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お金に関する話題や制度をFPに相談パートをしている主婦です。夫の扶養の範囲内で働いていますが、収入がいくら以上になると夫の扶養から抜けることになるのでしょうか?

この記事は、2016年11月に掲載されたものです。

掲載日から、制度が一部変更となる場合がありますので、詳細のご確認やお問い合わせは自治体などの関係機関へお問い合わせください。

<質問>

夫は会社員で、私はパート主婦です。現在は夫の扶養になっていますので、社会保険料は払っていませんが、収入がいくら以上になると社会保険料の支払いが必要になるのでしょうか?また、「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」などいろいろあり、結局年収がいくらになるように働くのが、もっとも得になるのでしょうか?

FPからの回答

税金の制度の「扶養」と社会保険の「扶養」は異なります。

まず「扶養」とは、家族を養っているということで、夫の収入で生活している妻は「被扶養配偶者」となります。(妻の収入で生活している夫も「被扶養配偶者」となります。)

妻にある程度の収入があっても、主に夫の収入が家族の生活を支えている場合は、「夫に扶養されている」ということになり、いろいろな優遇制度を受けられるようになっています。優遇制度の対象となるだけに、扶養の範囲が明確に決められているのですが、税金の制度と社会保険の制度で基準が異なります。税金と社会保険で仕組みが異なりますので、この2つをはっきりと区別して考えてみましょう。

まず、税金の制度についてです。

配偶者である妻に収入がない、または収入が少ない場合は、夫の所得税と住民税が一部減税となる制度があります。これが「配偶者控除」と言われるものです。妻の年収が103万円以下であれば、夫の収入を38万円少ないものとして所得税を計算するようになっています(妻が70歳以上の場合は48万円)。住民税については33万円(同38万円)です。税率は年収などによって異なりますので、減税となる金額も違ってきます。夫の年収が400万円で、子どもが小学生の場合であれば、「配偶者控除」によって5万5,000円程度の減税となります。

ただ、妻の年収が103万円を超えると、いきなり夫の税金が5万5,000円高くなるというわけではありません。妻の年収が201.6万円までは配偶者控除は使えなくなりますが、代わりに「配偶者特別控除」というものが適用され、少しずつ減税の幅が小さくなるようにしています。ですから103万円を超えただけで、一気に税金が高くなるわけではありません。

多くの人が気にしているのは、税金上の「扶養」の配偶者がいる場合に「家族手当」などを支給している会社もあるからです。夫の勤務先から支給される家族手当が月額1万円で、その基準が「配偶者控除が適用される配偶者がいること」となっていれば、妻の年収が103万円を超えたことで、年間12万円の収入減となってしまいます。このため、年収を103万円以内に抑える妻が少なくなく、「103万円の壁」と言われています。ただ、これはそれぞれの会社などで独自に設けている制度ですので、夫の勤務先によって異なりますし、まったくない会社も少なくありません。「家族手当」については、勤務先の取り扱い次第です。

社会保険の扶養は複雑です。

社会保険における〝扶養〟は、また違った仕組みになっています。会社員や公務員などの勤めの人の配偶者は、健康保険や国民年金の保険料を払わなくてもよいことになっています。ただし、条件があります。配偶者である妻の年収が130万円未満(条件によっては106万円未満)であることです。妻の年収がこの金額を超える場合は、国民健康保険と国民年金の保険料を払う必要があります。国民健康保険の保険料は自治体によって異なりますが、2つ合わせて30万円程度の負担になります。これが「130万円の壁」あるいは「106万円の壁」と言われているものです。

また、妻が自分の勤務先で社会保険(健康保険と厚生年金)に加入している場合は、勤務先で保険料が徴収されます。通常は、勤務時間がおおむね週30時間以上の人が対象となりますが、従業員が101人以上(2024年10月からは51人以上)の事業所の場合は週20時間以上が加入条件の1つになります。

保険料は勤務先との折半ではありますが、それでも負担は小さくはありません。社会保険に加入した場合は将来受け取る年金額が増えるなどのメリットがありますので、一概に保険料の負担がデメリットになるとは限りません。ただし、当面の負担を抑えたい人にとっては、自分が勤務先で社会保険に加入せず、夫の〝扶養〟となる方が有利です。その場合は年収だけでなく、勤務時間などによっても決まります。

(2016年11月 村井 英一)

(2023年10月 修正)

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