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雇用保険や失業給付などをFPに相談63歳のとき、1年契約で入社しました。1年ずつ更新して65歳まで雇用保険をかけてもらいました。雇用保険はもらえるでしょうか?

私は63歳のとき、1年契約で入社しました。1年ずつ3回更新してもらい4年目になります。65歳まで、つまり2年間雇用保険をかけてもらいました。その場合に雇用保険はもらえるでしょうか?

FPからの回答

63歳で契約社員として入社し、1年ごとの契約を3回更新していますから、現在66歳でいらっしゃいますね。契約社員として働き始めて3年経過していますが、雇用保険では、64歳直後の4月1日以降の保険料分は免除されていますから、3年間のうち2年間だけ保険料を払ってきたことになります。ご質問は、離職したときに65歳を過ぎて保険料も払っていないが、雇用保険を受給できるのか、ということですね。

65歳以上でも受給要件を満たし、失業の認定を受けることで一時金が受給できます。

結論から申しあげますと、65歳以上で離職した場合は、受給要件を満たしていれば、「高年齢求職者給付金」を一時金でもらうことができます。

高年齢求職者給付金の受給要件は、原則として、離職の日以前1年間に、離職日から1ヶ月ずつ区切っていった期間に賃金の支払い基礎となった日が11日以上ある月を1ヶ月として、それが6ヶ月以上あることです。

給付金を受給するためには、離職後、居住地を管轄するハローワークに行き、求職の申込をした上で「受給資格の決定」を受ける必要があります。給付金は、失業給付の一種なので、「受給資格の決定」を受けるためには、「離職していて、積極的に就職する意思があり、いつでも就職できるが、仕事が見つからない状態にあること」の条件を満たす必要があります。

給付金の額は、

(1)雇用保険の加入期間が1年以上の場合は「基本手当日額」の50日分:一時金として一括支給、(2)雇用保険の加入期間が1年未満の場合は「基本手当日額」の30日分

受給額の計算のもとになる「基本手当日額」は、離職前6ヶ月間の賃金総額を180で割った額のおよそ50%~80%で、上限額は6,370円(平成29年7月31までの額)です。

通常の失業等給付は、28日ごとに失業の認定を受けてその28日分を受給しますが、高年齢求職者給付金は一括支給です。ご相談者は1年以上加入していますから、50日分を受給できますね。

29年1月1日からは、65歳以上で就職した場合でも雇用保険の被保険者になり、高年齢求職者給付金に限らず、他の給付金の受給対象にもなります。保険料は、平成31年度までは免除されます。

これまでは、65歳以上で新たに就職をした場合は、雇用保険には加入できませんでした。したがって、高年齢求職者給付金は1回限りの受給で、他の給付金も受給できませんでした。

しかし、平成29年1月1日からは、65歳以上で新たに就職した場合も雇用保険に加入できることになり、要件を満たせば、高年齢求職者給付金も再度受給できます。

高年齢求職者給付金だけではなく、要件を満たせば、①育児休業給付金、②介護休業給付金、③教育訓練給付金の対象にもなります。①の対象になるのはまれと思いますが、②の介護休業給付金は、65歳を過ぎれば、介護に直面する可能性も高くなりますので、介護の初期段階に対応する期間に所得の補償を受けながら休業することが出来れば一定の支えになるのではないかと思います。配偶者や父母、兄弟姉妹などを介護するために休業した場合に、賃金の67%を最大で93日受けられます。

70歳就労が視野に入ってきている昨今、年齢に関係なく働けるなら何歳でも、と考えている人も増えています。③の教育訓練給付金も、上手に利用したいものです。一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けた場合に、その施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限額は10万円)が給付されます。受給要件など詳しくはハローワークに問い合わせたり、厚生労働省のホームページを参照されてみてください。

なお、65歳以上で雇用保険に加入した場合は、平成31年度までは、保険料が免除されます。

(2017年1月 守屋 三枝)

※個別のご相談につきましては、最寄りのハローワーク、お勤めの会社に直接お問い合わせください。

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