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年金や相続、老後資金をFPに相談老後に備えるために、主婦の私も個人型確定拠出年金を始めた方がよいでしょうか?

平成29年1月から、専業主婦も確定拠出年金に加入できるように制度が変わったと聞きました。資産運用はしたことがないのですが、興味はあります。確定拠出年金で税金の優遇もあるなら、この機会に始めてみたいと思います。どの程度メリットがあるのでしょうか?

FPからの回答

個人型の確定拠出年金の対象が、公務員や専業主婦などにも広がりました

平成29年1月から、個人型の確定拠出年金の対象が広がりました。今まで、対象とされていなかった公務員や、専業主婦などの国民年金の第3号被保険者が加入できるようになりました。また、企業年金がある企業にお勤めの会社員も、一部の例外を除き、加入できるように変わりました。今までは自営業者か企業年金がない企業の会社員だけだったのが、ほぼすべての人が対象になりました。「イデコ」という愛称もつけられ、普及を図っています。

ここで、確定拠出年金について確認してみましょう。確定拠出年金は、国民年金や厚生年金の上乗せとして設けられている年金制度です。掛金をいくつかの投資信託などで運用し、老後に年金または一時金で受け取るようになっています。税制面で優遇される代わりに、原則60歳までは引き出せないなどの制約もあります。掛金を会社が出す企業型と、自分で出す個人型があります。

個人型の場合、毎月の掛金は口座引き落としとなりますが、その金額については所得税や住民税の対象から除外されます。つまり、その分所得税や住民税が少なくなります。掛金の限度額は、以下のようになっています。

掛金の限度額(年額)
自営業者など 81.6万円
(国民年金基金との合計)
専業主婦など 27.6万円
企業年金に加入していない会社員 27.6円
企業型の確定拠出型年金のみに加入している会社員 24.0万円
上記以外の会社員や公務員 14.4万円

マッチング拠出を規定している場合は対象外です。

また、通常、金融商品の運用益には税金がかかりますが、確定拠出年金の場合は非課税となっています。NISA(少額投資非課税口座)でも運用益が非課税となりますが、最長でも10年間しか運用できません(延長される可能性はありますが)。確定拠出年金の方が、長期投資のメリットを生かせます。

さらに、受け取るときも優遇措置があります。年金で受け取る場合は、国民年金や厚生年金と合算で、一定の非課税枠があります。一時金で受け取る場合は、退職金と同様の非課税枠の対象で、それを超えた場合も1/2をかけた金額で税額を計算します。

専業主婦にとっては、税制面のメリットはそれほどありません

確定拠出年金は、用意された中から加入者が自分で金融商品を選び、運用します。金融商品には、元本確保型のものも、株式や海外資産を含んだ投資信託もあります。したがって、市場環境や運用の巧拙によって、結果は変わってきます。その点を踏まえたうえで、ここでは制度の仕組みから、専業主婦が加入するメリットとデメリットを考えます。

まず税制面ですが、収入がない専業主婦が加入しても、掛金の分だけ税金が少なくなるメリットはありません。夫が資金を出した場合でも、夫の税金が少なくなることはありません。その分、夫が掛金を増やした方が税金を少なくすることができます。

受け取る際の税金はどうでしょう。専業主婦の場合、一時金での受け取りであれば、非課税の範囲内に収まると考えてよいでしょう。年金での受け取りは、国民年金などの金額も含めての計算となりますので、一概には言えませんが、年金額が多いと税金がかかります。

運用益が非課税である上に、用意されている金融商品も一般向けに比べて、手数料が安いものが多くなっており、運用成果にプラスの効果をもたらします。一方、加入時に手数料がかかる他、年間の手数料や口座管理料がかかります。口座管理料は取り扱い金融機関によって異なりますので、比較検討したい点です。

「60歳まで引き出しができない」という点は、個人型の確定拠出年金のメリットであり、デメリットでもあります。引き出しができないからこそ確実に老後のための資金準備ができますが、いざという時も使えないという点は考慮しておかなければなりません。

個人型の確定拠出年金は、税制上の優遇を受けながら、長期の運用ができる点が魅力です。しかし、専業主婦が個人型の確定拠出年金を始めても税制面でのメリットはそれほどなく、場合によってはデメリットになる場合もあります。引き出しができないことも考えると、慎重に検討する必要があります。

(2016年12月 村井 英一)

※個別の試算等に関するご相談につきましては、最寄りの社会保険事務所、年金事務所に直接お問い合わせください。

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