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生命保険や損害保険をFPに相談65歳を過ぎたら週4日から週2日の勤務に変更したいと思っています。20年間支払った雇用保険は、どうなってしまうのでしょうか?

現在 パートで週21時間働いている64才の女性です。雇用保険には、21年間入っています。この度、上司から65歳になっても 引き続き働いて貰いたいとの話がありました。私も今のところ元気なので、少しだけ続けることを承諾しましたが、65歳を過ぎたら週4日から週2日の勤務に変更したいと思っていますが、週20時間以内になってしまいます。(体力的に大変なので)

そうなると、今迄に20年間支払った雇用保険は、どうなってしまうのでしょうか? 脱退する事になるのでしょうか?

65歳になって半年ぐらいで仕事を退職した場合でも、失業保険の給付は受けられないのでしょうか? 上司の話では、65歳になっても働き続ける場合は、年金がらみになって、今受給されている年金に上乗せされるらしい旨の話をされました。本当にそうなのでしょうか?

正しい回答を、宜しくお願い致します。

FPからの回答

今回のご質問は、就業時間数の変更や退職の時期と失業給付、失業給付と年金受給の関係など、様々で複雑な要素を含んでいますので、少々長くなりますが、まず失業給付について、次に、失業給付と年金受給との関係に分けてご案内いたします。

まず、原則的な失業給付の受給についてです。

失業給付は、働く意欲と能力があるにもかかわらず就職できない状態のときに受給できるものです。受給要件として、一定以上の雇用保険被保険者期間が必要で、被保険者には、週所定労働時間が20時間以上ないとなれません。今まで週20時間以上働いていた人が、週20時間未満になると、仕事を継続していても雇用保険の被保険者ではなくなります。これを「被保険者資格の喪失」といい、退職していなくても、雇用保険上は「離職」とみなし、事業所は被保険者資格喪失の手続きを行い、離職票が発行されます。今回のご質問者が、週2日の勤務に変更すれば、まさにこのケースに該当します。

失業給付の受給は、その離職票を持ってハローワークに行き、「求職の申込」をし、「失業の認定」を受けることがスタートになります。ハローワークでは、週20時間以上の就業を希望して求職活動をしている場合に、失業の認定をします。失業給付は、離職日における年齢、勤続年数、離職理由によって給付される日数が異なりますが、受給できる期間は、原則、離職日の翌日から1年間です。

継続して働くことになっても、週20時間未満なら、失業給付は受給できます

失業給付はあくまでも、求職活動をしても就職できない場合に給付されるものですから、ご相談者の場合も、週2日勤務になったときに発行される離職票を持ってハローワークに行き、所定労働時間が週20時間以上の仕事に就くための求職活動を行うことで、失業給付が受給できます。失業給付受給中の就労については、受給中に働いてはいけないわけではなく、週20時間未満のアルバイト的な仕事でしたら、失業認定の申請をする際に就業した日数と時間等を報告することで認められます。ご相談者の場合は、求職の申込をした後も今の会社に週2日勤務することになりそうですから、これに該当し、失業認定申請の際にキチンと報告することで失業給付を受給できます。

離職の日が65歳以上なら、失業給付は一括で50日分が支給される!

さて、今回は、65歳から週2日の勤務にしたいということですが、失業給付は、離職日が65歳未満か、65歳以上かで給付日数、給付の方法が大きく異なります。

① 65歳未満で離職した場合

給付日数:150日(20年以上の被保険者期間の場合)。ただし、自己都合退職の場合は、3ヵ月間の給付制限がある。

受給の仕方:求職活動4週間ごとに失業の認定を受けることで受給でき、その積み重ねで150日分まで受給する。

② 65歳以上で離職した場合

給付日数:50日(1年以上被保険者であった人)。

受給の仕方:50日分が一括で支給される。自己都合退職でも、給付制限期間なし。

ご質問の「65歳から週2日勤務していて半年くらいで退職した場合でも失業給付を受給できるか」については、65歳で週2日勤務になった段階で、「離職」とみなされ、離職票が発行されているので、②に該当し、一括の一時金で50日分の給付が受けられることになります。ただし、受給期間が離職日の翌日から1年間ですので、離職票が発行されたら早めにハローワークに行くことをお勧めします。

さて、雇用保険法における年齢の計算はすべて「年齢計算に関する法律」の原則に従い「誕生日の応答する日の前日の午前零時に満年齢に達する」ものとして取り扱います。このため、満65歳は、「65歳の誕生日の前日」になり、65歳の誕生日の前々日までが「65歳未満」ということになります。

年金受給中の人は、65歳までは失業給付と年金のどちらか一方の選択になる

ここからは、年金受給と失業給付の関係をみてみましょう。

65歳未満で年金を受給している人の場合は、失業給付と年金の両方はもらえず、どちらか一方の選択になります。失業給付を受給している間、年金は支給停止になります。ただし、65歳からは、両方受給できますので、離職時期を考える必要があります。今回のご相談の場合、失業給付を50日分の一括一時金で受給するのであれば、65歳以降に、週2日勤務にする(「離職」とみなし被保険者資格の喪失をする)ことで、年金と失業給付の両方が受給できます。失業給付を150日分受給したい場合は、65歳の誕生日の前々日までに週2日勤務にする(「離職」とみなし被保険者資格の喪失をする)必要があります。この場合、求職の申込は65歳以降に行うことで、年金も貰うことができます。

以上、65歳前後で退職をする場合は、様々なことを考慮する必要があります。有利な選択ができるよう、退職する前や働き方を変更する前にハローワークで相談するとよいでしょう。丁寧に相談に応じてくれます。

なお、ご質問にある「65歳になっても働き続ける場合は、年金がらみになって、今受給されている年金に上乗せされるらしい・・・」ということは、ありません。

(2015年11月 守屋 三枝)

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