ありません。それを超える場合は、本人が勤務先の健康保険に加入するのでなければ、市区町村の国民健康保険に加入しなければなりません。

国民年金などの公的年金については、厚生年金加入者の妻(夫)は第3号被保険者として保険料は免除されています。本人の年収が健康保険の基準を超える場合は、厚生年金に加入するのでなければ、国民年金に加入しなければなりません。また、公的年金保険には「親の扶養」という制度がありませんので、厚生年金に加入または第3号被保険者でない限り、20歳から国民年金に加入し、保険料を払う必要があります。収入状況などで保険料の支払いが難しい場合は、免除や猶予の申請をすることになります。

保険料は制度や市区町村によって異なります。

ここまで見ていただいてお分かりのように、社会保険での夫(妻)の〝扶養〟から外れ、ご自身が健康保険&厚生年金に加入していない場合は国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。もちろん、1~2か月であっても、加入できます。

国民健康保険料は、市区町村によって金額や算出方法が異なります。所得が多いと保険料は高くなりますが、原則として国民健康保険の加入者の所得を基に算出します。Q2のご相談者様のご質問にお答えいたしますと、ご主人様の給与ではなく、ご相談者様の前年の所得を基に算出されます。年収90万円程度であれば、40歳未満で月額3,500円前後、40歳以上であれば月額4,500円前後と思われます。国民年金の保険料は全国均一で、平成29年度は月額16,490円です。

Q1のご相談者様のご質問では、「親の扶養から外れる」とありますが、どのような意味での〝扶養〟を指していますでしょうか? 税金の面での〝扶養〟であれば、ご相談者様の社会保険には直接影響しません。

アルバイト先の社会保険に加入することになった場合は、健康保険料と厚生年金保険料が給料から引かれることになります。健康保険の保険料は、健康保険組合の有無などによっても異なりますが、およそ10%程度です。厚生年金の保険料は、平成29年10月からは9.15%となります。よって月収10万円弱であれば、あわせて2万円弱と考えてよいでしょう。

健康保険で、「親の扶養」の基準を超えたのであれば、国民健康保険に加入し、保険料を払っていく必要があります。月収10万円弱であれば、保険料は月額4,500~5,000円程度と思われます。年金については国民年金で、今までと変わりありません。今までどのようにしていたのか(保険料を払っていたのか、猶予などの適用を受けていたのか)を、この機会に確認されてみてください。

(2017年8月 村井 英一)

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