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妊娠や出産のお金をFPに相談今の会社は勤務1年未満ですが、前職では1年以上勤務しています。育児休業給付金をもらうことはできますか?

今年(2016年)の9月25日に出産しました。2014年4月~2015年7月まで正社員として働いていましたが、旦那の転勤のために退職しました。2015年12月から今の職場で正社員として働いています。今回、働いてから1年未満の為育児休業給付金はいただけないと思い諦めていましたが、職場の方に貰えるのではないかと言われました。実際に私は、育児休業給付金をもらうことはできるのでしょうか。

FPからの回答

育児休業給付金の支給条件

育児休業給付金は、男女を問わず、育児休業後に職場復帰する従業員の休業期間中の所得補償として雇用保険から給付されますが、全ての育児休業者が貰えるわけではなく、次の条件を満たす必要があります。

イ.男女を問わず、雇用保険に加入していて、1歳未満の子を養育するために、「育児休業」を取得した人

ロ.育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あること

通算とは、離職した日の翌日が再就職日の前日から起算して1年以内にあり、その離職による基本手当など失業給付の受給資格の決定がされていない場合に通算できることをいいます。つまり、同一の事業所でなく2以上の事業所でロ.の条件を満たしてもよいわけです。(なお、期間雇用者は、イ.ロ.に加えて別途、条件があります)

ご相談者の場合を条件にあてはめてみましょう。

正社員として働かれているので、雇用保険に加入しているはずですから、イ.の条件は満たせます。ロ.の条件はどうでしょうか。前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでは1年以内なので、通算できますが、育児休業前2年間に11日以上勤務した月が12ヶ月以上あるかどうかです。

図で見てみましょう。なお、「2014年4月~2015年7月まで正社員として・・・」は、4月1日から7月31日までとし、「2015年12月から・・・」は12月1日からとします。

出産日が9月25日ですから、育児休業開始日は、産後休業が終了した日(56日後)の翌日、11月21日になります。育児休業開始日の前日に退職したものとみなして、その前日(11/20)、から1ヶ月ごとにさかのぼり、2年間の間で、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月あるかどうかです。

図では、11/20、10/20・・・と示していますが、これは、10/21~11/20、9/21~10/20、8/21~9/20・・・という意味です。前職は7月31日に離職しているので、7/1~7/31、6/1~6/30、5/1~5/31・・・となり、育児休業開始の前日から2年前までさかのぼっています。

育児休業に入る前には産前産後休業があるので、賃金が支払われる期間は、産前休業に入る前日までとなります。

ご質問には記載がありませんが、産前休業はされているものと思いますので、通常の産前休業42日間を取得していれば、8月14日から産前休業に入っていることになり、勤務は8月13日までとなります。産前は、体調によっては休んでいるかもしれませんので、7/21~8/20までの期間は、勤務日数11日を満たせていないかもしれません。また、1ヶ月ごとにさかのぼっていくので、12月1日入社ですから、12/1~12/20は20日間しかなく1ヶ月を満たさないので、カウントできません。そのように見ていくと、ご相談者の場合は、図の◎印の月が11日以上勤務できていると考えられる月で、前職と合わせると15ヶ月あります。

前職を離職後、基本手当等の失業給付の受給資格の決定を受けているともらえません

さて、支給条件の「その離職による基本手当など失業給付の受給資格の決定がされていない場合」の意味です。前職を離職した後に、基本手当等の失業給付を受給するためにハローワークに出向いて受給資格の決定を受けていると、決定後すぐに就職が決まり、基本手当等をもらっていなくても育児休業給付金は貰えないということです。このように基本手当をもらわずに、再就職すれば、一般的には再就職手当などをもらいますから、受給資格がリセットされることになるわけです。

正確な書類を拝見しないと明確なことは申し上げられませんが、以上のことからご相談者の場合は、図の◎印がついた期間を通常に勤務していて、前職で失業給付の受給資格の決定を受けていなければ、育児休業給付金が受給できるのではないかと思います。前職の離職票を持参し、ハローワークで相談してみて下さい。

(2016年12月 守屋 三枝)

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